○勝浦市一時預かり事業実施規則

平成20年5月9日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の傷病等による緊急的な保育並びに育児に伴う保護者の心理的及び肉体的な負担の軽減を図るための保育に対応するため、一時的な預かり(以下「一時預かり事業」という。)を実施することにより、児童及び保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 一時預かり事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育をいう。

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育をいう。

(3) 私的事由による保育 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するために保育を必要とする児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育をいう。

(事業の種類及び対象児童)

第3条 一時預かり事業の種類及びその対象となる児童は、次のとおりとする。

(1) 一般型一時預かり事業 一時預かり事業のための専用室を設けて実施する事業で、本市に居住し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない生後4箇月から小学校就学前までの児童

(2) 幼稚園型一時預かり事業 認定こども園において実施する事業で、勝浦市立勝浦こども園に在籍している児童のうち、勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例施行規則(令和元年勝浦市規則第6号)第2条第3号に規定する1号認定子どもに該当する児童

(3) 余裕活用型一時預かり事業 保育所の利用定員の余裕を活用して実施する事業で、本市に居住し、法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない生後4箇月から小学校就学前までの児童

(実施施設)

第4条 一時預かり事業を実施する施設は、勝浦市立勝浦こども園及び勝浦市立総野保育所とする。

(保育時間及び休業日)

第5条 一時預かり事業の保育時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)とする。

3 前2項の規定に関わらず、園長は保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し必要と認めたときは市長の許可を得て保育時間及び休日を変更することができる。

(利用定員)

第6条 一般型一時預かり事業の利用定員は、1日当りおおむね3人とする。

2 幼稚園型一時預かり事業の利用定員は、1日当りおおむね15人とする。

3 余裕活用型一時預かり事業の利用定員は、1日当りおおむね3人とする。

(申込の手続き)

第7条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添付して申し込むものとする。

(決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、一時預かり事業利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書により申込者に通知するものとする。

(利用の変更等)

第9条 保護者は、申込みの内容又は利用の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届けなければならない。

2 保護者は、第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき、又は、一時預かり事業の利用を辞退しようとするときは、一時預かり事業利用辞退届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用承諾の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 児童が一時預かり事業の対象とならなくなったとき

(2) 虚偽の申込み又は不正な手続きにより、利用の決定を受けたとき

(3) その他市長が必要と認めたとき

2 市長は、前項の規定により利用の承諾を取り消したときは、一時預かり事業利用承諾取消通知書(別記第3号様式)により保護者に通知するものとする。

(児童の処遇)

第11条 一時預かり事業の利用の決定をされた児童の処遇は、法第24条第1項の規定による保育を受ける児童の処遇に準ずるものとする。

(費用負担)

第12条 保護者は、別表第1及び別表第2に定めるところにより、その費用を負担しなければならない。

2 同一世帯で2人以上の児童が一般型一時預かり事業及び余裕活用型一時預かり事業を利用する場合は、当該児童のうち、2人目の児童に係る費用は前項に規定する費用を2で除した得た額とし、3人目以降の児童に係る費用は無料とする。

3 前2項の費用は、利用した日に勝浦市立勝浦こども園又は勝浦市立総野保育所へ納付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)別表に規定する生活保護世帯等又は里親及び市町村民税非課税世帯は、無料とする。

(費用負担の減免)

第13条 市長は、特別な事由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、一時預かり事業を利用する保護者から徴収する費用を減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとするときは、一時預かり事業利用費用減免申請書(別記第4号様式)にその事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、費用の減免の可否を決定し、一時預かり事業利用費用減免決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、保護者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。ただし、第7条から第10条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年1月6日規則第4号)

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和2年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旧勝浦市一時預かり事業実施規則第7条による一時預かりを利用するための申請については、新勝浦市一時預かり事業実施規則第7条による一時預かりを利用するための申請とみなす。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条)

一般型及び余裕活用型一時預かり事業利用保護者負担額表

区分

1時間当り負担額

1日当り食事代

3歳未満児

350円

300円

3歳児

200円

300円

4歳児以上

150円

300円

備考

1 年齢は、利用する月の初日の満年齢とする。

2 やむを得ない理由で利用時間を超えた場合は、上の表に掲げる額に1時間につき300円を加算する。

別表第2(第12条)

幼稚園型一時預かり事業利用保護者負担額表

30分当り負担額

1日当り食事代

50円

300円

備考

1 1日の利用時間の合計が30分に満たないとき又は30分未満の端数があるときは、これを30分として計算する。

2 平日午後の利用の食事代は、50円とする。

別記第1号様式(第7条・第8条関係)

 略

第2号様式(第9条関係)

 略

第3号様式(第10条関係)

 略

第4号様式(第13条関係)

 略

第5号様式(第13条関係)

 略

勝浦市一時預かり事業実施規則

平成20年5月9日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)