○勝浦市病後児保育事業実施規則
令和2年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例施行規則(令和元年勝浦市規則第6号)第12条に規定する病後児保育事業(以下「病後児保育事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる児童)
第2条 病後児保育事業の対象となる児童は、市内に居住し、こども園、保育所又はこれらに類する施設に通園している満4月から小学校就学前までの児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 病気の回復期にあって、集団保育を受けることが困難であり、医師が当該事業の利用を適当と認めたもの
(2) 当該児童の保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない理由により、家庭における保育が困難であるもの
(1) 感冒、下痢等の日常り患する疾患 急性期を経過した時期
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定された感染症のうち、第一種の感染症を除いた感染症疾患 病状により医師が感染のおそれがないと認めた時期
(3) 気管支炎、ぜん息等の呼吸器系疾患 発作が治まった時期
(4) 骨折、熱傷等の外傷性疾患 症状が安定した時期
(5) 前各号に定めるもののほか、児童の主治医が病後児保育事業を利用することが可能であると認めた疾患 症状が治まり安定した時期
(実施施設)
第4条 病後児保育事業を実施する施設は、勝浦市立勝浦こども園とする。
(定員)
第5条 病後児保育事業の定員は、1日当たり3人とする。
(利用期間)
第6条 病後児保育事業の利用期間は、1回の申請につき7日(第8条に定める休業日は含まない。)を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、7日間を超えて利用することができる。
(利用時間)
第7条 病後児保育事業の利用時間は、午前8時から午後6時までの間で、保護者が希望する時間とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、利用時間の変更をすることができる。
(休業日)
第8条 病後児保育事業の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(1) 感染症の疾患を有し、感染のおそれがあるとき。
(2) 症状が重く医師の治療が必要であるとき。
(3) 第5条に定める定員を超えるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、病後児保育事業の利用が不適当であると市長が認めるとき。
(変更の届出等)
第13条 保護者は、病後児保育事業の登録の内容又は利用の内容に変更が生じたときは、速やかに勝浦市病後児保育事業登録及び申請事項変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
2 保護者は、病後児保育事業の利用を辞退しようとするときは、勝浦市病後児保育事業利用辞退届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第14条 市長は、病後児保育事業の利用に関して児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、病後児保育事業の利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用目的に反する行為をしたとき。
(2) 実施施設の指示に従わないとき。
(3) 児童の症状が著しく変化したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(病後児保育事業に係る費用負担)
第15条 病後児保育事業を利用する場合の利用料は、病後児保育事業を利用した日における利用時間の合計(以下「病後児保育時間」という。)が5時間以内の場合は500円とし、病後児保育時間が5時間を超える場合は、500円に5時間を超える1時間につき100円を加算した額とする。ただし、病後児保育時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げる。
2 前項の利用料は、利用した日に勝浦市立勝浦こども園へ納付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、病後児保育事業を利用する保護者が勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)別表に規定する生活保護世帯等又は里親及び市町村民税非課税世帯であるときは、病後児保育事業の利用料は無料とする。
(費用負担の減免)
第16条 市長は、災害その他の特別な事由により保護者に負担能力がないと認めるときは、前条第1項の規定による費用を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略
第6号様式(第13条関係)
略
第7号様式(第13条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略
第9号様式(第16条関係)
略
第10号様式(第16条関係)
略