○勝浦市旅券事務取扱要綱

令和3年8月27日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により勝浦市(以下「市」という。)が処理することとされた旅券法(昭和26年法律第267号)及び旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)に基づく一般旅券の発給の申請の受理、交付等に係る事務(以下「旅券事務」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務を取り扱う窓口(以下「取扱窓口」という。)は、市民課に設置する。

(取扱窓口の開設日時)

第3条 取扱窓口を開設する日時は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般旅券の交付事務 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで及び毎月第1及び第3日曜日の午前9時から正午まで

(2) 一般旅券の交付事務以外の旅券事務 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる日は、取扱窓口は開設しないものとする。

(1) 勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条第1項第2号に掲げる日(当該日が第1及び第3日曜日の場合を除く。)

(対象者)

第4条 市が処理する旅券事務の対象者は、日本国籍を有する者であって、千葉県内の市町村の住民基本台帳に記録されているもの又は千葉県内の市町村に居住しているものとする。

(一般旅券の交付までの日数)

第5条 一般旅券の交付は、次の各号に掲げる申請の区分に応じて、当該各号に定める日から開始するものとする。ただし、勝浦市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日及び申請を受理した後に当該申請の内容を補正する場合において当該補正のために要する日は、当該各号に定める日までの日数に算入しないものとする。

(1) 一般旅券の発給の申請 申請を受理した日から起算して9日を経過する日

(2) 一般旅券の査証欄の増補の申請 申請を受理した日から起算して7日を経過する日

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、市が処理する旅券事務について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

勝浦市旅券事務取扱要綱

令和3年8月27日 告示第96号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
令和3年8月27日 告示第96号