○勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年勝浦市条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(搬入時間)

第3条 処理施設への搬入時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(休業日)

第4条 処理施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又はこれら以外の日を臨時に休業日とすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

勝浦市廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成31年3月29日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 規則第5号