○勝浦市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月15日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定による特別徴収金の徴収に関し、他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収金の徴収)

第2条 市は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「整備事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該整備事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該整備事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に、法第91条の2第6項各号のいずれかに該当する行為をした場合には、その者から、特別徴収金を徴収するものとする。

(特別徴収金の額)

第3条 前条の規定による特別徴収金の額は、当該整備事業に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により市が負担する額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該整備事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該整備事業によって当該土地が受ける利益を勘案して市長が別に定める。

(徴収方法)

第4条 前条の規定による特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。

(特別徴収金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、特別徴収金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を延期することができる。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別徴収金に係る延滞金及び滞納処分に関する事項については、諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年勝浦市条例第33号)の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

勝浦市農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金に関する条例

平成30年3月15日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成30年3月15日 条例第5号