○勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第14号

(納付の方法)

第2条 一般廃棄物処理手数料は、収入証紙により納付するものとする。

2 前項の手数料の納付は、あらかじめ収入証紙の印刷してある指定袋(以下「証紙付指定袋」という。)を購入する方法、又は従前の指定袋(以下「従前指定袋」という。)に手数料の額に相当する収入証紙をはり付ける方法により行う。なお、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料については手数料相当額の収入証紙を購入する方法により行う。

3 従前指定袋による方法の場合は、当該従前指定袋の表面の容易に確認できる箇所に収入証紙をはり付けるものとする。

(証紙の形質等)

第3条 一般廃棄物処理手数料のうち、ごみ処理に係る手数料の納付に係る収入証紙の形質は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙及びシール証紙とする。

2 前項の証紙付指定袋に印刷された収入証紙及びシール証紙(以下「収入証紙等」という。)の形式及び刷色は、別表に定めるとおりとする。

(証紙の売りさばき)

第4条 条例第5条第1項の規定による証紙売りさばき人の種類は、元売りさばき人及び売りさばき人とする。

2 元売りさばき人は、収入証紙を市から買い受け、売りさばき人に対して売りさばくものとする。

3 売りさばき人は、収入証紙等を元売りさばき人から買い受け、市民等に対し売りさばくものとする。ただし、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料に係る収入証紙については市長より買い受けるものとする。

(証紙売りさばき人の要件)

第5条 前条第2項及び第3項の元売りさばき人は、指定袋の製造業を営む者であって、当該指定袋について市長の認定を受けているものでなければならない。

(証紙売りさばき人の指定)

第6条 前条の証紙売りさばき人の指定を受けようとする者は、証紙売りさばきを行う店舗等(以下「証紙売りさばき所」という。)ごとに、一般廃棄物処理手数料に係る証紙売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、その者が証紙売りさばき人として適当であると認めるときは、証紙売りさばき人に指定する。

(証紙売りさばき所の標札)

第7条 市長は、前条の規定により証紙売りさばき人を指定したときは、標札(別記第2号様式)を交付する。

2 証紙売りさばき人は、前項の標札を証紙売りさばき所に掲示しなければならない。

(氏名の変更等の届出)

第8条 証紙売りさばき人の指定を受けた者(証紙売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は代表者であった者を含む。)は、第6条の規定による指定申請書の記載事項に変更が生じたときは、一般廃棄物処理手数料に係る証紙売りさばき人指定事項等変更(廃止)届出書(別記第3号様式)により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 条例第5条第3項の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、証紙売りさばき人が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、証紙売りさばき人の指定を取り消すものとする。

(1) 証紙売りさばき人が、証紙売りさばき人としての信用を失ったと認めるとき。

(2) 証紙売りさばき人から、収入証紙等の売りさばきをやめたい旨の申出があったとき。

2 前項第2号の申出は、一般廃棄物処理手数料に係る証紙売りさばき人指定取消申出書(別記第4号様式)により、売りさばきをやめようとする日の30日前までに行わなければならない。

(印鑑届)

第10条 元売りさばき人は、あらかじめ印鑑の印影を印鑑届(別記第5号様式)より市長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、元売りさばき人が印鑑を変更する場合について準用する。

(証紙付指定袋の取扱い)

第11条 証紙付指定袋は、元売りさばき人が管理する。

2 証紙付指定袋に印刷された収入証紙は、証紙付指定袋に印刷された収入証紙を管理するための出荷管理票をはり付けることにより、収入証紙としての効力を有する。

3 元売りさばき人は、売りさばき人に証紙付指定袋を売り渡すときは、証紙付指定袋の外袋の見えやすい箇所に1枚の出荷管理票をはり付けなければならない。

4 市長は、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票を元売りさばきに売り渡すものとし、この売渡しをもって、当該証紙付指定袋に印刷された収入証紙の売りさばきがあったものとみなす。

(元売りさばき人のシール証紙等の購入)

第12条 元売りさばき人は、シール証紙又は出荷管理票を買い受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係るシール証紙等購入申込書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、第10条の規定により届け出た印鑑を押印しなければならない。

3 市長は、第1項の申込書の提出があったときは、シール証紙又は出荷管理票を売り渡すものとする。

4 元売りさばき人は、前項の売り渡しを受ける際に、その代金を支払うとともに、勝浦市収入証紙等受領書(別記第6号様式の2)を会計管理者に提出するものとする。

(売りさばき人の収入証紙等の購入)

第13条 売りさばき人は、収入証紙等を買い受けようとするときは、元売りさばき人に申し出るものとする。ただし、粗大ごみ処理及びし尿処理に係る証紙を買い受けようとするときは、市長に申し出るものとする。

2 前項の申出は、書面であると口頭であるとは問わない。

3 元売りさばき人は、売りさばき人から収入証紙等の買受けの申出があったときは、速やかに売りさばき人に収入証紙等を売り渡すものとする。

(元売りさばき人に支払う手数料等)

第14条 市長は、元売りさばき人に対し出荷管理手数料を交付する。

2 出荷管理手数料の額は、1枚につき6円とする。ただし、シール証紙に係る出荷管理手数料の額については、1枚につき当該シール証紙額面の2パーセントとする。

3 出荷管理手数料は、元売りさばき人が市長にシール証紙又は出荷管理票の代金を支払う際に、その代金を繰り替えて支払うものとする。

(売りさばき人の手数料)

第15条 市長は、シール証紙、粗大ごみ処理手数料及びし尿処理手数料に係る収入証紙の売りさばき人に対し、証紙売りさばき手数料を交付する。

2 前項の売りさばき手数料の額は、売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙1枚につき当該収入証紙額面の5パーセントとし、売りさばき人が市長に収入証紙等の代金を支払う際に繰り替えて支払うものとする。

(収入証紙の交換等)

第16条 市長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、条例第7条ただし書の規定により、証紙売りさばき人に対し、収入証紙等を交換し、又は返還に対する現金の還付(以下「収入証紙等の買戻し」という。)を行うことができる。

(1) 収入証紙等の形式を変更し、又は廃止したとき。

(2) 第9条の規定により証紙売りさばき人の指定を取り消したとき。

(3) 不測の事態により、元売りさばき人が収入証紙等を売りさばくことが不可能となった場合であって市長がやむを得ないと認めるとき。

2 元売りさばき人は、収入証紙等の交換を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等交換申請書兼請求書(別記第7号様式)に、交換を受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。

3 粗大ごみ処理及びし尿処理手数料に係る収入証紙の交換を受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等交換申請書兼請求書(別記第7号様式の2)に、交換を受けようとする収入証紙を添えて市長に提出しなければならない。

4 元売りさばき人は、収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等買戻申請書兼請求書(別記第8号様式)に、買戻しを受けようとする収入証紙等を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、証紙付指定袋に印刷されている収入証紙については、証紙付指定袋10枚につき1枚の出荷管理票が外袋にはり付けられている状態でなければならない。

5 粗大ごみ処理及びし尿処理手数料に係る収入証紙の買戻しを受けようとするときは、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等買戻申請書兼請求書(別記第8号様式の2)に、買戻しを受けようとする収入証紙を添えて市長に提出しなければならない。

6 証紙付指定袋の売りさばき人は、収入証紙等の交換又は収入証紙等の買戻しを受けようとするときは、当該収入証紙等を買い受けた元売りさばき人に対して申し出るものとする。この場合において、元売りさばき人は当該申出のとりまとめを行い、前項の規定に基づき市長に申請するものとする。

7 市長は、第2項から第5項までの規定による申請があった場合で、これを適当と認めるときは、当該申請に係る収入証紙等の交換又は収入証紙等の買戻しを行うものとする。

8 元売りさばき人は、前項の規定により収入証紙の買戻しを受けたときは、直ちにその買戻しを受けた収入証紙等に対して第15条第2項の規定により支払われた売りさばき手数料及び出荷管理手数料を市長に返納しなければならない。

9 元売りさばき人は、第6項後段の規定による収入証紙等の交換又は収入証紙等の買戻しを受けたときは、同項前段の申出を行った売りさばき人に対し、申出のあった収入証紙の価格から前条第2項に規定する売りさばき手数料の額を控除した額を速やかに還付するものとする。

10 第1項から第8項まで(第2項後段第4項後段及び第6項の規定を除く。)の規定は、証紙付指定袋の外袋にはり付ける前の出荷管理票について準用する。

(収入証紙等の請求)

第17条 会計管理者は、収入証紙を一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等請求書(別記第9号様式)により市長に請求しなければならない。

2 市において収入証紙の取扱いは出納員及び分任出納員(以下「収入証紙取扱者等」という。)が行うものとする。

(収入証紙の返納)

第18条 会計管理者は、第16条の規定により交換又は買戻しをした収入証紙又は出荷管理票のうち、再び売りさばくことができないものについては、収入証紙等返納書(別記第10号様式)に当該収入証紙を添えて市長に返納しなければならない。

(帳簿等)

第19条 収入証紙取扱者等は、収入証紙出納簿(別記第11号様式)を備え収入証紙の出納を記載しなければならない。

2 会計管理者は、収入証紙取扱者等が取り扱った収入証紙等について、毎月、一般廃棄物処理手数料に係る収入証紙等繰替払の内訳明細報告書(別記第12号様式)を調製し、翌月20日までに市長に報告するものとする。

(収入証紙の消印)

第20条 収入証紙の消印については、市長が指定する者が証紙付指定袋又はシール証紙をはり付けた従前指定袋及び粗大ごみ処理に係る収入証紙をはり付けた粗大ごみを収集し市の処理施設へ搬入したときをもって消印がなされたものとみなし、し尿処理に係る収入証紙については市長が指定する者がし尿の収集の際、回収し、市の職員が消印する。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、汲取券で現に残存するものの使用については、当分の間なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙に係る手数料について適用し、施行前に売りさばき人が市長から買い受ける収入証紙に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年5月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種類

図柄

種別

20円証紙

30円証紙

40円証紙

証紙付指定袋

画像

画像

画像

証紙の寸法

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

刷色

指定袋の印字と同色

指定袋の印字と同色

指定袋の印字と同色

種別

30リットル用30円証紙

45リットル用45円証紙

 

従前袋用シール証紙

画像

画像

証紙の寸法

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

 

台紙色

桃色

みどり色

 

額面刷色

黒色

黒色

 

種別

360円証紙

 

 

し尿汲取用

画像

 

 

証紙の寸法

縦50ミリメートル

横80ミリメートル

 

 

台紙色

橙色

 

 

額面刷色

黒色

 

 

種別

500円証紙

 

 

粗大ごみ処理券用

画像

 

 

証紙の寸法

縦50ミリメートル

横60ミリメートル

 

 

額面刷色

黒色

 

 

別記第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条第2項関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第6号様式の2(第12条第4項関係)

 略

第7号様式(第16条第2項関係)

 略

第7号様式の2(第16条第3項関係)

 略

第8号様式(第16条第4項関係)

 略

第8号様式の2(第16条第5項関係)

 略

第9号様式(第17条関係)

 略

第10号様式(第18条関係)

 略

第11号様式(第19条関係)

 略

第12号様式(第19条第2項関係)

 略

勝浦市一般廃棄物の処理手数料に係る収入証紙に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第14号

(令和元年5月16日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年4月1日 規則第22号
令和元年5月16日 規則第1号