○勝浦市事務引継要領

平成30年8月22日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるものを除くほか、職員の事務引継に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「職員」とは、勝浦市における一般職の職員をいう。

(事務引継の事由)

第3条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、その担任する事務を第5条第1項に規定する事務引継書により後任者に引き継がなければならない。

(1) 退職するとき。

(2) 休職を命ぜられたとき。

(3) 異動を命ぜられたとき。

(4) 組織の改正等により担任事務に異動があったとき。

(事務引継の期間)

第4条 前条に掲げる事由による事務引継は、次に定める期間内に行うものとする。

(1) 前条第1号及び第2号の規定による場合 退職又は休職する日の7日前から当該事由の日まで

(2) 前条第3号の規定による場合 当該異動に係る内示のあった日から発令を行う日の前日まで

(3) 前条第4号の規定による場合 組織の改正等が決定次第

(事務引継の方法)

第5条 第3条第1号から第3号までの規定による事務引継は、前任者が引継の事由が生じた日現在で作成した事務引継書(別記第1号様式)を後任者に提示することにより行うものとする。

2 第3条第4号の規定により、課等の事務分掌の全部又は一部が他の課等の事務分掌の全部又は一部となったときは、その事務を分掌していた課等の長が前任者として、新たにその事務を分掌することとなる課等の長に事務移管引継書(別記第2号様式)により引き継ぎ、後任者は、引き継ぎ後、副市長に報告するものとする。

(前任者又は後任者に事故あるときの事務引継)

第6条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長の指名を受けた者が前任者又は後任者に代わって事務引継を行わなければならない。

(事務引継書の保存)

第7条 事務引継書は2部作成し、1部は後任者が保有し、1部は所属長へ報告後、後任者の所属課等において保存するものとする。

2 前項に定める事務引継書の保存期間は、5年とする。

(施行期日)

1 この要領は、平成31年1月1日から施行する。

(勝浦市職員服務規程の一部改正)

2 勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年3月30日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

勝浦市事務引継要領

平成30年8月22日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)