○勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年勝浦市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第3条第2項の規定による市長が別に定める日は、友引に当たる日のうち市長が指定する日とする。
(1) 死体を火葬する場合 死体火葬(火葬場使用)許可申請書(別記第1号様式)
(2) 死胎を火葬する場合 死胎火葬(火葬場使用)許可申請書(別記第2号様式)
(3) 改葬遺骨、四肢等を火葬する場合(他の市町村及び特別区において交付された火葬許可証により火葬する場合を含む。) 火葬場使用許可申請書(別記第3号様式)
2 前項第3号に規定する場合にあっては、火葬許可証又は改葬許可証(四肢等に係る場合にあっては、医師又は警察の証明書)を添付しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 条例第6条第1項に規定する使用料は、市長の発行する納付書により納付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第6条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 市長が、公益上の都合により使用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めによらない理由により使用できないとき。 全額
(3) 使用者が使用の取り消しを申し出た場合で、市長が相当な理由があると認めるとき。 市長が必要と認める額
(使用料の減額又は免除)
第9条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 使用者が、本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。 免除
(2) 死亡者が、本市において生活保護法の規定による保護を受けていたとき。 免除
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項の規定によるものであるとき。 免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が必要と認める額
(条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第10条 条例第10条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第11条 市長は、条例第10条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ、公告するものとする。
(1) 火葬場の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第15条第2項第7号に規定する市長が別に定める事項)
第15条 条例第15条第2項第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) リスク分担に関する事項
(2) 原状回復義務に関する事項
(3) 損害の賠償に関する事項
(4) 再委託の禁止に関する事項
(5) 重要事項の変更の届出に関する事項
(6) 協定の改定に関する事項
(7) その他必要な事項
(使用者等の遵守事項)
第17条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第18条 使用者及び入場者は、火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用後の処置)
第19条 使用者は、火葬終了後直ちに拾骨しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が火葬終了後直ちに拾骨しないときは、市長は、適当な処置をすることができる。
(火葬の事実を証する書類の交付等)
第20条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項において準用する同条第1項の規定による火葬の事実を証する書類の請求は、火葬及び分骨証明申請書(別記第18号様式)によるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができる。
附則(平成17年9月26日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の勝浦市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により交付されている許可書等は、この規則の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第3条関係)
略
第4号様式(第4条関係)
略
第5号様式(第4条関係)
略
第6号様式(第4条関係)
略
第7号様式(第5条関係)
略
第8号様式(第6条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
略
第10号様式(第8条関係)
略
第11号様式(第9条関係)
略
第12号様式(第9条関係)
略
第13号様式(第12条関係)
略
第14号様式(第13条関係)
略
第15号様式(第13条関係)
略
第16号様式(第16条関係)
略
第17号様式(第16条関係)
略
第18号様式(第20条関係)
略
第19号様式(第20条関係)
略