○勝浦市学校施設等開放事業に関する規則

令和3年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、勝浦市におけるスポーツ振興を図るため、市内の小学校及び中学校(以下「小・中学校」という。)の施設及び閉校となった小・中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で地域住民のスポーツ・レクリエーション活動のために開放すること(以下「学校施設等開放事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 学校施設等開放事業は、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 小・中学校の校長は、学校施設等開放事業の実施に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放施設の指定)

第3条 教育委員会は、学校施設等開放事業の実施に関し、小・中学校の校長と協議し、勝浦市立小、中学校設置条例(昭和39年勝浦市条例第14号)第2条に規定する学校及び閉校となった小・中学校の施設から学校施設等開放事業を実施する施設(以下「学校開放施設」という。)を指定するものとする。

(登録団体について)

第4条 学校開放施設を習慣的に使用する団体(以下「登録団体」という。)は、勝浦市学校施設等開放事業登録団体申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録団体の申請をすることができる団体は、市内に住所を有する者、在勤する者又は在学する者が過半数で組織された団体とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは勝浦市学校施設等開放事業登録団体決定通知書(別記第1号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 前項の規定による登録の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請)

第5条 学校開放施設を利用する場合は、利用する学校開放施設の学校長に利用の承認を受けたうえ、利用する日の3月前から7日前までに行政財産(教育財産)利用申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 前条の規定による申請があったときは、教育委員会はその内容を審査し、学校開放施設の利用を許可する場合は、申請のあった日から5日以内に行政財産(教育財産)利用申請許可(減免決定)(別記第3号様式)により通知しなければならない。

(利用の条件)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学校開放施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とした利用であると認めるとき。

(3) 学校開放施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が学校開放施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の取消し)

第8条 教育委員会は、利用者が法令及びこの規則に違反した場合は、許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(開放のための会議)

第9条 学校施設等開放事業を円滑に行うため、教育委員会は会議を開くことができる。

2 この会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 利用計画の調整、実施に関すること。

(2) 学校開放施設の管理に関すること。

(3) その他教育委員会が定める事項に関すること。

(鍵の貸与について)

第10条 教育委員会は登録団体から、誓約書(別記第4号様式)を提出させることにより、学校開放施設の鍵を貸与することができる。ただし、貸与する期間は、鍵を貸与した日の属する年度の末日までとする。

(使用料)

第11条 学校開放施設の使用料は、勝浦市行政財産使用料条例(平成13年勝浦市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項第4号に規定する額とする。

2 使用料の徴収方法は、条例第3条に規定する方法による。

(使用料の免除及び減免)

第12条 教育委員会は、条例第4条に該当する場合は、使用料を免除し、又は使用料の一部を減免することができる。ただし、条例第4条第3号に規定する市長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する場合 使用料の全額免除

(2) 市が設置する保育所、こども園、小学校及び中学校等が利用する場合 使用料の全額免除

(3) 勝浦市スポーツ協会及びその加盟団体が主催する行事等に利用する場合 使用料の全額免除

(4) 市内の小中学生を主体とするスポーツ団体が本来の活動目的で利用する場合 使用料の全額免除

(5) 市内に居住する障がい者が過半数を占める団体又は介助者を含む障がい者個人が利用する場合 使用料の2分の1を減免

(6) 教育委員会が特に必要と認める場合 使用料の全額免除又は減免

2 前項の規定により、使用料の免除又は使用料の一部を減免を受けようとする者は、第5条の規定による申請の際に併せて申請しなければならない。

(使用料の返還)

第13条 既に納付された使用料は返還しない。ただし、登録団体又は利用者の責めに帰することができない理由により学校開放施設を利用することができなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(実績報告書の提出)

第14条 登録団体は、学校開放施設の利用後10日以内に、勝浦市学校施設等開放事業利用実績報告書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(目的外利用の禁止)

第15条 利用者は、学校開放施設を利用目的以外の目的に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第16条 利用者は、学校開放施設に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復)

第17条 利用者は、学校開放施設の利用が終わったとき又は第8条の規定により利用の許可の取消しを受け、又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第18条 利用者は、学校開放施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出なければならない。

2 前項の場合において、学校開放施設の汚損、若しくはき損又は滅失が利用者の故意又は過失によるときは、利用者は当該施設を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第19条 学校開放施設の利用に伴って発生した事故は、教育委員会の責めに帰すべき場合を除き、利用者がその責めを負うものとする。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、既に教育委員会が認定した登録団体については、この規則の相当規定により認定されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に教育委員会に申請した行政財産(教育財産)利用申請書及び教育委員会が交付した行政財産(教育財産)利用申請許可(減免決定)書については、この規則の相当規定により申請され、又は許可したものとみなす。

(令和4年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第14条関係)

 略

勝浦市学校施設等開放事業に関する規則

令和3年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)