○勝浦市消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和3年12月16日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、勝浦市消防団条例(昭和30年勝浦市条例第42号。以下「条例」という。)第6条の2に規定する機能別団員の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 機能別団員は、災害等において、団の出動要請(自己覚知は、出動要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、消防団長(以下「団長」という。)の指揮の下、消防活動に当たるものとする。

(任期)

第3条 機能別団員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(被服の貸与)

第4条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット、編上靴、防寒衣を貸与するものとする。ただし、条例第6条の2に規定する基本団員(以下「基本団員」という。)が退団と同時に機能別団員として再入団する場合は、既に貸与している物品を引き続き貸与するものとする。

(任命)

第5条 団長は、次の各号の要件の全てを満たす者を、市長の承認を得て、機能別団員に任命する。

(1) 本市に居住又は勤務している者

(2) 出動要請により直ちに出動できる者

(3) 消防署員であった者及び基本団員として5年以上従事した者

(4) 満65歳以下で志操堅固・身体強健である者。なお、任期の途中で満65歳に到達した場合は、任期が満了するまでの間、活動することができるものとする。

(5) 居住地区の管轄分団長若しくはその自治会の代表者が機能別団員として適格と推薦する者であって、団長が許可したもの

(所属)

第6条 機能別団員は、本部付けとし、分団に配置する。

2 活動範囲は、市内在住者にあっては居住地区の班に準じ、市外居住者にあっては団長の指示によるものとする。ただし、大規模災害が発生した場合は、その限りではない。

3 入団者が活動範囲の拡張を希望する場合は、団長の承認において認めるものとする。

(処遇)

第7条 機能別団員の報酬等は、次のとおりとする。

(1) 機能別団員の報酬及び費用弁償は、条例第12条及び第12条の2に定めるところによる。

(2) 機能別団員の退職報償金は、機能別団員に任命された日から加算する。この場合において、基本団員が退団と同時に機能別団員として再入団する場合は、一度退団したものとして算定するものとする。

(3) 機能別団員の公務災害補償については、基本団員に準じた損害補償の適用を受けるものとする。

(4) 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県、市等への推薦を行わないものとする。

(訓練等)

第8条 機能別団員は、原則として、行事、訓練等平常の消防団活動に参加しないものとする。ただし、新型装備品などの操作研修は除く。

2 前項の規定にかかわらず、団長は、必要に応じ、機能別団員に対して、分団における訓練の指導等を依頼することができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

勝浦市消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和3年12月16日 告示第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
令和3年12月16日 告示第156号