○勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

令和5年3月30日

告示第52号

勝浦市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成23年勝浦市告示第57号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅の耐震改修等を促進し、安全で災害に強いまちづくりを実現するため、耐震性が不足している既存の木造住宅の耐震改修若しくは除却に要した経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付することにつき、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存の木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築され、市内に現に存する木造の一戸建住宅又は併用住宅をいう。ただし、併用住宅とは、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。

(2) 耐震診断 勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱(平成18年告示第99号)に規定する一般診断法又は精密診断法をいう。

(3) 調査機関 耐震診断を行う調査機関は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する1級建築士、2級建築士又は木造建築士で、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年12月25日建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習と同等以上の課程を修了した者とする。

(4) 判定値 耐震診断により算出された上部構造の耐震性能に係る評点をいう。

(5) 耐震改修工事 耐震性能の向上を目的として実施する耐震補強工事で、当該工事後の判定値を1.0以上にするものをいう。

(6) 除却工事 既存の木造住宅の全てを解体し除却する工事をいう。

(7) 設計 前号で規定する耐震性能を備えた住宅とするために行う業務をいう。

(8) 工事監理 耐震改修工事を行う過程で、設計図書と照会し、耐震改修工事が設計書のとおり実施されているか否かを確認する業務をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助の対象となる住宅は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。

(1) 既存の木造住宅で調査機関により耐震診断を受けたものであり、判定値が1.0未満のもの。ただし、除却する既存の木造住宅に関しては、その限りでない。

(2) 地上2階建以下の住宅で、在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築されたもの。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していないもの。

(4) 勝浦市空家等対策の促進に関する条例(平成29年条例第2号)に基づき、特定空家等として認定されたものでないこと。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、本市の住民基本台帳に記録されている者で、前条の要件を備える住宅を所有している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、補助金の対象としない。

(1) 調査機関以外が実施する、耐震診断に基づく耐震設計、工事監理。

(2) 補助事業の年度内に事業を完了することができないもの。

(3) 工事を実施しようとする世帯に市民税等を滞納している者がいる場合。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、耐震改修工事を実施する場合の設計、耐震改修工事並びに工事監理に係る費用の合計額若しくは除却工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費のうち、耐震改修工事を実施する場合の設計、耐震改修工事並びに工事監理に係る費用の合計額については、3分の2を乗じた額とし80万円を限度とする。除却工事については、除却工事に要する費用に100分の23を乗じた額とし20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助の制限)

第7条 補助金の交付は、補助対象住宅1棟につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、勝浦市木造住宅耐震診断費補助金交付要綱に基づく耐震診断を実施した木造住宅であって、当該耐震診断を実施した年度と同一年度において申請するときは、第1号第2号及び第4号に掲げる書類を省略させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 納税証明書

(3) 木造住宅の所有者が複数の場合にあっては、交付申請者以外の所有者の全員が耐震改修の同意をしたことを証する書類

(4) 当該住宅の登記事項証明書又は固定資産課税台帳家屋記載事項証明書

(5) 対象住宅案内図及び現況の写真(対象建築物外観)

(6) 建築確認通知書の写し(ただし、該当する建築物に限る。また、除却工事の場合を除く。)

(7) 耐震診断の結果報告書写し(除却工事の場合を除く。)

(8) 誰でもできるわが家の耐震診断による耐震診断の評点が分るもの

(9) 耐震改修工事の設計書、改修箇所及び改修方法を明記した図面(平面図、詳細図(使用材料の名称、仕様及び取付位置等を詳細に明記した図面)、改修一覧表(階別、部位別かつ改修の種類別に、改修する箇所数及び使用材料を明記したもの)(除却工事の場合を除く。)

(10) 耐震改修若しくは除却に係る工事事業費の見積書又はその写し

(11) 木造住宅の耐震改修に係る設計及び工事監理に要す経費の見積書又はその写し(除却工事の場合を除く)

(12) 耐震改修の工事後に耐震性能について記載されたもの(除却工事の場合を除く)

(13) 設計・監理者の資格証及び講習会修了証の写し

(14) その他市長が必要と認める書類

2 申請書は、当該補助金の対象となる事業に着手する前であって、かつ、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第9条 市長は前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定したものに対しては勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定したものに対しては勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第10条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付対象者」という。)は通知を受けた後に交付申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金変更承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更又は中止を承認したときは、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金変更承認通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

3 交付対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告しその指示を受けなければならない。

(検査)

第11条 交付対象者は、耐震改修工事における主たる工事を実施した後で仕上げ工事を行う前若しくは除却工事完了後速やかに、市長と日程調整をした上で、勝浦市木造住宅耐震改修工事等検査申請書(別記第6号様式)を提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により検査を実施するときは、当該耐震改修工事の設計・監理者及び施工者の立会を求めることができる。(除却工事の場合を除く。)

3 交付対象者は、設計・監理者及び施工者を当該検査に協力させなければならない。

4 市長は、当該検査の結果、施工工事の内容が設計と異なると認めたときは、交付対象者に工事の改善を勝浦市木造住宅耐震改修工事等検査結果指示書(別記第7号様式)により指示することができる。

5 市長は、前項による指示を行った場合、再検査を行うものとする。

(実績報告)

第12条 交付対象者は、補助金の交付対象となる耐震改修工事若しくは除却工事が終了後30日以内(前条の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認の通知を受理した日から30日以内)又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに、速やかに、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書(別記第8号様式)に次の書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 耐震改修工事に係る契約書及び設計・工事監理に係る契約書の写し若しくは除却工事に係る契約書の写し

(2) 耐震改修工事監理報告書(別記第9号様式)

(3) 耐震改修工事等を行った各部位ごとの施工前、施工中及び施工後の状況を示す写真(撮影場所を整理した図面等を含む)

(4) 耐震改修工事の竣工図(除却工事の場合を除く。)

(5) 使用した材料の寸法、仕様を示す写真及び書類(品質証明書、納品書等)(除却工事の場合を除く。)

(6) 耐震改修等に要した経費に係る領収書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金実績報告書に添付する書類については、工事監理者が内容を確認し、押印したものを提出するものとする。(除却工事の場合を除く。)

(補助額の確定)

第13条 市長は、補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により速やかに交付対象者に通知する。

(交付の請求)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付額の確定後、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付請求書(別記第11号様式)による交付対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

2 交付対象者は当該年度の3月末日までに請求するものとする。

(補助金交付の取消し)

第15条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金を交付しているときは、勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金返還命令書(別記第13号様式)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日告示第138号)

この告示は、公示の日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第12条関係)

 略

第10号様式(第13条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第15条関係)

 略

第13号様式(第16条関係)

 略

勝浦市木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

令和5年3月30日 告示第52号

(令和5年11月24日施行)