○勝浦市市民提案型まちづくり事業審査会設置要綱
平成23年7月1日
告示第60号
(設置)
第1条 勝浦市市民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(平成23年勝浦市告示第59号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第1項の規定により、勝浦市市民提案型まちづくり事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、補助金交付要綱に基づく勝浦市市民提案型まちづくり事業補助金に関する市民提案型まちづくり事業の審査方法の決定並びに当該事業の審査及び評価を行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募等により市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、第1回会議は市長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は、審査会に諮ったうえで公開しないことができる。
(報告)
第6条 会長は、市民提案型まちづくり事業の審査及び評価の結果について、市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。