○勝浦市企業版ふるさと納税感謝状の贈呈に関する基準

令和3年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この基準は、勝浦市企業版ふるさと納税実施要綱(令和3年告示第48号。以下「要綱」という。)第9条第1項第1号に該当する法人(以下「寄附者」という。)に対する感謝状の贈呈に関して、必要事項を定めるものとする。

(寄附者訪問)

第2条 寄附者に感謝状を贈呈するための訪問日程等の詳細は、寄附者と協議の上、決定するものとする。

2 要綱第9条第2項の規定により、訪問により感謝状を贈呈する場合、原則、その訪問先が宿泊を伴わない範囲の場所であることを条件として協議するものとする。ただし、寄附者の了承が得られない場合は、その限りでない。

(補則)

第3条 この基準に定めるもののほか必要事項は、別に市長が定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

勝浦市企業版ふるさと納税感謝状の贈呈に関する基準

令和3年4月1日 告示第49号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年4月1日 告示第49号
令和3年7月1日 告示第87号