○勝浦市教育委員会文書取扱規程

平成27年4月20日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 勝浦市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについては、この訓令に定めるところによる。

(準用)

第2条 委員会における文書の取扱いについては、この訓令に定めるもののほか、勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)を準用する。

(文書の表示記号)

第3条 文書には、軽易なものを除き、「勝」の次に文書の種類に応じて別表に定める記号を付け、番号を記入しなければならない。

(公示令達番号等)

第4条 規則、訓令、告示及び令達並びに委員会議案の番号は、暦年による一連番号とし、学校教育課学校教育係において処理する。

この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年2月15日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課等名

記号

学校教育課

教学

生涯学習課

教生

学校給食共同調理場

教給

図書館

教図

芸術文化交流センター

教芸

勝浦市教育委員会文書取扱規程

平成27年4月20日 教育委員会訓令第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年4月20日 教育委員会訓令第7号
平成31年2月15日 教育委員会訓令第2号