○勝浦市入湯税課税免除取扱要綱
令和2年10月28日
告示第165号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市税条例(昭和30年条例第60号。以下「市税条例」という。)第142条第3号に規定するその他公益上適当と認める者の範囲等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 その他公益上適当と認める者とは、入湯税の特別徴収義務者(以下「義務者」という。)の所有する施設に入湯する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)により被災し、又は自主的に一時避難した場合で義務者の所有する施設に宿泊する者及び災害の復興支援活動に無償で参加した者で自主的に宿泊する場合
(2) 勝浦市入湯料助成事業取扱要綱に規定する入湯券を利用する者
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が学校教育の一環として行う学校教育活動に参加した児童、生徒、学生及び引率教員等で、学校長又はそれに準ずる者が証明した場合
(4) 市が主催し、又は共催し、若しくは後援する全県規模以上の大会等で、市長があらかじめ必要と認める場合で、原則として市又は主催者等が示す指定料金により宿泊する者
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める者
(2) 前条第3号に掲げる者 証明した施設利用期間
(3) 前条第4号に掲げる者 その開催期間(ただし、当該大会等期間の前後1日を含むことができる。)
(課税免除者の報告)
第4条 義務者は、市税条例第142条各号の規定による課税免除の対象者があった場合は、課税免除の根拠となる資料を添付した入湯税課税免除・納入明細書(別記第1号様式。以下「納入明細書」という。)を市税条例第145条第3項の納入申告書の提出に併せて市長に提出しなければならない。
2 第2条第3号の規定による課税免除を受ける場合は、入湯前に活動内容等証明書(別記第3号様式。以下「証明書」という。)を義務者に提出するものとする。義務者は、納入申告書に併せて、証明書の原本を添付して報告するとともに、証明書の副本は、市税条例第150条第2項に規定する帳簿とともに保管しなければならない。
4 その他、市長は、課税免除における関係する資料等を、義務者に対し必要に応じて提出を求めることができる。
5 市長は、提出された納入明細書を検査し、納入明細書の誤記載等が生じていた場合、義務者に対し納入明細書の修正又は再提出を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略