○千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例

昭和44年4月21日

市町村総合事務組合条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、千葉県市町村総合事務組合規約(昭和30年千葉県告示第496号。以下「規約」という。)第12条第2項の規定により、千葉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の共同処理事務に要する経費として、規約第2条に規定する組合を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組織団体」という。)が組合に納付する額(以下「市町村負担金」という。)及びこれに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給事務に要する市町村負担金)

第2条 規約第3条第1項第1号に規定する退職手当の支給事務に要する市町村負担金は、この条に規定する一般負担金及び特別負担金並びに次条に規定する負担金とする。

2 一般負担金の年額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、一般負担金の年額のうち、次の各号に規定する給料の年額の総額のそれぞれ1,000分の1に相当する額の合計額を限度として、組合事務に要する費用とすることができる。

(1) 千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第7条第3項に規定する一般職の職員の給料の年額の総額に1,000分の165を乗じて得た額

(2) 退職手当条例第6条に規定する特別職等の職員の給料の年額の総額に1,000分の330を乗じて得た額

3 特別負担金の額は、次の各号に掲げる額の合計額(各号に掲げる額に相互に重複する部分がある場合は、それぞれ各号に掲げる額のうち重複しない部分の合計額に当該重複する部分の1つにかかる額の合計額を加えた額とする。)とする。

(1) 職員の退職がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職(年齢55歳以上で20年以上勤続し、かつ、3月31日(ただし、共同処理団体の長が年度内の異なる1日を指定し、組合長に申し出た場合はその指定した日。以下次号及び第7号において同じ。)に退職した場合を除く。)したもので、退職手当条例第4条又は第5条の規定に該当するとき

当該退職に係る退職手当の額から退職手当条例第3条(25年以上勤続した者の退職に係るものにあっては、同条例第4条)の規定により計算した額を控除した額

(2) 職員の退職が退職手当条例第5条の2の規定の適用を受けるとき(公務上の傷病又は死亡により退職した場合又はその者の非違によることなく勧奨を受けて3月31日に退職した者であって年齢55歳以上の場合を除く。)当該退職に係る退職手当の額から退職手当条例第5条の2の規定の適用がないものとして退職手当条例第5条の規定により計算した額を控除した額

(3) 職員について定められている定年から2年を減じた年齢に達した日後最初に到来する4月1日(以下この号において「基準日」という。)以降に退職した者の退職手当の算定の基礎となる給料月額が退職の日の1年前の号給の給料月額(退職の日の1年前が基準日の前日以前であるときは基準日の前日の号給の給料月額)を超えているとき 当該超える額に対応する退職手当相当額

(4) 前号の規定が適用される者を除き、退職手当の算定の基礎となる給料月額が退職の日の1年前の号給の給料月額の1号給上位の号給(退職の日の1年前の日の翌日以後に規約第3条第1項第1号に掲げる事務を共同処理する団体(以下次条及び附則第3項から第5項までの規定において「共同処理団体」という。)の職員となった者については当該職員となった日における給料月額の号給)の給料月額を超えているとき 当該超える額に対応する退職手当相当額

(5) 職員の退職が退職手当条例第4条第1項に規定する勤務公署の移転による退職(25年以上勤続して退職した者の退職を除く。)に該当するとき 同条の規定により計算した額から退職手当条例第3条の規定により計算した額を控除した額

(6) 職員の退職が退職手当条例第5条に規定する職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることによる退職に該当するとき 同条の規定により計算した額から退職手当条例第3条(25年以上勤続した者の退職に係るものにあっては、同条例第4条)の規定により計算した額を控除した額

(7) 職員の退職が退職手当条例附則第27項の規定の適用を受けるとき 当該退職に係る退職手当の額から退職手当条例附則第28項の規定の適用がないものとして、20年未満の期間勤続して退職した者については退職手当条例第3条、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者については同条例第4条(ただし、年齢55歳で3月31日に退職した者については同条例第5条)、25年以上の期間勤続して退職した者については同条例第5条(ただし、年齢55歳で3月31日に退職した者については同条例第5条及び同条例第5条の2)の規定により計算した額を控除した額

4 前項第3号及び第4号の規定を適用する場合において、職員が退職前1年以内に昇格、又は給料表の適用を異にする異動等(以下「昇格等」という。)をしたことにより昇給と同様の結果が生じているときは、その昇格等により決定された職務の級において、その昇格等の直前の号給の給料月額と同じ額(同じ額がないときは、直近上位の額)をもって、その昇格等の直前に受けていた給料月額とみなし、昇給の例による。

(市町村負担金と退職手当支給額との調整に伴う負担金)

第2条の2 退職手当の支給事務に要する市町村負担金と退職手当支給額との調整に伴う負担金は、共同処理団体の負担の公平を図るため、次の各号に該当する場合に納付するものとし、その年額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 組合の前々年度歳入歳出決算において、組合が共同処理団体を退職した者に支給した退職手当の支出総額から当該共同処理団体が納付したこれに要する負担金の収入総額(本条及び附則第5項に規定する負担金を除く。)を差し引いた額(以下「収支差」という。)が1億円以上のとき 収支差の1,000分の50に相当する額

(2) 共同処理団体が規約第3条第1項第1号に規定する退職手当の支給事務を共同処理するに至った日の属する年度(以下「共同処理開始年度」という。)から前々年度までの期間内における組合の歳入歳出決算において、組合が共同処理団体を退職した者に支給した退職手当の支出総額から、当該共同処理団体が納付したこれに要する負担金(本条及び附則第5項に規定する負担金を含む。)の収入総額を差し引いた額(以下「累計収支差」という。)が10億円を超えるとき 累計収支差から10億円を減じた額を共同処理開始年度から前々年度までの年数(附則第5項において「共同処理年数」という。)で除して得た額

2 前項第2号に規定する負担金の納付を要する共同処理団体の翌年度に納付すべき負担金額については、翌年度において当該規定により再度計算し直した額(当該規定により再度計算し直した結果、当該負担金の納付を要しなくなった場合を除く。)を、当該年度に納付すべき負担金額とし、翌々年度以降についても同様とする。

(消防団員等公務災害見舞金支給事務及び賞じゅつ金授与事務に要する市町村負担金)

第3条 規約第3条第1項第7号に規定する消防吏員及び消防団員に対する賞じゅつ金の授与事務並びに同項第8号に規定する非常勤消防団員及び消防作業従事者の公務上の災害に対する見舞金の支給事務に要する市町村負担金の年額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、毎年6月30日までに組合に納付するものとする。

(1) 吏員割 前年度の10月1日現在における規約第3条第1項第7号及び第8号に掲げる事務を共同処理する団体(以下この号及び次号並びに附則第6項において「共同処理団体」という。)の条例で定める消防吏員の定数(共同処理団体の条例において消防吏員の定数が明確に定められていない場合にあっては、当該条例に定められた消防職員の定数から前年度の10月1日現在に在職するその他の職員の数を減じた数)に80円を乗じて得た額

(2) 団員割 前年度の10月1日現在における共同処理団体の条例で定める消防団員の定員に80円を乗じて得た額

(非常勤職員の公務災害補償事務に要する市町村負担金)

第4条 規約第3条第1項第3号に規定する議会の議員その他非常勤職員の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償並びに同項第4号に規定する非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に要する市町村負担金の年額は、次の各号に定める額の合計額とし、毎年6月30日までに組合に納付するものとする。

(1) 均等割

市 70,000円

町村 40,000円

一部事務組合 7,000円

(2) 人口割 前年度の9月末日現在における人口に4円を乗じて得た額

(予防接種事故に対する救済措置事務に要する市町村負担金)

第5条 規約第3条第1項第9号に規定する住民の予防接種事故に対する救済措置に要する市町村負担金の年額は、前年度の9月末日現在における人口に1円を乗じて得た額とし、毎年6月30日までに組合に納付するものとする。

(災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付け事務に要する市町村負担金)

第6条 規約第3条第1項第10号に規定する住民の自然災害に対する災害弔慰金の支給、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付けに要する市町村負担金の年額は、前年度の9月末日現在における人口に2円50銭を乗じて得た額とし、毎年6月30日までに組合に納付するものとする。

(消防団員等公務災害補償事務及び消防団員退職報償金の支給事務に要する市町村負担金)

第7条 規約第3条第1項第5号に規定する非常勤消防団員等公務災害補償事務及び同項第6号に規定する非常勤消防団員に係る退職報償金の支給事務に要する市町村負担金の年額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、毎年4月30日までに組合に納付するものとする。

(1) 消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年11月19日政令第346号。以下「政令」という。)第7条第1項から同条第4項までの規定により算出される額

(2) 市町村及び一部事務組合 各20,000円

(3) 前年度の10月1日現在における規約第3条第1項第5号及び第6号に掲げる事務を共同処理する団体の条例で定める消防団員の定員に40円を乗じて得た額

(4) 政令第7条第1項第3号に規定する人口に50銭を乗じて得た額

(公平委員会に関する事務に要する市町村負担金)

第8条 規約第3条第1項第11号に規定する公平委員会に関する事務に要する市町村負担金は、一般負担金及び特別負担金とする。

2 一般負担金の年額は、次の各号に掲げる額の合計額とし、規約第3条第1項第11号に掲げる事務を共同処理する団体(次項において「共同処理団体」という。)は、毎年6月30日までに組合に納付するものとする。

(1) 均等割 10,000円

(2) 人口割 前年度の9月末日現在における人口に1円50銭を乗じて得た額(100円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。)

3 特別負担金の額は、公平委員会が特定の共同処理団体のために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条に規定する措置の要求又は同法第49条の2第1項に規定する不服申立て及びこれらに付随する争訟に関する事務を管理し及び執行する場合において、これらに要する経費の相当額とし、当該共同処理団体は前項に規定する負担金とは別に、組合に納付するものとする。

(市町村負担金の見直し等)

第9条 組合は、規約第3条に規定する共同処理事務の円滑な執行を確保するため、市町村負担金の見直し等適切な措置を講じなければならない。

2 組織団体は、組合が前項の規定による市町村負担金の見直し等を行う場合、その求めに応じ規則で定める資料を組合に提出するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 削除

3 当分の間、退職手当条例第7条第5項の規定により特別職等の職員としての引継職員(同条同項に規定する引継職員をいう。)となった者が退職し退職手当条例附則第17項の規定による退職手当の支給を受ける場合は、当該職員の所属する共同処理団体は、特別負担金としてその者が他の地方公務員等として引き続いて在職した期間を職員として在職した後退職したものと仮定し退職手当条例第3条(他の地方公務員等として引き続いて在職した期間が25年以上である者については、同条例第4条)の規定を適用して算出した額(この場合算定の基礎となる給料月額は、その者が当該共同処理団体を退職した日における給料月額(退職手当条例第2条の3に規定する給料月額をいう。以下同じ。)とする。)に相当する額を組合に納付しなければならない。

4 当分の間、共同処理団体が職員の退職手当の算定の基礎となる共同処理団体の職員としての在職期間の変更(あらかじめ組合に報告した就職年月日若しくは資格取得年月日を変更し又は報告していなかったものを相当期間経過後に報告することをいう。)を申出かつ組合長が当該変更を認めた場合は、当該職員が所属する共同処理団体は、組合長が認めたことにより追加される在職期間について次に定める額を特別負担金として組合に納付しなければならない。ただし、追加される在職期間が昭和30年10月31日以前の期間である場合又はその変更されることとなる期間の当該職員の給料若しくは賃金に対応する一般負担金相当額が一般負担金として組合に納付されることとなる場合又は組合長がこれ等の事由に準ずる事由があると認める場合はこの限りでない。

共同処理団体の職員の在職期間の変更の申出書(申出書に添付されるべき一切の証拠書類を含む。)を組合長が受付した日(当該職員が退職している場合にあっては、当該退職の日)における当該職員の給料月額にその追加する月数を乗じた数に第2条第2項に定める給料年額に乗ずべき率を乗じて得た額

5 第2条の2第1項第2号に規定する負担金の納付を要する共同処理団体のうち、共同処理年数が45年に満たない場合は、同号に規定する額に代えて次の各号に掲げる額の合計額を特例負担金として納付することができる。

(1) 累計収支差から10億円を減じた額を45年で除して得た額

(2) 第2条の2第2号の規定により計算した額から前号に掲げる額を減じて得た額の1,000分の50に相当する額

6 消防団員等公務災害見舞金支給事務及び賞じゅつ金授与事務に要する市町村負担を算定する場合において、共同処理団体が消防本部及び消防署を新たに設置したこと等のため、第3条第1号に規定する額が算出できないときは、同号の規定による額は、他の共同処理団体との権衡を失しない範囲において組合長が定めた額とすることができる。

6 削除

7 千葉県市町村職員退職手当組合特別負担金条例(昭和38年条例第7号)は、これを廃止する。

(昭和44年10月1日組合条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月27日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月31日組合条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月3日組合条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月16日組合条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年2月3日組合条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月15日組合条例第4号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年度の災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け事務に要する市町村負担金の納付期限は、第6条の規定にかかわらず、昭和49年12月末日とする。

(昭和50年3月13日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年3月31日から施行する。

(経過規定)

2 昭和50年3月31日前の退職にかかる退職手当及び特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日に現に在職する職員のうち、次の各号に掲げる者に係る改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「新条例」という。)第2条第3項第2号の適用については、同条同項同号の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 施行日の翌日から起算して1年以内に退職した者で、退職手当の算定の基礎となる給料月額が退職1年前の給料月額の1号給上位の号給の給料月額を超えているとき 当該超える額に対応する退職手当相当額

(2) 施行日の翌日から起算して2年以内に退職した者で、退職手当の算定の基準となる給料月額が退職2年前の給料月額の2号給上位の号給の給料月額を超えているとき(前号に規定する者を除く。) 当該超える額に対応する退職手当相当額

(3) 施行日の翌日から起算して3年以内に退職した者で、退職手当の算定の基礎となる給料月額が退職3年前の給料月額の3号給上位の号給の給料月額を超えているとき(前2号に規定する者を除く。) 当該超える額に対応する退職手当相当額

3 削除

4 組合が、千葉県市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和52年条例第1号)附則第1項但書の規定により、組合市町村の消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者又はその遺族に対する損害補償を行なう場合は、当該補償を受ける者の属する組合市町村は、当該補償の2分の1に相当する額を特別負担金として組合長の指定する日までに組合に納付しなければならない。

5 組合が、千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例(昭和52年条例第2号。以下「退職報償金条例」という。)附則第1項但書の規定により、組合市町村の非常勤消防団員又はその遺族に退職報償金を支給する場合で、当該支給をする退職報償金の額が、その者につき退職報償金条例第2条の規定により支給されると仮定した場合の額を上回る場合は、当該退職報償金の支給を受けた者の属する組合市町村は、当該上回る額に相当する額を特別負担金として組合長の指定する日までに組合に納付しなければならない。

(昭和52年7月11日組合条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月10日組合条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の退職にかかる特別負担金については、なお従前の例による。

(昭和53年2月24日組合条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月1日組合条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月16日組合条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月2日組合条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和56年4月1日前の退職にかかる退職手当を支給することに伴う特別負担金及び同年同月同日前に特別職等としての引継職員(退職手当条例第7条第5項に規定する引継職員をいう。)となった者が退職した場合の退職手当にかかる特別負担金は、なお従前の例による。

(昭和56年12月12日組合条例第11号抄)

(施行日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和56年12月12日組合条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年2月20日組合条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月23日組合条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月28日組合条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年2月20日組合条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年8月15日組合条例第4号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年9月1日組合条例第11号)

この条例は、昭和63年3月30日から施行する。

(昭和61年11月26日組合条例第13号)

この条例は、昭和63年3月30日から施行する。

(平成元年12月25日組合条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る特別負担金について適用し、施行日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

3 新条例附則第2項の規定の適用については、同項に規定する者のうち、10年以上20年未満勤続して退職した者については、平成4年4月1日から平成5年3月31日まで及び平成7年4月1日から平成12年3月31日までの間においては「4号給」とあるのは「5号給」と、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間においては「4号給」とあるのは「6号給」とし、20年以上勤続して退職した者については、平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間においては「4号給」とあるのは「3号給」と、平成5年4月1日から平成7年3月31日までの間においては「4号給」とあるのは「5号給」とする。

4 千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による退職手当が支払われる場合の新条例第2条第3項の特別負担金の計算については、改正条例による改正後の千葉県市町村職員退職手当条例第3条から第5条の2まで、第6条の2、附則第16項及び附則第18項から第21項までの規定により計算される退職手当を、新条例第2条第3項各号の規定による退職に係る退職手当とみなす。

(平成8年3月1日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月20日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例第2条第2項の規定の適用については、施行日から平成11年3月31日までの間においては「1,000分の135」とあるのは「1,000分の110」と、「1,000分の270」とあるのは「1,000分の220」とし、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間においては「1,000分の135」とあるのは「1,000分の120」と、「1,000分の270」とあるのは「1,000分の240」とする。

(平成12年2月21日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、施行日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項の規定の適用については、施行日から平成14年3月31日までの間においては、同項中「1,000分の165」とあるのは「1,000分の145」と、「1,000分の330」とあるのは「1,000分の290」とし、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間においては、同項中「1,000分の165」とあるのは「1,000分の155」と、「1,000分の330」とあるのは「1,000分の310」とする。

4 当分の間、新条例第2条第3項第3号の規定の適用については、同号に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職した者については、同号中「退職の日の1年前の号給の給料月額」とあるのは「退職の日の1年前の号給の給料月額の1号給上位の号給の給料月額」と、「基準日の前日の号給の給料月額」とあるのは「基準日の前日の号給の給料月額の1号給上位の号給の給料月額」とする。

5 当分の間、新条例第2条第3項第4号の規定の適用については、同号に規定する者のうち、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者、公務上の傷病又は死亡により退職した者及び通勤による傷病により退職した者については、同号中「1号給」とあるのは「2号給」とする。

(一般負担金の負担割合の見直し)

6 組合は、退職手当支給額の増嵩に対処していくため、市町村負担金の見直しを行い、平成16年以降も引き続いて一般負担金の負担割合を引き上げる等退職手当支給事務の円滑な執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(平成12年4月1日組合条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月16日組合条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例の一部改正に伴う経過規定)

7 前項の規定による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「改正条例」という。)の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成16年3月31日までの間に退職した者に係る改正条例第2条第3項第1号及び同項第5号の規定の適用については、同項第1号及び第5号中「第4条又は第5条」とあるのは「第4条、第5条又は千葉県市町村職員退職手当条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第11号)附則第3項」とする。

(平成13年2月22日組合条例第5号)

(施行日等)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の次に1条を加える改正規定及び附則第4項の次に1項を加える改正規定については、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定は、施行日以後の退職に係る特別負担金について適用し、施行日前の退職に係る特別負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第2条の2第1項第2号に規定する負担金の納付を要する共同処理団体(附則第5項の規定により特例負担金を納付する団体を含む。)は、新条例第2条の2第1項第2号又は附則第5項の規定にかかわらず、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間においては、当該規定により納付すべき負担金額の3分の1に相当する額を、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては、当該規定により納付すべき負担金額の2分の1に相当する額を納付するものとする。

4 前項の規定により納付された負担金については、新条例第2条の2第1項第2号又は附則第5項の規定により納付された負担金とみなす。

千葉県市町村総合事務組合市町村負担金条例

昭和44年4月21日 市町村総合事務組合条例第7号

(平成13年2月22日施行)

体系情報
第13類
沿革情報
昭和44年4月21日 市町村総合事務組合条例第7号
昭和44年10月1日 組合条例第13号
昭和45年1月27日 組合条例第4号
昭和45年10月31日 組合条例第15号
昭和47年2月3日 組合条例第1号
昭和47年11月16日 組合条例第9号
昭和48年2月3日 組合条例第4号
昭和49年3月15日 組合条例第4号
昭和50年3月13日 組合条例第1号
昭和52年4月1日 組合条例第9号
昭和52年7月11日 組合条例第18号
昭和52年12月10日 組合条例第24号
昭和53年2月24日 組合条例第1号
昭和54年3月1日 組合条例第3号
昭和54年5月16日 組合条例第9号
昭和56年3月2日 組合条例第5号
昭和56年12月12日 組合条例第11号
昭和56年12月12日 組合条例第14号
昭和57年2月20日 組合条例第4号
昭和57年12月23日 組合条例第15号
昭和58年11月28日 組合条例第8号
昭和59年2月20日 組合条例第1号
昭和59年8月15日 組合条例第4号
昭和61年9月1日 組合条例第11号
昭和61年11月26日 組合条例第13号
平成元年12月25日 組合条例第9号
平成8年3月1日 組合条例第2号
平成9年2月20日 組合条例第2号
平成12年2月21日 組合条例第2号
平成12年4月1日 組合条例第5号
平成12年11月16日 組合条例第11号
平成13年2月22日 組合条例第5号