○勝浦市ごみ集積所美化対策看板の貸与に関する要綱

令和4年12月20日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみ集積所の環境美化対策を目的とした啓発看板を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成19年勝浦市条例第23号)及び勝浦市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成20年勝浦市規則第13号。以下「規則」という。)の例による。

(対象)

第3条 ごみ集積所美化対策看板(以下「看板」という。)の貸与対象は、規則第3条の規定により指定されたごみ集積所とする。ただし、専ら集合住宅の居住者が利用するごみ集積所については対象としない。

(貸与対象者)

第4条 看板の貸与対象者は、当該ごみ集積所を管理する団体、自治会、又は当該ごみ集積所に排出する者から選任された代表者、若しくは管理を委任された者とする。

(貸与枚数)

第5条 看板の貸与枚数は、原則ごみ集積所1箇所につき1枚とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(貸与期間)

第6条 貸与期間は、1年間とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。なお、貸与期間内でも不要となった場合は返却することができる。

(料金)

第7条 看板の貸与は、無料とする。

(貸与申請)

第8条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市ごみ集積所美化対策看板貸与(変更)申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸与許可)

第9条 市長は、前条の申請があったときは、審査のうえ適当と認めた場合、管理上必要な条件を付して看板を貸与することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は、看板の貸与を決定したときは、勝浦市ごみ集積所美化対策看板貸与決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(設置)

第11条 看板の貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、看板を、申請したごみ集積所に設置しなければならない。

2 設置にあたっては、ごみ収集業務に支障のないようにしなければならない。

3 看板の設置場所は、当該設置場所の所有者又は占有者の了解に基づき許可された場所に設置しなければならない。

4 看板の貸与に伴う運搬、設置及び維持管理等に要する費用は、借用者の負担とする。

(設置場所の変更)

第12条 看板の設置場所を変更しようとするときは、勝浦市ごみ集積所美化対策看板貸与(変更)申請書を市長に提出しなければならない。

(借用者の責務)

第13条 借用者は、その看板を第三者に譲渡又は転貸をしてはならない。

2 借用者は、その看板設置等による事故について、一切の責めを負うものとする。

(市による撤去)

第14条 借用者が、看板を第9条及び前条第1項の条件に違反して設置及び管理していることが判明した場合、市長は、借用者に事前に通知することなく撤去することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年12月20日から施行する。

別記第1号様式(第8条、第12条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

勝浦市ごみ集積所美化対策看板の貸与に関する要綱

令和4年12月20日 告示第149号

(令和4年12月20日施行)