○勝浦市小児インフルエンザ予防接種実施要綱
令和3年10月1日
告示第128号
(目的)
第1条 この要綱は、小児のインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に対し、その費用の一部を勝浦市(以下「市」という。)が負担することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって小児のインフルエンザの感染及び重症化の防止、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者の保護者とする。
(1) 予防接種実施日において本市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者
(2) 予防接種実施日において、生後6か月以上16歳未満の中学校に在籍する者
(予防接種の実施)
第3条 予防接種は、市が予防接種業務を委託した医療機関(以下「契約医療機関」という。)が実施する。
2 契約医療機関は、予防接種実施後、その証明すべき事項を対象者の母子健康手帳に記載するものとする。ただし、母子健康手帳への記載が困難である場合には勝浦市小児インフルエンザ予防接種済証(別記第1号様式)を交付することで、母子健康手帳への記載に代えることができるものとする。
(接種費用の負担)
第4条 予防接種に要する費用について市が負担する額は、接種1回あたり2,000円とし、1年度につき1人あたり2回を上限とする。ただし、予防接種の実施日において13歳以上の者は1年度につき1人あたり1回を上限とする。
2 対象者の保護者は、契約医療機関において、接種費用から市が負担する額を控除した額を支払うものとする。ただし、対象者及びその保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合は、接種費用の全額を市が負担するものとする。
(助成券の交付及び受診の方法)
第5条 市長は、勝浦市小児インフルエンザ予防接種助成券(別記第2号様式。以下「助成券」という。)を対象者の保護者に交付するものとする。
2 対象者の保護者は、予防接種の費用の一部の助成を受けようとするときは、助成券を契約医療機関に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第6条 予防接種を実施した契約医療機関は、請求書(別記第3号様式)に助成券を添付して月ごと又は契約期間分一括を速やかに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し適当と認めるときは、請求日から30日以内に当該契約医療機関に支払うものとする。
(接種費用の助成)
第7条 市長は、対象者がやむを得ない理由により契約医療機関以外で予防接種を受けた場合又は助成券を使用せずに予防接種を受けた場合は、対象者の保護者に対し、当該予防接種に係る費用の一部について、助成金を交付するものとする。
2 助成金の額は、第4条第1項に規定する額とする。ただし、対象者及びその保護者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合は、予防接種に要した費用の全額とする。
2 前項に規定する交付決定通知をもって確定通知と見なす。
(事故防止)
第11条 予防接種の実施にあたり契約医療機関は、「予防接種実施規則」(昭和33年9月17日厚生省令第27号)、「インフルエンザ予防接種ガイドライン」(平成25年9月厚生労働省インフルエンザ予防接種ガイドライン等検討委員会)、その他関係法令に準拠するものとし、ワクチンの使用説明書等を熟知し、事故防止に万全を期すものとする。
2 契約医療機関は、予防接種に起因する事故等が生じた場合には、速やかに市に報告するものとする。
(健康被害の救済)
第12条 市長は、予防接種後において、対象者の保護者又は契約医療機関から予防接種による健康被害発生の報告を受けたときは、勝浦市予防接種健康被害調査会設置要綱(平成11年勝浦市告示第61号)に基づき適切に対処するものとする。
(台帳の整備)
第13条 市長は、事業実施状況を明確にするため、予防接種台帳を備え付けておかなければならない。
(個人情報の保護)
第14条 予防接種を行う医師及び契約医療機関の職員は、予防接種の実施に伴い知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日告示第115号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第5条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略
第5号様式(第9条関係)
略
第6号様式(第10条関係)
略