○勝浦市文化財保存事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づく指定又は登録を受けた文化財及び千葉県文化財保護条例(昭和30年千葉県条例第8号。以下「県条例」という。)の規定に基づく指定又は選択を受けた文化財で本市の区域内に存するもの又は勝浦市文化財の保護に関する条例(昭和51年勝浦市条例第17号。以下「市条例」という。)の規定に基づく指定を受けた文化財の適正な保存管理及びその活用を図るため、国及び地方公共団体以外の文化財所有者等が行う文化財保存事業(以下「事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内において、勝浦市文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における文化財は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国指定文化財 法第27条第1項、第71条第1項、第78条第1項又は第109条第1項の規定により指定された有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(2) 国登録有形文化財 法第57条第1項の規定により文化財登録原簿に登録された有形文化財をいう。

(3) 県指定文化財 県条例第4条第1項、第20条第1項、第26条第1項又は第34条第1項の規定により指定された有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(4) 県記録選択文化財 県条例第33条の規定により県が指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択して、その記録を作成し、保存し、又は公開する民俗文化財をいう。

(5) 市指定文化財 市条例第4条第1項の規定により指定された有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物並びに市条例第19条第1項の規定により選定された勝浦市選定保存技術をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)及び対象となる事業種別は、別表のとおりとし、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。

(1) 市長が緊急性又は必要性があると認める事業であること。

(2) 補助金の交付申請時に、その事業に必要な予算措置がなされていること。

(3) 補助金の交付年度内に事業の完了が確実なものであること。

(4) 国及び千葉県の補助制度の対象となる事業及びそれに対する経費については、その取扱いについて十分に精査し、国及び千葉県の補助制度の活用を図ること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助事業者としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していると認められるとき。

(3) 法人又は団体の場合で、その役員等に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいると認められるとき。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる文化財の区分に応じ、当該各号に定める額を上限として予算の範囲内において市長が定める額(1,000円未満は切り捨て)とする。ただし、補助金の交付の対象となる事業経費は10万円を超えていなければならない。

(1) 国指定文化財、県指定文化財及び県記録選択文化財 補助金の交付の対象となる事業経費の2分の1以内の額とする。ただし、国及び千葉県の補助制度の対象となる事業にあたっては、その補助金の額を控除した額の2分の1以内とする。

(2) 国登録有形文化財 補助金の交付の対象となる事業経費の2分の1以内の額とする。ただし、国の補助制度の対象となる事業にあたっては、その補助金の額を控除した額の2分の1以内とする。

(3) 市指定文化財 補助金の交付の対象となる経費の2分の1以内の額

2 前項により算出された補助金の額は、第2条で定義された有形文化財に係る補助金額の上限額を500万円とし、その他文化財に係る補助金額の上限額を50万円とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請をしようとする者は、市長が定める期日までに勝浦市文化財保存事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、事業の内容や条件について、勝浦市教育委員会を通じて、市条例第24条の規定により設置された勝浦市文化財審議会(以下「審議会」という。)に速やかに諮問し、答申を受けなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、審議会の答申を踏まえて補助金交付の可否を決定するとともに、勝浦市文化財保存事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により附する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める条件

(変更等の承認申請)

第8条 前条第1号又は第2号の規定により承認を受けようとするときは、その理由及び内容を記載した勝浦市文化財保存事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 規則第10条の規定により事業の状況を報告しようとする場合には、市長が指定する日現在の遂行状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第11条の規定により実績報告しようとするときは、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに勝浦市文化財保存事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書が提出されたときは、必要に応じて現地調査を行うなどその内容を審査し、適正と認めたときは補助金の額を確定し、勝浦市文化財保存事業補助金確定通知書(別記第5号様式)により、当該報告書を提出した者に通知するものとする。

(交付の請求)

第12条 規則第14条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、勝浦市文化財保存事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、その者に対し期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 市長は、この要綱に基づき補助金の交付を受けて事業を実施した者が、事業完了後、一定期間内に文化財の全部又は一部を取壊した場合において、当該補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(協力の義務)

第15条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者は、市長から事業効果等に関する資料の提供を求められたときは、協力しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業種別

事業内容

補助事業者

有形文化財

建造物

保存修理

屋根葺替、部分修理、塗装等

所有者、保持者、管理団体その他市長が認める者

防災管理

警報設備、消火設備、避難設備、防犯設備等

美術工芸品

保存修理

修理、保存箱等の修理・新調等

防災管理

保存庫修理、収蔵庫設置等

無形文化財

保存措置等

保存のための措置(伝承者養成、資料収集整理)、記録の作成・公開、用具・器具類の修理・新調等

民俗文化財

有形民俗文化財

保存修理又は復旧等

無形民俗文化財

保存のための措置、記録の作成・公開、用具・器具類の修理・新調等

記念物

史跡

名勝

天然記念物

保存修理等

保護、復旧、環境整備等(ただし、荒廃防止のための除草防草、樹木剪定等は除く。)

保存技術伝承

伝承者育成、記録の作成及び刊行、技術の錬磨等

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

勝浦市文化財保存事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)