○勝浦市立保育所及び勝浦市立勝浦こども園時間外保育事業実施規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市立保育所条例(昭和39年勝浦市条例第15号)第4条第3項及び勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例施行規則(令和元年勝浦市規則第6号。以下「こども園施行規則」という。)第10条第1項に規定する時間外保育事業(以下「時間外保育事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 時間外保育事業の対象者は、勝浦市立保育所運営規則(昭和36年勝浦市規則第8号)第8条第1項並びにこども園施行規則第2条第1項第6号及び第7号の規定による保育必要量の認定を受けた子どもであって、その保護者の就労、傷病その他のやむを得ない理由により臨時的に時間外保育事業を利用する必要があると市長が認める者とする。
(実施時間)
第3条 時間外保育事業は、勝浦市立保育所の開所時間及び勝浦こども園の開園時間内において実施するものとする。
(申込の手続き)
第4条 時間外保育事業を利用しようとする児童の保護者は、事前に時間外保育事業利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書(別記第1号様式)により市長に申し込むものとする。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、時間外保育事業利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書により当該申込みをした保護者に通知するものとする。
(利用の変更等)
第6条 保護者は、利用申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。
2 保護者は、時間外保育事業の利用を辞退しようとするときは、時間外保育事業利用辞退届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用承諾の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 児童が時間外保育事業の対象とならなくなったとき。
(2) 虚偽の申込み又は不正な手続きにより、利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(時間外保育料)
第8条 保護者は、時間外保育事業の利用に係る料金(以下「時間外保育料」という。)として、30分当たり50円を納付しなければならない。ただし、1日の利用時間の合計が30分に満たないとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。
2 時間外保育料は毎月末日(12月にあっては同月28日)までに納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
3 前項の規定にかかわらず、勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)別表に規定する生活保護世帯等又は里親及び市町村民税非課税世帯は、無料とする。
(時間外保育料の減免)
第9条 市長は、保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、時間外保育料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により時間外保育料を支払うことが著しく困難であると市長が認めるとき。
(時間外保育料の減免申請)
第10条 時間外保育料の減免措置を受けようとする保護者は、時間外保育料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条・第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略