○勝浦市債権管理条例施行規則

令和5年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市債権管理条例(令和5年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(台帳に記載する事項)

第3条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)

(3) 市の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 担保(保証人の保証を含む。)の設定がある場合は、その事項

(6) 履行状況、対応状況等

(7) 財産調査の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(滞納者に関する情報の利用又は提供)

第4条 条例第6条の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする市の債権を所管する課等からの滞納者情報照会書(別記第1号様式)による照会に基づいて行うものとする。

2 所管課長は、前項の照会があったときは、遅滞なく、滞納者情報回答書(別記第2号様式)により回答しなければならない。

(督促)

第5条 条例第7条の規定による督促は、法令に定めがある場合を除き、原則として履行期限後20日以内に督促状により行わなければならない。

2 前項の督促において指定する納付すべき期限は、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)とする。

(徴収停止後債権を放棄するまでの期間)

第6条 条例第15条第5号に規定する相当の期間は、1年以上とする。

(議会に報告する事項)

第7条 条例第16条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別記第1号様式(第4条第1項関係)

 略

第2号様式(第4条第2項関係)

 略

勝浦市債権管理条例施行規則

令和5年3月16日 規則第5号

(令和5年3月16日施行)