○勝浦市ごみ集積所の指定等に関する取扱要綱
令和3年1月26日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成20年勝浦市規則第13号。以下「規則」という。)第3条の規定による集積所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号。以下「条例」という。)及び規則の例による。
2 前項の規定により申請しようとする者は、当該地域の自治会の長又は当該地域の自治会に属さない関係住民の代表者又は集合住宅の所有者若しくは管理者とする。
(ごみ集積所の設置基準)
第4条 ごみ集積所の設置は、次に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、地域の状況等により、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) ごみ集積所は、おおむね10世帯の一般住宅を構成する地域に1ヶ所、集合住宅にあって、自治会の設置するごみ集積所を共用できない場合には、おおむね1棟に1ヶ所とすること。ただし、粗大金物及び廃プラスチック製品の集積所については、地域の状況により、おおむね1地区に1ヶ所から4ヶ所程度とすること。
(2) ごみ収集車による収集作業(以下「収集作業」という。)の際の安全性及び効率性に支障がない場所であること。
(3) 公道に面している場所であること。ただし、やむなく私道に面する場所又は私道を通行しなければ収集作業を行うことができない場所へ設置する場合は、当該私道に対し現に権利を有する者の同意を得ていること。
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等に抵触しない場所であること。
(5) 私有地への設置にあっては、当該土地の所有者の同意を得ていること。
(6) 隣接する土地及び家屋の所有者、その他関係者と事前に協議し、同意を得た場所であること。
(7) 占有許可又は賃借契約の必要な場所にあっては、必要な手続きを完了していること。
(8) 設置後1年間は移動しないこと。
(9) そのほか、市長が収集に支障がないと判断できる場所であること。
(ごみの収集)
第6条 市長は、ごみ集積所のごみを別に定める期日に収集作業を行うするものとする。
(ごみ集積所の利用)
第7条 ごみ集積所の利用者は、その利用にあたっては、市が指定する方法に従ってごみを分別し、かつ、指定された日の夜明けから午前8時30分までの間に指定された方法で排出しなければならない。
2 市長は、前項に違反してごみを排出していると認められる場合は、当該ごみを収集しないことができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に設置されているごみ集積所は、この要綱の規定により設置されたごみ集積所とみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略