○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年12月17日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼を確保するため、勝浦市議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への市民の信頼に反した場合に、当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 会議等 勝浦市議会定例会及び臨時会の本会議、全員協議会並びに勝浦市議会委員会条例(昭和34年勝浦市条例第13号)に基づき設置された委員会をいう。
(2) 長期欠席 議員が疾病その他の事由により市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間で、当該期間が180日を超えるものをいう。
(届出)
第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を長期欠席届出書(別記第1号様式)により議長に届け出なければならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。
3 議長は、前2項の規定による届出があったときは、これを認定し、必要と認める場合は、医師が記載した証明書等を求めることができるものとする。
長期欠席の期間 | 減額割合 |
180日を超え365日以内の期間 | 100分の25 |
365日を超える期間 | 100分の50 |
2 前項の規定は、長期欠席の期間が180日を経過する日の翌日から長期欠席の期間が終了する日までの期間に係る議員報酬について適用する。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する期間内に1月未満の端数があるときは、その月分の議員報酬は、日割計算により減額して支給するものとする。
(適用除外)
第6条 次に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは、前2条の規定は、適用しない。
(1) 公務又は通勤により生じた災害
(2) 女性議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書きを除く。)に規定する期間の範囲内に限る。
(3) その他議長が認める事由
(議員報酬の支給停止)
第7条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日(保釈により当該処分が一時解除される場合にあっては、一時解除される日)までの期間は、議員報酬の支給を停止する。
2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する期間内に1月未満の端数があるときは、その月分の議員報酬は、日割計算により支給するものとする。
3 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に支給を要する日数を乗じ、これをその月の現日数で除するものとする。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第9条 前2条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪の判決(無罪と同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下この条において同じ。)が確定したときは、当該処分があった日又は当該無罪の判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(停止されていた議員報酬の不支給)
第10条 第7条の規定により議員報酬の支給を停止された場合で当該停止に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は、支給しない。
(停止されていた期末手当の不支給)
第11条 第8条の規定により期末手当の支給を停止された場合で当該停止に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、停止されていた期末手当は、支給しない。
(端数計算)
第12条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(減額、支給停止及び不支給の効力)
第13条 前任期において、この条例の規定により議員報酬等の減額、支給の停止又は不支給とされた議員が議員の資格を失い、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、支給の停止及び不支給の効力は、当該任期に及ばないものとする。
(疑義の決定)
第14条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が各派代表者会議に諮って決定するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)
2 議会の議員の議員報酬の特例に関する条例(平成14年勝浦市条例第33号)は、廃止する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略