○勝浦市企業立地促進条例施行規則

平成28年9月20日

規則第23号

勝浦市企業誘致条例施行規則(昭和60年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、勝浦市企業立地促進条例(平成28年勝浦市条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(対象業種)

第3条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める業種とする。ただし、次の各号に掲げる事業を実施するものを除く。

(1) 勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等が運営に関与していると認められる事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(4) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が条例の目的に合致しないと認める事業

(指定の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定により指定の申請をしようとする企業は、投下固定資産額に係る固定資産税の各年度の賦課期日の属する年の3月25日までに、勝浦市企業立地奨励措置指定企業指定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又は住民票の写し

(2) 事業の概要を説明する書類

(3) 対象事業所の位置図及び配置図

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2に規定する対象事業所の建築確認済証の写し

(5) 対象事業所の投下固定資産額に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類

(6) 新規雇用者に係る雇用契約書の写し

(7) 新規雇用者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であることを証明する書類

(8) 新規雇用者の住民票の写し

(9) 納税証明書その他市税等の滞納がないことを証明する書類

(10) その他市長が必要と認める書類

(指定の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定するものとする。

2 市長は、条例第3条第1項の規定により指定の可否を決定したときは、勝浦市企業立地奨励措置指定企業指定(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第6条 条例第3条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、第3条の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに勝浦市企業立地奨励措置指定企業申請事項変更届出書(別記第3号様式)に、変更を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第7条 指定企業は、投下固定資産額に係る固定資産税の各年度の賦課期日の属する年の3月25日までに勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 建築基準法第7条又は第7条の2に規定する対象事業所の検査済証の写し

(2) 対象事業所の土地及び建物に関する登記事項を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(企業立地奨励金の交付申請)

第8条 条例第5条第1項に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業は、同条第3項に規定する交付の対象とする期間(以下「交付対象年度」という。)における各年度分の固定資産税を完納した日から30日以内に勝浦市企業立地奨励金交付申請書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産額に係る固定資産税納税通知書(課税明細書を含む。)の写し

(2) 投下固定資産額に償却資産の取得に係る費用が含まれる場合にあっては、償却資産申告書(種類別明細書を含む。)の写し

(3) 納税証明書その他申請時において市税等の滞納がないことを証明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(企業立地奨励金の交付決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、企業立地奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により企業立地奨励金の交付の可否を決定したときは、勝浦市企業立地奨励金交付決定(却下)通知書(別記第6号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

(企業立地奨励金の交付請求)

第10条 前条第2項の規定により企業立地奨励金の交付の決定を受けた指定企業が企業立地奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に、勝浦市企業立地奨励金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第11条 条例第6条第1項に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定企業は、第4条に規定する指定の決定を受けた日(以下「指定日」という。)(指定日以降に操業開始日から6月を経過する企業あっては、当該操業開始日から6月を経過した日とする。)から30日以内に勝浦市雇用促進奨励金交付申請書(別記第8号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者に係る雇用契約書の写し

(2) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日において新規雇用者が雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であることを証明する書類

(3) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者の住民票の写し

(4) 新設した対象事業所の操業開始日から6月を経過した日における新規雇用者の労働者名簿(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿をいう。)の写し

(5) 納税証明書その他申請時において市税等の滞納がないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(雇用促進奨励金の交付決定及び通知)

第12条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、雇用促進奨励金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により雇用促進奨励金の交付の可否を決定したときは、勝浦市雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(別記第9号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

(雇用促進奨励金の交付請求)

第13条 前条第2項の規定により雇用促進奨励金の交付の決定を受けた指定企業が雇用促進奨励金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から30日以内に、勝浦市雇用促進奨励金交付請求書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(地位承継の承認申請)

第14条 条例第7条の規定により指定企業の事業を承継しようとする企業は、勝浦市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認申請書(別記第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 指定企業の地位を承継した事実を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定企業の認否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により指定企業の認否を決定したときは、勝浦市企業立地奨励措置指定企業地位承継承認(不承認)決定通知書(別記第12号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、条例第8条第1項の規定により指定企業の指定を取り消し、又は奨励措置を停止したときは、勝浦市企業立地奨励措置指定企業指定取消(停止)通知書(別記第13号様式)により、当該指定企業に通知するものとする。

2 市長は、指定企業が対象事業所の操業を休止し、条例第8条第1項の規定により当該指定企業への奨励措置を停止した場合において、当該休止の日から1年を経過してもなお当該対象事業所の操業が再開されないときは、当該指定企業の指定を取り消すことができるものとする。

(奨励金の返還)

第16条 市長は、条例第8条第2項の規定により企業立地奨励金又は雇用促進奨励金を返還させようとするときは、勝浦市企業立地奨励措置指定企業奨励金返還通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。

(操業の廃止等の届出)

第17条 指定企業は、対象事業所の操業を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から10日以内に勝浦市企業立地奨励措置指定企業操業(廃止・休止)届出書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(市税等)

第18条 条例第8条第1項第3号に規定する市税等は、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及びその他市長が必要と認めるものをいう。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年6月13日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第14条関係)

 略

第13号様式(第15条関係)

 略

第14号様式(第16条関係)

 略

第15号様式(第17条関係)

 略

勝浦市企業立地促進条例施行規則

平成28年9月20日 規則第23号

(令和7年6月13日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成28年9月20日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第2号
令和7年6月13日 規則第14号