○勝浦市職員の勤勉手当の成績率の運用に関する規程
令和4年8月19日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年勝浦市規則第2号)第14条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程の対象となる職員は、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「条例」という。)の適用を受ける者とする。ただし、次条の規定は、勝浦市職員の人事評価実施規程(平成28年勝浦市訓令第11号)第3条に規定する職員を対象とする。
勤務成績 | 成績率 |
評語「S」の職員 | 基準成績率に100分の10を加算した率 |
評語「A」の職員 | 基準成績率に100分の5を加算した率 |
評語「B」の職員 | 基準成績率 |
評語「C」の職員 | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
評語「D」の職員 | 基準成績率から100分の10を減じた率 |
(勤勉手当成績率の適用期間)
第4条 前条の規定により決定された成績率は、当該決定に係る年度の翌年度の6月期及び12月期に支給する勤勉手当について適用する。
(1) 再任用職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の40以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下
(2) 再任用職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の20以下
イ 減給の処分を受けた職員 100分の25以下
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。