○勝浦市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月16日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写し等の交付を受ける開示請求者は、当該開示に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年勝浦市条例第5号)第2条に規定する勝浦市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勝浦市個人情報保護条例の廃止)
第2条 勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の勝浦市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、同条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧条例第9条第2項に規定する受託者等が行う旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前2項の規定は、市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 勝浦市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年勝浦市条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
第6条 勝浦市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第7条 勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年勝浦市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第8条 勝浦市農村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第9条 勝浦市観光案内所の設置及び管理に関する条例(平成17年勝浦市条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市観光交流施設設置管理条例の一部改正)
第10条 勝浦市観光交流施設設置管理条例(平成24年勝浦市条例第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例の一部改正)
第11条 勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例(令和3年勝浦市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)