○勝浦市郷土資料室設置管理条例施行規則

令和3年8月19日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市郷土資料室設置管理条例(令和3年勝浦市条例第11号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開室時間)

第2条 勝浦市郷土資料室(以下「資料室」という。)の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(閉室日)

第3条 資料室の閉室日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 年始及び年末(1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉室日とすることができる。

(資料の貸出し)

第4条 教育委員会は、特に必要と認めるときは、博物館、学校その他の研究・教育を目的とする施設に対し、資料の貸出しをすることができる。ただし、市の所有に属さない資料については、この限りでない。

2 資料の貸出しを受けようとするものは、資料貸出許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、資料貸出許可書(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請について許可をしない場合は、その理由を付して資料貸出不許可通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。

4 資料の貸出期間は90日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。

5 教育委員会は、必要があると認めるときは、資料の貸出期間中であっても当該資料の返還を求めることができる。

(資料収集の方法)

第5条 資料収集は、寄贈、寄託、購入及び借用の方法により行うものとする。

(寄贈の手続)

第6条 市に資料を寄贈しようとするものは、資料寄贈申込書(別記第4号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の寄贈申込みを承諾し、資料を受領したときは、寄贈者に対し、資料受領書(別記第5号様式)を交付するものとする。

(寄託の手続)

第7条 市に資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記第6号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の寄託申込みを承諾し、資料を受領したときは、寄託資料受領書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(借用の手続)

第8条 教育委員会は、資料室の事業の用に供するため資料を借用するときは、あらかじめ所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得た上資料借用書(別記第8号様式)を交付するものとする。

2 教育委員会は、当該所有者等に対し借用した資料を返還した場合は、前項に規定する資料借用書の返還を受けるものとする。

(免責)

第9条 市は、天災その他不可抗力による寄託資料の損失に対しては、その責めを負わない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月28日から施行する。

(教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 教育委員会事務局組織規則(昭和42年勝浦市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

勝浦市郷土資料室設置管理条例施行規則

令和3年8月19日 教育委員会規則第5号

(令和3年9月28日施行)