○勝浦市企業立地促進条例施行規則
平成28年9月20日
規則第23号
勝浦市企業誘致条例施行規則(昭和60年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市企業立地促進条例(平成28年勝浦市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又は住民票の写し
(2) 事業の概要を説明する書類
(3) 対象事業所の位置図及び配置図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2に規定する対象事業所の建築確認済証の写し
(5) 対象事業所の投下固定資産額に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類
(6) 新規雇用者に係る雇用契約書の写し
(7) 新規雇用者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であることを証明する書類
(8) 新規雇用者の住民票の写し
(9) 納税証明書その他市税等の滞納がないことを証明する書類
(10) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定)
第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。
2 市長は前項の規定にかかわらず、前条の申請をした企業で勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等が運営に関与していると認められたときは、前項の指定は行わないものとする。
(操業開始の届出)
第6条 指定企業は、投下固定資産額に係る固定資産税の各年度の賦課期日の属する年の3月25日までに勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 建築基準法第7条又は第7条の2に規定する対象事業所の検査済証の写し
(2) 対象事業所の土地及び建物に関する登記事項を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 投下固定資産額に係る固定資産税納税通知書(課税明細書を含む。)の写し
(2) 投下固定資産額に償却資産の取得に係る費用が含まれる場合にあっては、償却資産申告書(種類別明細書を含む。)の写し
(3) 納税証明書その他申請時において市税等の滞納がないことを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(企業立地奨励金の交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、企業立地奨励金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者に係る雇用契約書の写し
(2) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日において新規雇用者が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であることを証明する書類
(3) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者の住民票の写し
(4) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者の労働者名簿(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿をいう。)の写し
(5) 納税証明書その他申請時において市税等の滞納がないことを証明する書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(雇用促進奨励金の交付決定及び通知)
第11条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、雇用促進奨励金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 指定企業の地位を承継した事実を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定企業の認否を決定するものとする。
2 市長は、指定企業が対象事業所の操業を休止し、条例第8条第1項の規定により当該指定企業への奨励措置を停止した場合において、当該休止の日から1年を経過してもなお当該対象事業所の操業が再開されないときは、当該指定企業の指定を取り消すことができるものとする。
(操業の廃止等の届出)
第16条 指定企業は、対象事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から10日以内に勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業(廃止・休止)届出書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(市税等)
第17条 条例第8条第1項第3号に規定する市税等は、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及びその他市長が必要と認めるものをいう。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第8条関係)
略
第7号様式(第9条関係)
略
第8号様式(第10条関係)
略
第9号様式(第11条関係)
略
第10号様式(第12条関係)
略
第11号様式(第13条関係)
略
第12号様式(第13条関係)
略
第13号様式(第14条関係)
略
第14号様式(第15条関係)
略
第15号様式(第16条関係)
略