○勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場設置管理条例施行規則
令和5年3月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場設置管理条例(令和5年勝浦市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入出場時間)
第2条 条例第4条第2項に規定する自動車を入場又は出場させることのできる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(駐車券の交付及び提出)
第3条 勝浦市営かつうら海中公園立体駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)に対して、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券(別記第1号様式)を交付するものとする。
2 利用者は、駐車場から自動車を出場させようとするときは、前項の規定により交付された駐車券を提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が、行政上の目的で使用する自動車を駐車する場合 全額
(2) 千葉県内の市町村教育委員会が、教育上の目的で使用する自動車を駐車する場合 全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校が、教育上の目的で使用する自動車を駐車する場合(ただし、千葉県内に所在する学校に限るものとする。) 全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所の判定に基づき知事が発行する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が自動車を駐車する場合 全額
(5) 前4号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める場合 その都度市長が定める額
(駐車券の紛失)
第5条 利用者が駐車券を紛失したときは、住所、氏名、電話番号、入場時間及び車両番号を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申し出を受けたときは、当該駐車券に係る自動車を出場させることができる。
(条例第16条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第8条 条例第16条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法に関する事項
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第9条 市長は、条例第16条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(1) 駐車場の名称に関する事項
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地に関する事項
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間に関する事項
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲に関する事項
(条例第21条第7号に規定する市長が別に定める事項)
第13条 条例第21条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第10条関係)
略
第5号様式(第11条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第14条関係)
略
第8号様式(第14条関係)
略