○勝浦市共通用封筒への広告掲載に関する取扱基準
令和3年12月10日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この基準は、勝浦市有料広告掲載に関する要綱(平成18年勝浦市告示第86号。以下「要綱」という。)第2条第3号に掲げる封筒のうち、市が郵送用として利用する長形3号封筒及び角形2号封筒(以下「共通用封筒」という。)に広告を掲載するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の位置及び規格)
第2条 広告を掲載する位置及び規格は、別表第1のとおりとする。
(広告掲載期間)
第3条 広告を掲載する期間は、当該広告の掲載された共通用封筒の在庫が無くなるまでとする。
(掲載料金)
第4条 掲載料金は、別表第2のとおりとする。
(共通用封筒の印刷枚数)
第5条 印刷枚数は、募集時に市が指定する。
(1) 業務内容等を明らかにする書類等(会社案内、パンフレット等)
(2) 掲載しようとする広告案
2 掲載申込書の受付期間は、募集時に市が指定する。
(掲載料金の納入)
第8条 申込者は、前条の規定による掲載決定後、市の発行する納付書により指定する期日までに広告掲載料金を納入するものとする。
(広告の原稿及び版下の作成)
第9条 広告の原稿及び版下の作成経費は、申込者の負担とする。
(掲載の取消し)
第10条 市長は、申込者が指定する期日までに、広告掲載料金を納入しなかったとき、若しくは版下原稿を提出しないとき、又は広告掲載に係る事業の進行に支障があると認めたときは、掲載を取消しの上、勝浦市共通用封筒広告掲載決定取消通知書(別記第3号様式)により申込者に通知する。
(掲載料金の還付)
第11条 掲載の決定後、申込者の責に帰さない理由により、掲載ができなくなったときは、既納の広告掲載料金は還付する。
(掲載料金の不還付等)
第12条 掲載後、申込者の責に帰すべき理由により、掲載が中止になったときは、既納の広告掲載料金は返還しない。
2 申込者は、掲載後、その責に帰すべき理由により、市に損害を与えた場合はその損害を賠償するものとする。
(補則)
第13条 この基準に定めるもののほか必要とする事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
広告掲載の位置
封筒の種類 | 掲載位置 | 掲載可能箇所 |
長形3号封筒 | 封筒裏面 | 1号広告×2箇所 |
角形2号封筒 | 封筒裏面 | 2号広告×4箇所 |
広告の規格
区分 | 大きさ(縦mm×横mm) | 色数 |
1号広告 | 66×94 | 単一色 |
2号広告 | 100×94 |
別表第2(第4条関係)
封筒1枚当たりの広告掲載料金(1箇所)
区分 | 市内 | 市外 |
1号広告 | 1円 | 1.5円 |
2号広告 | 1.5円 | 2.25円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第10条関係)
略