○勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例施行規則

令和元年11月13日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例(令和元年勝浦市条例第9号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき勝浦市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第8項に規定する教育をいう。

(2) 保育 認定こども園法第2条第9項に規定する保育をいう。

(3) 1号認定子ども 1号認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子ども

(4) 2号認定子ども 2号認定(支援法第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子ども

(5) 3号認定子ども 3号認定(支援法第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るもの)を受けた子ども

(6) 保育標準時間認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども

(7) 保育短時間認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども

(定員内訳)

第3条 こども園の定員内訳は、次のとおりとする。

1号認定子ども

15人

2号認定子ども

135人

3号認定子ども

50人

(教育・保育時間及び休業日)

第4条 こども園に在籍する1号認定子ども(以下「1号認定在園児」という。)に係る教育及び保育を行う時間並びに休業日は、次のとおりとする。

(1) 教育・保育時間 午前9時から午後2時まで

(2) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

 春季休業日 3月25日から4月4日まで

 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日

 臨時休業日 学年を通じて7日以内で、園長があらかじめ市長の承認を得て定める日

2 こども園に在籍する2号認定子ども(以下「2号認定在園児」という。)及びこども園に在籍する3号認定子ども(以下「3号認定在園児」という。)に係る教育及び保育を行う時間は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時まで

(2) 保育短時間認定子ども 午前8時から午後4時まで

3 2号認定在園児及び3号認定在園児にかかる休業日は、条例第7条第2号に掲げる日とする。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、こども園に在籍する子ども(以下「在園児」という。)の保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下単に「保護者」という。)の家庭の状況等により必要があると認めるときは、教育及び保育を行う時間を変更し、延長し、又は休業日に教育及び保育を行うことができる。

(合同教育・保育)

第5条 市長は、前条の教育及び保育を行う時間内において、1号認定在園児及び2号認定在園児に対して、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく共通カリキュラムによる4時間程度の合同教育・保育を行う。

(子育て支援事業)

第6条 市長は、地域における子どもの健全な育成及び子育て支援に資するため、子育て支援事業を実施する。

2 市長は、子育て支援事業として次の各号に掲げる業務のうち、教育及び保育に対する需要に照らし実施することが必要と認められるものを行うことができる。

(1) 子どもとその保護者が、自由に遊び、交流することができる場の提供に関すること。

(2) 子育てについての相談に関すること。

(3) 子育てについての情報及び学習の機会の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの健全な育成及び子育ての支援に関すること。

(子育て支援事業の利用方法)

第7条 子育て支援事業を利用しようとする者は、子育て支援事業利用者名簿に必要な事項を記入することにより、利用することができる。

(子育て支援事業の実施時間及び休業日)

第8条 子育て支援事業の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 子育て支援事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(子育て支援事業の利用者の遵守事項)

第9条 子育て支援事業を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び附帯設備を破損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食又は火気の使用をしないこと。

(3) 営利を目的とする物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前4号に掲げるもののほか、子育て支援事業の管理及び運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(時間外保育事業)

第10条 市長は、2号認定在園児又は3号認定在園児の保護者が、やむを得ない理由により第4条第2項各号に規定する教育及び保育を行う時間以外の時間に保育を必要とする場合は、条例第7条第1号に規定する開園時間内(以下「開園時間内」という。)において時間外保育事業を行う。

2 時間外保育事業を行うための必要な事項については、別に定める。

(一時預かり事業)

第11条 市長は、1号認定在園児の保護者が、第4条第1項第1号に規定する教育・保育時間以外の時間に保育を必要とする場合は、開園時間内において、当該1号認定在園児に対して、一時預かりによる保育(以下「一時預かり」という。)を行うことができる。

2 市長は、在園児以外の子どもの保護者が、一時預かりを必要とする場合は、開園時間内において、当該在園児以外の子どもに対して、一時預かり事業を行うことができる。

3 一時預かり事業を行うための必要な事項については、別に定める。

(病後児保育事業)

第12条 市長は、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的として、病気の回復期にあって、集団的な保育を受けることが困難な児童(以下「病後児」という。」)に対し、一時的にその病後児の保育(以下「病後児保育事業」という。)を行うことができる。

2 病後児保育事業を行うための必要な事項については、別に定める。

(保育料の納付期日)

第13条 保護者は、毎月末日(12月分にあっては同月25日)までに当該月に係る保育料として勝浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年勝浦市規則第11号)別表に定める額を納付しなければならない。ただし、納付期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は12月31日若しくは1月2日、同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

(緊急時における対応)

第14条 園長は、園児の集団疾病、集団中毒、傷害、死亡等、こども園において緊急の対応を要する事故等が発生したときは、速やかに保護者及びその他関係機関に連絡するとともに、市長に報告する等必要な措置を講じなければならない。

2 園長は、前項の事故等の発生に際してとった措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

(非常災害対策)

第15条 園長は、非常災害に備えて、こども園の防犯及び防災の計画を作成し、必要な訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。

(虐待防止のための措置)

第16条 園長は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を図るとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年1月14日から施行する。

(令和5年3月16日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市立幼保連携型認定こども園設置管理条例施行規則

令和元年11月13日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)