○いすみ市適応指導教室実施要綱

令和2年9月24日

いすみ市教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、いすみ市適応指導教室設置規則(令和2年いすみ市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、適応指導教室の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 在籍校 不登校児童生徒が在籍する小学校及び中学校をいう。

(2) 保護者 不登校児童生徒を保護する義務のある親権者又はその代理人をいう。

(形態及び性格)

第3条 不登校児童生徒は、在籍校に在籍したまま適応指導教室に通級するものとする。

2 通級する不登校児童及び生徒の身分は、在籍校に就学する場合に準ずるものとする。

(対象者)

第4条 適応指導教室に通級することができる者は、夷隅郡市内の小中学校の不登校児童生徒であって、当該不登校児童生徒及び保護者が適応指導教室に通級を希望し、在籍校の校長がこれを適当と認め、かつ、教育長が承認したものとする。

(手続)

第5条 不登校児童生徒及び保護者が適応指導教室に通級を希望するときは、保護者は、適応指導教室通級申請書(様式第1号)により、在籍校の校長を経由し、教育長に申請しなければならない。

2 在籍校の校長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を調査し、適当と認めたときは、適応指導教室通級副申書(様式第2号)により、教育長に副申するものとする。

3 教育長は、第1項の申請書及び前項の副申書の提出があったときは、その内容を審査し、通級の可否を決定したときは、適応指導教室通級承認(不承認)(様式第3号)により、在籍校の校長を経由して保護者に通知するものとする。

(指導日及び時間)

第6条 適応指導教室の指導日及び指導時間は、月曜日、水曜日及び金曜日の午前9時から午後3時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、指導日としない。

2 前項の規定にかかわらず、夏季休業日等については、原則として在籍校に準ずるものとする。

(指導内容)

第7条 適応指導教室での指導は、規則第1条の目的を達成するために、不登校児童生徒の興味、関心及び能力に応じ、弾力的に行うものとする。

(通級状況の報告)

第8条 教育長は、適応指導教室に通級する不登校児童生徒の通級状況について、適応指導教室通級状況報告書(様式第4号)により、在籍校の校長に毎月報告するものとする。

(出席日数)

第9条 不登校児童生徒の適応指導教室へ出席した日数は、在籍校への出席日数とみなす。

(保護者及び関係機関との連携)

第10条 教育長は、不登校児童生徒に対し、より適切な指導を行うため、保護者及び関係機関との連携を深め、指導の充実に努めるものとする。

(通級の終了)

第11条 通級の期間は、通級を開始した日から当該日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が通級を終了することを適当と認めた場合は、通級を終了することを適当と認めた日を通級の期間の末日とする。

3 教育長は、第1項又は前項の規定により通級の期間が終了したときは、速やかに適応指導教室通級終了通知書(様式第5号)により、在籍校の校長に通知するものとする。

(費用負担)

第12条 通級に係る教材費等は、無料とする。ただし、通級に係る交通費、昼食代等については、保護者の負担とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

様式第4号(第8条関係)

 略

様式第5号(第11条関係)

 略

いすみ市適応指導教室実施要綱

令和2年9月24日 いすみ市教育委員会告示第10号

(令和2年9月24日施行)