○勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第35号

(趣旨)

第1条 市長は、家庭における地球温暖化対策の推進に加え電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)及びこの要綱に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱において、補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第3条に定める市内の住宅(店舗・事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる未使用の住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)を各法令に準拠し導入する事業とする。

(1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム

(3) 電気自動車

(4) プラグインハイブリッド自動車

(5) V2H充放電設備

2 補助対象設備の要件は別表第1のとおりとする。

(補助対象設備を導入する住宅)

第3条 市が補助する補助対象設備を導入する住宅は、次のとおりとする。

(1) 定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

(2) 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)を購入する者が居住する住宅は、次の要件を満たすこと。

 市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。

 市への実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

 別表第3において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、市への実績報告の日までにV2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。

(3) V2H充放電設備を設置する住宅は、市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車等は、新規導入・導入済みを問わない。

(4) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム又はV2H充放電設備を設置する住宅は、次の要件のいずれかに該当すること。

 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅

 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅

 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された市内に所在する住宅

 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施し、かつ次の要件を満たす者とする。ただし、勝浦市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員を除く。

(1) 市内に住所を有すること。(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)

(2) 補助事業を行う者は、市に納付すべき税を滞納していないこと。

(3) 設備等の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)

(4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。

 リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。

 を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

(5) 補助対象設備を設置する住宅が第3条第4号エに該当する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者

(6) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、勝浦市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱又は勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。

(7) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

(補助対象経費と補助金の額)

第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助事業を実施する者が負担した設置費等のうち別表第2に示すものとし、補助金の額は別表第3のとおりとする。

2 前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあってはさらに当該補助金の額を控除した額とする。

3 補助金は電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回(集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては1戸に限り1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合にはこの限りではない。

4 補助金は電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助対象設備の種類ごとに、申請者ひとりに付き1回に限り交付する。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象設備の設置工事等に着手する前(第3条第4号ウに該当する住宅を取得する場合には、住宅の引渡しを受ける前)に、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の概要(別記第1号様式別紙1)

(2) 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合にあっては、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)

(3) 貸与料金の算定根拠明細書(別記第1号様式別紙2)(補助対象設備の導入をリースで行う場合のみ)

(4) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(5) 補助対象設備の設置予定図面(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)

(6) 補助対象設備の設置工事着工前の現況写真(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)

(7) 市に納付すべき税の納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付等の決定)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定するとともに、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、第6条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかに勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、申請された事項を承認又は不承認とするときは、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金変更承認(不承認)通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象設備の導入を中止しようとするときは、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請取下げ書(別記第5号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の概要(別記第6号様式別紙)

(2) 補助対象設備の設置費等の支払いを証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(電気自動車等にあっては、保管場所において撮影した写真)

(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く。)

(5) 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第1号に該当することを証する書類

(6) 補助対象設備が電気自動車等の場合は、次の書類を提出しなければならない。

 電気自動車等を購入する者が居住する住宅が第3条第2号アに該当することを証する書類

 自動車検査証の写し(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し)

 別表第3において、住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していることを証する書類

(7) 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、補助対象設備を設置する住宅が第3条第3号に該当することを証する書類

(8) 住民票の写し

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行うなどその内容を審査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月20日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)のいずれか早い日までに、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(財産の管理)

第13条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

(処分の制限)

第14条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、市長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。ただし、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書(別記第9号様式)により市長の承認を得た場合はこの限りではない。

2 前項で定める財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数を勘案して、家庭用燃料電池システムにおいては6年、定置用リチウムイオン蓄電システムにおいては6年、電気自動車においては4年、プラグインハイブリッド自動車においては4年、V2H充放電設備においては5年とする。

3 市長は、第1項による承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請された事項を承認又は不承認とすることは、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認(不承認)通知書(別記第10号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による通知を受けた場合において、財産処分制限期間の満了日までの月数(1か月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する補助金額(千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、当該処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合において、市長は返還すべき補助金額の全部又は一部を免除することができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、その者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

(協力の義務)

第17条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、市長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、協力しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第74号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)補助対象設備の要件

設備の種類

設備の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4) 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4) 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

V2H充放電設備

電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

別表第2(第5条関係)補助対象経費

設備の種類

補助対象経費

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)

電気自動車

電気自動車本体の購入費

プラグインハイブリッド自動車

プラグインハイブリッド自動車本体の購入費

V2H充放電設備

V2H充放電設備本体の購入費

別表第3(第5条関係)補助金の額

設備の種類

補助金の額

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

上限10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

上限7万円

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円

V2H充放電設備

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

第11号様式(第15条関係)

 略

勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)