○勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例(平成19年勝浦市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納付の方法)
第2条 一般廃棄物処理手数料は、収入証紙により納付するものとする。
2 前項の手数料の納付は、あらかじめ収入証紙の印刷してある指定袋(以下「証紙付指定袋」という。)を購入する方法、又は従前の指定袋(以下「従前指定袋」という。)に手数料の額に相当する収入証紙をはり付ける方法により行う。なお、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料については手数料相当額の収入証紙を購入する方法により行う。
3 従前指定袋による方法の場合は、当該従前指定袋の表面の容易に確認できる箇所に収入証紙をはり付けるものとする。
(証紙の形質等)
第3条 一般廃棄物処理手数料のうち、ごみ処理に係る手数料の納付に係る収入証紙の形質は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙及びシール証紙とする。
(証紙の売りさばき)
第4条 条例第5条第1項の規定による証紙売りさばき人の種類は、元売りさばき人及び売りさばき人とする。
2 元売りさばき人は、収入証紙を市から買い受け、売りさばき人に対して売りさばくものとする。
3 売りさばき人は、収入証紙等を元売りさばき人から買い受け、市民等に対し売りさばくものとする。ただし、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料に係る収入証紙については市長より買い受けるものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が証紙売りさばき人として適当であると認めるときは、証紙売りさばき人に指定する。
2 証紙売りさばき人は、前項の標札を証紙売りさばき所に掲示しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、証紙売りさばき人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、証紙売りさばき人の指定を取り消すものとする。
(1) 証紙売りさばき人が、証紙売りさばき人としての信用を失ったと認めるとき。
(2) 証紙売りさばき人から、収入証紙等の売りさばきをやめたい旨の申出があったとき。
(印鑑届)
第10条 元売りさばき人は、あらかじめ印鑑の印影を印鑑届(別記第5号様式)より市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、元売りさばき人が印鑑を変更する場合について準用する。
(証紙付指定袋の取扱い)
第11条 証紙付指定袋は、元売りさばき人が管理する。
2 証紙付指定袋に印刷された収入証紙は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙を管理するための出荷管理票をはり付けることにより、収入証紙としての効力を有する。
3 元売りさばき人は、売りさばき人に証紙付指定袋を売り渡すときは、証紙付指定袋の外袋の見えやすい箇所に1枚の出荷管理票をはり付けなければならない。
4 市長は、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票を元売りさばきに売り渡すものとし、この売渡しをもって、当該証紙付指定袋に印刷された収入証紙の売りさばきがあったものとみなす。
(元売りさばき人のシール証紙等の購入)
第12条 元売りさばき人は、シール証紙又は出荷管理票を買い受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係るシール証紙等購入申込書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、シール証紙又は出荷管理票を売り渡すものとする。
(売りさばき人の収入証紙等の購入)
第13条 売りさばき人は、収入証紙等を買い受けようとするときは、元売りさばき人に申し出るものとする。ただし、粗大ごみ処理及びし尿処理に係る証紙を買い受けようとするときは、市長に申し出るものとする。
2 前項の申出は、書面であると口頭であるとは問わない。
3 元売りさばき人は、売りさばき人から収入証紙等の買受けの申出があったときは、速やかに売りさばき人に収入証紙等を売り渡すものとする。
(元売りさばき人に支払う手数料等)
第14条 市長は、元売りさばき人に対し出荷管理手数料を交付する。
2 出荷管理手数料の額は、1枚につき6円とする。ただし、シール証紙に係る出荷管理手数料の額については、1枚につき当該シール証紙額面の2パーセントとする。
3 出荷管理手数料は、元売りさばき人が市長にシール証紙又は出荷管理票の代金を支払う際に、その代金を繰り替えて支払うものとする。
(売りさばき人の手数料)
第15条 市長は、シール証紙、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料に係る収入証紙の売りさばき人に対し、証紙売りさばき手数料を交付する。
2 前項の売りさばき手数料の額は、売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙1枚につき当該収入証紙額面の5パーセントとし、売りさばき人が市長に収入証紙等の代金を支払う際に繰り替えて支払うものとする。
(収入証紙の交換等)
第16条 市長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、条例第7条ただし書の規定により、証紙売りさばき人に対し、収入証紙等を交換し、又は返還に対する現金の還付(以下「収入証紙等の買戻し」という。)を行うことができる。
(1) 収入証紙等の形式を変更し、又は廃止したとき。
(2) 第9条の規定により証紙売りさばき人の指定を取り消したとき。
(3) 不測の事態により、元売りさばき人が収入証紙等を売りさばくことが不可能となった場合であって市長がやむを得ないと認めるとき。
2 元売りさばき人は、収入証紙等の交換を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等交換申請書兼請求書(別記第7号様式)に、交換を受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。
3 粗大ごみ処理及びし尿処理手数料に係る収入証紙の交換を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等交換申請書兼請求書(別記第7号様式の2)に、交換を受けようとする収入証紙を添えて市長に提出しなければならない。
4 元売りさばき人は、収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等買戻申請書兼請求書(別記第8号様式)に、買戻しを受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。
5 粗大ごみ処理及びし尿処理手数料に係る収入証紙の買戻しを受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等買戻申請書兼請求書(別記第8号様式の2)に、買戻しを受けようとする収入証紙を添えて市長に提出しなければならない。
6 証紙付指定袋の売りさばき人は、収入証紙等の交換又は収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、当該収入証紙等を買い受けた元売りさばき人に対して申し出るものとする。この場合において、元売りさばき人は当該申出のとりまとめを行い、前項の規定に基づき市長に申請するものとする。
(収入証紙等の請求)
第17条 会計管理者は、収入証紙を一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等請求書(別記第9号様式)により市長に請求しなければならない。
2 市において収入証紙の取扱いは出納員及び分任出納員(以下「収入証紙取扱者等」という。)が行うものとする。
(帳簿等)
第19条 収入証紙取扱者等は、収入証紙出納簿(別記第11号様式)を備え収入証紙の出納を記載しなければならない。
2 会計管理者は、収入証紙取扱者等が取り扱った収入証紙等について、毎月、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等繰替払の内訳明細報告書(別記第12号様式)を調製し、翌月20日までに市長に報告するものとする。
(収入証紙の消印)
第20条 収入証紙の消印については、市長が指定する者が証紙付指定袋又はシール証紙をはり付けた従前指定袋及び粗大ごみ処理に係る収入証紙をはり付けた粗大ごみを収集し市の処理施設へ搬入したときをもって消印がなされたものとみなし、し尿処理に係る収入証紙については市長が指定する者がし尿の収集の際、回収し、市の職員が消印する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、汲取券で現に残存するものの使用については、当分の間なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙に係る手数料について適用し、施行前に売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 種類 | |||
図柄 | 種別 | 20円証紙 | 30円証紙 | 40円証紙 |
証紙付指定袋 | ||||
証紙の寸法 | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | |
刷色 | 指定袋の印字と同色 | 指定袋の印字と同色 | 指定袋の印字と同色 | |
種別 | 30リットル用30円証紙 | 45リットル用45円証紙 |
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従前袋用シール証紙 | ||||
証紙の寸法 | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル |
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台紙色 | 桃色 | みどり色 |
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額面刷色 | 黒色 | 黒色 |
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種別 | 360円証紙 |
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し尿汲取用 |
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証紙の寸法 | 縦50ミリメートル 横80ミリメートル |
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台紙色 | 橙色 |
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額面刷色 | 黒色 |
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種別 | 500円証紙 |
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粗大ごみ処理券用 |
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証紙の寸法 | 縦50ミリメートル 横60ミリメートル |
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額面刷色 | 黒色 |
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別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条第2項関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略
第6号様式の2(第12条第4項関係)
略
第7号様式(第16条第2項関係)
略
第7号様式の2(第16条第3項関係)
略
第8号様式(第16条第4項関係)
略
第8号様式の2(第16条第5項関係)
略
第9号様式(第17条関係)
略
第10号様式(第18条関係)
略
第11号様式(第19条関係)
略
第12号様式(第19条第2項関係)
略