○勝浦市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和4年8月19日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年勝浦市規則第2号)第14条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の適用を受ける者とする。ただし、次条の規定は、勝浦市職員の人事評価実施規程(平成28年勝浦市訓令第11号)第3条に規定する職員を対象とする。

(勤勉手当成績率の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の成績率は、次の表の左欄に掲げる勤務成績の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

勤務成績

成績率

評語「S」の職員

基準成績率に100分の10を加算した率

評語「A」の職員

基準成績率に100分の5を加算した率

評語「B」の職員

基準成績率

評語「C」の職員

基準成績率から100分の5を減じた率

評語「D」の職員

基準成績率から100分の10を減じた率

2 前項の基準成績率は、条例第23条第2項に規定する総額の算出に用いる率とする。

(勤勉手当成績率の適用期間)

第4条 前条の規定により決定された成績率は、当該決定に係る年度の翌年度の6月期及び12月期に支給する勤勉手当について適用する。

(懲戒処分を受けた職員の成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、条例第23条第1項に規定する勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。ただし、重複して処分を受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(1) 再任用職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の40以下

 減給の処分を受けた職員 100分の50以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 再任用職員

 停職の処分を受けた職員 100分の20以下

 減給の処分を受けた職員 100分の25以下

 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

勝浦市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程

令和4年8月19日 訓令第7号

(令和4年9月1日施行)