○勝浦市職員の分限及び懲戒に関する取扱規程
昭和45年7月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年勝浦市条例第14号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年勝浦市条例第15号)に基づき、勝浦市職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒の取扱等に関し必要な事項を定める。
(上申)
第2条 所属長(診療所長、課長及び課長相当職をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項の規定に該当すると認めるときは、その事実を具し、分限上申書(別記第1号様式)により直ちに市長に上申しなければならない。
(1) 法第28条第1項第1号及び第3号の規定に該当する場合は、勤務成績報告及びその他必要とする書類
(2) 法第28条第1項第2号及び第2項第1号に該当する場合は、医師の診断書(病状によりレントゲンフィルム添付)及び監督者の事実調査書その他必要な資料
(3) 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合は、起訴状の写、本人の供述調書又は始末書、関係者の供述書又は始末書及び監督者の事実調査書その他必要とする書類
(規律違反)
第3条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、これを規律違反とする。
(規律違反の報告)
第4条 所属長は、職員に規律違反がある場合は、その事実を調査し、懲戒上申書(別記第2号様式)により直ちに市長に上申しなければならない。
(1) 本人の供述調書又は始末書。ただし、本人が供述調書又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係者の供述調書又は答申書
(3) 投書その他による申告にかかるものについては、その書類
(4) 監督者の事実調査書その他必要とする書類
(訓告)
第5条 市長は、職員の規律違反が軽微なものであって懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告を行う。
(分限懲戒審査委員会)
第6条 職員の分限懲戒処分の公正を期するため勝浦市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、職員の分限懲戒処分に関する事項を審査する。
(組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもってあて、委員は、市長がこれを任命する。
(委員長)
第8条 委員長は、委員会を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、必要があるときは、本人及び関係者の出席を求めることができる。
4 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長及び委員は次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に出席することができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。
(1) 自己又は3親等以内の親族に関する事項
(2) 自己より上位の職にある者に関する事項
(審査結果の報告)
第10条 委員長は、審査を終了したときは、分限の種別及び程度、規律違反の有無、懲戒の種別及び程度等その結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。
附則
この訓令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行し、勝浦市職員の分限及び懲戒に関する取扱規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令により定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成8年3月28日訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成16年3月26日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月9日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略