○勝浦市コミュニティ集会施設管理規則
昭和60年3月31日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市コミュニティ集会施設設置管理条例(昭和60年勝浦市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 勝浦市コミュニティ集会施設(以下「集会施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会は、管理上必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 集会施設の休館日は次のとおりとする。
勝浦集会所及び総野集会所
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日
(3) 前号に規定する日が月曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
興津集会所及び上野集会所
(1) 金曜日
(2) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する日
(3) 前号に規定する日が金曜日に当たるときは、その翌日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休館し、又は、休館日を変更することができる。
(使用の手続き)
第4条 集会施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の属する月の3ケ月前から3日前までに、勝浦市コミュニティ集会施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこの限りではない。
2 教育委員会は、集会所の使用を許可したときは、勝浦市コミュニティ集会施設使用許可書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の順序)
第5条 使用許可の順序は、使用許可申請の順序によりこれを行い同時に使用許可申請があったときは、教育委員会が決する。ただし公用又は公共用のため教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用許可の変更又は取り消し)
第6条 使用者が使用許可の内容を変更しようとするときは、使用日の3日前までに勝浦市コミュニティ集会施設変更許可申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 使用者は、使用許可書又は使用変更許可書の交付後において施設の使用を取り消そうとするときは、勝浦市コミュニティ集会施設使用取消届(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 使用料の全額免除
(2) 市が設置するこども園、保育所、小学校、中学校等が使用するとき 使用料の全額免除
(3) 市内の社会教育、社会福祉団体等が使用するとき 使用料の全額免除
(4) 市又は教育委員会が後援するとき 使用料の2分の1
(5) 教育委員会が特に必要と認めるとき 使用料の全額免除又は減免
2 使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項に規定する使用許可申請書に使用料の減免を申請する旨を記載し、教育委員会に提出しなければならない。
4 前2項の規定は、教育委員会が特に必要がないと認めたときは、それを省略することができる。
(図書等の利用)
第8条 図書等を利用する者は、職員の指示に従うとともに所定の場所において閲覧利用しなければならない。
2 図書等の貸出しができる集会施設は興津集会所とする。なお、図書の貸出しに関する事項は、勝浦市図書館運営規則(昭和55年勝浦市教育委員会規則第4号)に準ずる。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙その他の火気を使用しないこと。
(3) 承認を受けないで備品、器具等を使用又は移動しないこと。
(4) 騒音若しくは、怒声を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 使用後は、整理整頓し清潔の保持につとめること。
(6) 前各号に掲げる管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 前項の規定に反し著しく公益を害し、又は、秩序を乱すものについては、使用を禁じ又は退場させることができる。
(広告類の掲示禁止)
第10条 集会所施設において教育委員会が許可したもののほか、広告、その他これに類するものを掲示若しくは配布してはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか集会所の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年6月1日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に定められている様式については、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成5年3月12日教委規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月7日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、教育委員会がした使用の許可は、改正後の教育委員会がした使用の許可とみなす。
附則(令和元年11月1日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月20日教委規則第6号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条第1項関係)
略
第2号様式(第4条第2項関係)
略
第3号様式(第6条第1項関係)
略
第4号様式(第6条第2項関係)
略
第5号様式(第6条第3項関係)
略