○勝浦市高齢者タクシー利用料助成事業実施要綱
令和3年3月18日
告示第43号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び運転免許を自主返納した高齢者の外出を支援することで、閉じこもりを防止し、及びその家族介護者の負担軽減を図ることを目的として、高齢者がタクシーを利用する場合にその料金の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定業者 市長が指定したタクシー業者及び勝浦市予約制乗合タクシー(デマンドタクシー)の運行業者をいう。
(2) 高齢者タクシー 指定業者に所属するタクシーをいう。
(対象者)
第3条 この要綱により、助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、申請日において、本市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 満80歳以上の者
(2) 自主的に運転免許を返納した満75歳以上の者で公安委員会発行の運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」という。)又は申請による運転免許の取消通知書を有する者
(利用の申請等)
第4条 高齢者タクシーを利用しようとする者は、勝浦市高齢者タクシー利用料助成事業申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(交付枚数)
第5条 利用券の交付枚数は、申請した月の属する月ごとに異なるものとし、別表のとおりとする。
(助成金)
第6条 市長は、利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が高齢者タクシーを利用した場合、利用券1枚につき400円を助成する。ただし、利用料金が400円に満たない場合は、利用料金を上限とする。
2 前項に規定する助成金は、市長が指定業者に直接支払うものとする。
(利用の方法)
第7条 利用者は、高齢者タクシーを利用する場合、乗車の際に本人を確認できる書類(以下「身分証明書」という。)を提示したうえで、利用券を渡し、利用料金から第6条に規定する助成金を控除して得た額を支払うものとする。ただし、勝浦市福祉タクシー事業実施要綱(平成5年勝浦市告示第19号)第5条第2項に規定する福祉タクシー利用券と併用することはできない。
(助成金の請求)
第8条 指定業者は、助成金を請求しようとするときは、毎月10日までに前月分を勝浦市高齢者タクシー利用料助成金請求書(別記第4号様式)に利用券を添えて市長に提出しなければならない。
(不正使用の禁止)
第10条 利用者は、利用券を他に譲渡し、又は有効期限後に使用する等不正な使用をしてはならない。
(利用券等の返還)
第11条 市長は、利用者がこの要綱に違反し、又は不正な行為をした場合、未使用の利用券並びに助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(勝浦市新型コロナウイルス感染症対策高齢者タクシー利用料助成事業実施要綱の廃止)
2 勝浦市新型コロナウイルス感染症対策高齢者タクシー利用料助成事業実施要綱(令和2年勝浦市告示第147号)は、廃止する。
(勝浦市新型コロナウイルス感染症対策高齢者タクシー利用料助成事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この告示の施行の際現に廃止前の勝浦市新型コロナウイルス感染症対策高齢者タクシー利用料助成事業実施要綱(以下「旧新型コロナ高齢者タクシー利用料助成要綱」という。)第6条第2項の規定による指定業者に支払うものとされている助成金及び第11条の規定による利用者が違反をし、又は不正な行為をした場合の助成金の返還に関しては、旧新型コロナ高齢者タクシー利用料助成要綱第6条及び第11条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月17日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月18日告示第102号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
申請月 | 交付枚数 |
4月 | 24 |
5月 | 24 |
6月 | 24 |
7月 | 22 |
8月 | 20 |
9月 | 18 |
10月 | 16 |
11月 | 14 |
12月 | 12 |
1月 | 10 |
2月 | 8 |
3月 | 6 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略