○勝浦市介護保険条例第9条第1項第5号における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険の第1号被保険者に係る保険料減免基準
令和2年5月1日
告示第94号
(目的)
第1条 勝浦市介護保険条例第9条第1項第5号に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した介護保険の第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に係る保険料の減免については、この基準の定めるところによる。
(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の額)
第3条 減免の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する者の減免額は、保険料額の全部とする。
(減免の対象となる保険料)
第4条 減免の対象となる保険料は、平成31年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているもの及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものとする。なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険料の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料とする。
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、勝浦市介護保険条例施行規則第41条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に、第2条に規定する第1号被保険者の区分のうちいずれかに該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第1号被保険者が納期限前7日までに行わなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
(補則)
第6条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年2月1日以降の納期限日の保険料から適用する。
附則(令和3年6月1日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条及び別表【表2】の規定は、令和3年4月1日から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月26日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、令和4年4月1日から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
第2条第2号で規定する第1号被保険者の減免額の算定方法
第4条に規定する減免の対象となる保険料から、次の減免額の計算式で算出した額を減免する。
【表1】の対象保険料額×【表2】の減額又は免除の割合=保険料減免額 |
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |