○勝浦市教育委員会文書取扱規程
平成27年4月20日
教育委員会訓令第7号
(趣旨)
第1条 勝浦市教育委員会(以下「委員会」という。)における文書の取扱いについては、この訓令に定めるところによる。
(準用)
第2条 委員会における文書の取扱いについては、この訓令に定めるもののほか、勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)を準用する。
(文書の表示記号)
第3条 文書には、軽易なものを除き、「勝」の次に文書の種類に応じて別表に定める記号を付け、番号を記入しなければならない。
(公示令達番号等)
第4条 規則、訓令、告示及び令達並びに委員会議案の番号は、暦年による一連番号とし、学校教育課学校教育係において処理する。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月15日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課等名 | 記号 |
学校教育課 | 教学 |
生涯学習課 | 教生 |
学校給食共同調理場 | 教給 |
図書館 | 教図 |
芸術文化交流センター | 教芸 |