○勝浦市情報公開条例施行規則

平成13年9月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第5条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(別記第1号様式)によるものとする。

2 開示請求書には、開示請求に係る公文書について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 実施機関が指定する場所(以下「指定場所」という。)における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下この号、第3条第1項第3号及び第2項第1号並びに第11条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日

(3) 写し(第9条第2項に規定する写しに相当するものを含む。以下第3条第1項第2号及び第4号第8条第3項第11条第1項第4号並びに第13条第2項において同じ。)の送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)

(3) 指定場所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに指定場所における開示を希望する場合には、条例第15条第2項の規定による申出をする際に当該指定場所における開示を実施することができる日のうちから指定場所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額

2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第10条第1項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による公文書の開示を実施できる場合(指定場所における開示については、同項第2号の日に実施することができる場合に限る。) その旨並びに前項第1号第3号及び第4号に掲げる事項(前条第2項第1号の方法に係るものを除く。)並びに前項第2号に掲げる事項

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

3 条例第10条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)

4 条例第10条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定の通知 公文書不開示決定通知書(別記第4号様式)

(2) 条例第9条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知 公文書開示請求拒否決定通知書(別記第5号様式)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の通知 公文書不存在通知書(別記第6号様式)

(公文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第11条第2項に規定する書面は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記第7号様式)とする。

(公文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第12条に規定する書面は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(別記第8号様式)とする。

(公文書開示請求事案移送通知書)

第6条 条例第13条第1項に規定する書面は、公文書開示請求事案移送通知書(別記第9号様式)とする。

(第三者が提出する意見書等)

第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

3 条例第14条第1項に規定する通知は、公文書の開示決定等に対する意見照会書(別記第10号様式)によるものとし、同条第2項に規定する書面は、公文書の開示決定に対する意見照会書(別記第11号様式)とする。

4 条例第14条第1項及び第2項の規定により第三者が提出する意見書は、公文書の開示決定等(開示決定)に対する意見書(別記第12号様式)によるものとする。

5 条例第14条第3項に規定する書面は、反対意見書に係る公文書の開示決定通知書(別記第13号様式)とする。

(公文書の開示の細目)

第8条 実施機関は、条例第15条第1項に規定する公文書の開示を行うことができる日、時間及び場所を当該公文書の開示を受ける者に対し、指定することができる。

2 実施機関は、公文書の開示を受ける者が当該公文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該公文書の開示を中止することができる。

3 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを一部又は1個を交付して行う。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第15条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧

(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴

2 条例第15条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付

(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 条例第15条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 前項の書面は、次条第1項に該当する場合にあっては、公文書の開示の実施の方法等申出書(別記第14号様式)により、同条第2項に該当する場合にあっては、公文書の開示の実施申出書(別記第15号様式)によるものとする。

3 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第10条第1項に規定する通知があった場合(費用の負担が不要である場合に限る。)において、第2条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは、条例第15条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(公文書の開示を受ける者の申出事項)

第11条 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及びその部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分

(3) 指定場所における開示の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日

(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を求める場合にあっては、その旨

2 第3条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第10条第1項に規定する通知があった場合(費用の負担が不要である場合を除く。)における条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、前項の規定にかかわらず、公文書の開示を受ける旨とする。

(更なる開示の実施の申出)

第12条 条例第15条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 条例第10条第1項に規定する通知があった日

(2) 最初に開示を受けた日

(3) 前条第1項各号に掲げる事項

2 前項の書面は、公文書の更なる開示の実施申出書(別記第16号様式)によるものとする。

3 第1項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(負担すべき費用の額等)

第13条 条例第17条の規定により公文書の開示を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、開示の実施を受けるとき(写しの送付の方法による場合にあっては、条例第15条第2項又は第4項の規定による申出のとき。)に納付しなければならない。

3 市長は、公文書の開示を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合

(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

4 市長は、第1項の費用の額の細目を公表するものとする。

(審査会への諮問)

第14条 条例第19条に規定する諮問は、公文書の開示決定等に係る審査請求に関する諮問書(別記第17号様式)により行うものとする。

(審査会へ諮問した旨の通知)

第15条 条例第19条に規定する通知は、公文書の開示決定等に係る審査請求に関する諮問通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(条例の施行の状況の公表)

第16条 条例第22条に規定する公表は、次に掲げる事項を広報かつうらに掲載して行うものとする。

(1) 公文書の開示請求の件数

(2) 公文書の開示請求の内容

(3) 公文書の開示決定等の件数

(4) 公文書の開示決定等に係る審査請求の件数

(5) その他必要な事項

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第16号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年1月18日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

公文書の種類等

開示の方法

費用の額

文書及び図画

複写機による写し(単色で、日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき10円

複写機による写し(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき50円

複写機による写し(単色又は多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付以外の方法による写しの交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

第9条第2項第1号に規定するもの(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき10円

第9条第2項第1号に規定するもの(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき50円

第9条第2項第2号に規定するものの交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

写しの送付の方法による公文書の開示を行う場合

 

上記に掲げる費用の額のほか写しの送付に要する郵送料の額。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第4条関係)

 略

第8号様式(第5条関係)

 略

第9号様式(第6条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

第11号様式(第7条関係)

 略

第12号様式(第7条関係)

 略

第13号様式(第7条関係)

 略

第14号様式(第10条関係)

 略

第15号様式(第10条関係)

 略

第16号様式(第12条関係)

 略

第17号様式(第14条関係)

 略

第18号様式(第15条関係)

 略

勝浦市情報公開条例施行規則

平成13年9月13日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成13年9月13日 規則第17号
平成16年9月27日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第8号
平成28年1月18日 規則第1号
令和4年3月28日 規則第2号