○勝浦市罹災証明書等交付要綱

令和2年6月25日

告示第104号

勝浦市罹災証明書等交付要綱(平成23年勝浦市告示第38号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害により被害を受けた者に対し、罹災証明書等を交付することについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害(大規模な火事又は爆発により生ずる被害を除く。)をいう。

(2) 建物 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第111条に規定する屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

(3) 住家 現実に居住のため使用している建物(社会通念上の住家であるかどうかを問わない。)をいう。

(4) 非住家 住家以外の建物をいう。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社及び仏閣等は非住家とする。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家とする。

(5) 不動産 民法(明治29年法律第89号)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。

(6) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外のものをいう。

(7) 罹災証明書 災害による住家の被害程度(第5条に基づく認定)を証明するものをいう。

(8) 罹災届出証明書 被災者からの災害による住家の被害の届出を受け、罹災した事実を証明するものをいう。

(9) 被災届出証明書 被災者からの災害による非住家及び不動産、動産の被災の届出を受け、被災した事実を証明するものをいう。

(交付対象)

第3条 罹災証明書、罹災届出証明書及び被災届出証明書(以下「証明書」という。)は、災害により被害を受けた市内の建物及び不動産、動産の所有者又は使用者に交付する。

(証明書の申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、被害を受けたあと速やかに罹災証明書兼罹災(被災)届出証明書交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 罹災(被災)した場所の位置図

(2) 罹災(被災)の状況が判断できる写真(全景と近景)

(3) 早急に被害箇所を復旧する必要があったため、当該申請をする前に修理等を行った場合は、当該修理に要した費用の見積書及び領収書の写し

(4) 車両については、車検証の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、申請書を提出するときは、公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード及び保険証等(以下「身分証明書」という。))により申請者本人であることを示す書類を掲示しなければならない。

3 前2項に規定する申請書及び身分証明書の提出について、郵送による申請の場合は、申請者の本人確認ができる身分証明書の写しを申請書に添えて、市長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する申請は、代理人によってすることができる。この場合において、代理人は委任状に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。

5 前項に規定する代理人による申請は、申請者の同一世帯の親族が代理人の場合は、これを省略することができる。

(調査及び被害程度の認定)

第5条 罹災証明書における被害程度の認定は、次の各号に掲げる基準及び指針等に基づき調査及び判定を行うものとする。

(1) 災害の被害認定基準(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)

(2) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)

(証明書の交付)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書の提出があったときは、罹災の証明にあっては、前条に規定する被害程度の認定により罹災証明書(別記第2号様式)を、罹災届出の証明又は被災届出の証明にあっては、提出された書類を審査し、罹災届出証明書(別記第3号様式)又は被災届出証明書(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 各証明書の交付枚数については、必要に応じて申請があれば複数枚交付することができる。その際、原本以外については、原本証明により交付するものとする。

(交付の特例)

第7条 証明書の様式がその提出先において特に定めたものがある場合には、当該提出先の証明書への証明をもって前条の交付に代えることができるものとする。

(証明手数料)

第8条 証明書の交付に係る手数料は、勝浦市手数料条例(平成24年勝浦市条例第14号)第5条第6号の規定により徴収しないものとする。

(罹災証明書の補正の申し出)

第9条 罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書で証明された罹災の程度について相当の理由をもって補正を求める場合は、市長に対し罹災証明書の内容の補正を申し出ることができる。

2 前項に規定する罹災証明書の補正の申し出は、罹災証明結果補正申請書(別記第5号様式)に当該罹災証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する罹災証明書の補正の申し出は、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(再調査の実施)

第10条 市長は、前条に規定する補正の申し出があった場合において、その申し出の内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、その点について再調査を実施することができる。

(補正結果の交付)

第11条 市長は、第9条に規定する申し出を行った者に対し、申し出の内容を精査した結果、罹災証明書の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書の交付に代えて、補正した罹災証明書を交付するものとし、罹災証明書の内容を修正する必要があると認められないときは、文書等により結果を通知し、添付のあった当該罹災証明書を返還するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行際現に改正前の勝浦市罹災証明書等交付要綱に基づき交付された証明書については、なおその効力を有する。

(令和2年12月4日告示第178号)

この告示は、令和2年12月4日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

勝浦市罹災証明書等交付要綱

令和2年6月25日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)