○勝浦市情報公開条例施行規則
平成13年9月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市情報公開条例(平成13年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開示請求書には、開示請求に係る公文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 実施機関が指定する場所(以下「指定場所」という。)における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。以下この号、第3条第1項第3号及び第2項第1号並びに第11条第1項第3号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第10条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 写しの交付に要する費用の額(写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における郵送料の額を除く。)
(3) 指定場所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに指定場所における開示を希望する場合には、条例第15条第2項の規定による申出をする際に当該指定場所における開示を実施することができる日のうちから指定場所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び郵送料の額
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定の通知 公文書開示決定通知書(別記第2号様式)
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定の通知 公文書部分開示決定通知書(別記第3号様式)
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定の通知 公文書不開示決定通知書(別記第4号様式)
(3) 開示請求に係る公文書を保有していない旨の通知 公文書不存在通知書(別記第6号様式)
(第三者が提出する意見書等)
第7条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の開示の細目)
第8条 実施機関は、条例第15条第1項に規定する公文書の開示を行うことができる日、時間及び場所を当該公文書の開示を受ける者に対し、指定することができる。
2 実施機関は、公文書の開示を受ける者が当該公文書の保存に支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該公文書の開示を中止することができる。
3 写しの交付は、1件の開示請求に対して当該写しを一部又は1個を交付して行う。
(電磁的記録の開示の方法)
第9条 条例第15条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における閲覧に相当するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの閲覧
(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に再生できる場合にあっては、その再生したものの閲覧又は視聴
2 条例第15条第1項の実施機関が定める電磁的記録の開示の方法のうち文書及び図画における写しに相当するものの交付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関がその保有する専用機器により用紙に出力できる場合にあっては、その出力したものの交付
(2) 実施機関がその保有する専用機器により容易に複製物を作成できる場合にあっては、その複製物の交付
(開示の実施の方法等の申出)
第10条 条例第15条第2項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
(公文書の開示を受ける者の申出事項)
第11条 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては、その旨及びその部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 指定場所における開示の実施を求める場合にあっては、当該指定場所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による公文書の開示を求める場合にあっては、その旨
(更なる開示の実施の申出)
第12条 条例第15条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 条例第10条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に開示を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
3 第1項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払が困難と認められる場合
(2) 生活困窮者であって支払能力がないと認められる場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
4 市長は、第1項の費用の額の細目を公表するものとする。
(条例の施行の状況の公表)
第16条 条例第22条に規定する公表は、次に掲げる事項を広報かつうらに掲載して行うものとする。
(1) 公文書の開示請求の件数
(2) 公文書の開示請求の内容
(3) 公文書の開示決定等の件数
(4) 公文書の開示決定等に係る審査請求の件数
(5) その他必要な事項
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第16号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月18日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
公文書の種類等 | 開示の方法 | 費用の額 |
文書及び図画 | 複写機による写し(単色で、日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき10円 |
複写機による写し(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき50円 | |
複写機による写し(単色又は多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付以外の方法による写しの交付 | 当該交付物の作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | 第9条第2項第1号に規定するもの(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき10円 |
第9条第2項第1号に規定するもの(多色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付 | 1枚1面につき50円 | |
第9条第2項第2号に規定するものの交付 | 当該交付物の作成に要する費用に相当する額 | |
写しの送付の方法による公文書の開示を行う場合 |
| 上記に掲げる費用の額のほか写しの送付に要する郵送料の額。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。 |
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第3条関係)
略
第5号様式(第3条関係)
略
第6号様式(第3条関係)
略
第7号様式(第4条関係)
略
第8号様式(第5条関係)
略
第9号様式(第6条関係)
略
第10号様式(第7条関係)
略
第11号様式(第7条関係)
略
第12号様式(第7条関係)
略
第13号様式(第7条関係)
略
第14号様式(第10条関係)
略
第15号様式(第10条関係)
略
第16号様式(第12条関係)
略
第17号様式(第14条関係)
略
第18号様式(第15条関係)
略