○勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則
平成23年7月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成23年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
(公共的団体の範囲)
第4条 条例第9条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び日本郵政株式会社
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区
(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、審査能力があるものとして市長の認定を受けた者
(許可が必要ないと市長が認めた事業)
第5条 条例第9条第1項第5号のその他許可が必要ないものと市長が認めた事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 国又は地方公共団体の補助を受けて行う事業
(2) 自己の用に供する建物を設置する事業で、山砂又は市内で採取した土砂等を使用し、埋立て等の高さが1メートル未満かつ面積3,000平方メートル未満の事業
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条による一時転用又は客土事業で、山砂又は市内で採取した土砂等を使用し、埋立て等の高さが1メートル未満かつ面積3,000平方メートル未満の事業
(4) 自らの耕作の用に供するため、所有権その他の耕作に関する権原を有する農地に自ら客土する事業
(5) 運動場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(6) 工場等の緑化に伴う植裁のために樹木と一緒に土砂等を搬入する事業
(7) 宅地造成に伴う事業であって、当該特定事業区域外からの土砂等の搬入を伴わない事業
(8) 前各号に掲げる事業に類する事業
5 条例第10条第3項の規則で定める当該特定事業区域に隣接する土地の所有者は、当該特定事業区域に隣接する土地の所有者とする。
7 条例第10条第3項の規則で定める当該特定事業区域の近隣の住民は、当該特定事業区域から500メートル以内の範囲の区域に居住する者とする。
9 条例第10条第3項の規定による当該特定事業区域の近隣の住民の承諾は、当該特定事業区域から500メートル以内の範囲の区域に居住する者の世帯の10分の8以上の世帯主から得なければならない。この場合において、当該区域内に居住する世帯の数が30世帯未満のときは、当該区域内の10分の8以上の土地の所有者の承諾を得なければならない。
10 条例第10条第3項の規定による当該特定事業区域に隣接する土地の所有者及び近隣の住民の承諾は、次に掲げる事業には適用しない。
(1) 宅地造成に伴う事業
(2) 農業及び水産業に属する事業
(3) 市長が特別に認める事業
(1) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(2) 現場責任者であることを証する書面
(3) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるもの。ただし、次項に規定する一時たい積特定事業にあっては、土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるもの)
(4) 特定事業区域及び当該特定事業区域に隣接する土地の登記事項証明書及び公図の写し(当該土地の所有者名を記載したもの)
(5) 特定事業区域から500メートル以内の範囲の区域に居住する者の世帯数調査書(別記第9号様式)
(6) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とする土砂等を採取する地点の位置図(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図)
(7) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(8) 排水関連の書類(湧水がある土地、地表水が集中しやすい土地及び自然排水を遮断するような地形構造の場合には、暗渠排水施設の設置等、排水に係る施設やその他の有効な排水に係る措置の図面、流量計算書及び流域の図面。調整池等の設置が必要な場合にあっては、当該調整池等の容量計算書及び構造図等の図面)
(9) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(10) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(11) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(12) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
(13) 特定事業が別表第4に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為の許認可を要する法人等の題名を記載した書面
(14) 特定事業区域への土砂等の搬入(次項に規定する一時たい積特定事業である場合にあっては、搬入及び搬出)予定経路図
(15) 住民説明の計画書
(16) その他市長が必要と認めるもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
12 条例第11条第1項第10号及び同条第2項第8号の規則で定める事項は、申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
2 条例第12条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 申請者が条例第14条第1項第1号アのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 申請者が条例第14条第1項第1号カに規定する未成年者(以下本条において「未成年者」という。)である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び当該法定代理人が条例第14条第1項第1号アのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(4) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(6) 特定事業区域の平面図及び断面図(特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)
(7) 特定事業区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し(当該土地の所有者名を記載したもの)
(9) 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書
(10) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面
(11) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図
(12) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(13) 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定事業施工計画書
(14) 特定事業が別表第4に掲げる行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面
(15) 現場責任者であることを証する書面
(18) 前条第9項に規定する特定事業(変更)事前協議済書
(19) その他市長が必要と認める書類及び図面
3 条例第12条第1項第11号の規則で定める事項は、申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
5 条例第12条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造図
(3) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第2項第8号に掲げる書類及び図面
(4) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(5) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(7) 前条第9項に規定する特定事業(変更)事前協議済書
(8) その他市長が必要と認める書類及び図面
6 条例第12条第2項第8号の規則で定める事項は、申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
8 条例第12条第3項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(3) 前条第9項に規定する特定事業(変更)事前協議済書
(4) その他市長が必要と認める書類及び図面
9 条例第12条第3項第2号の規則で定める事項は、申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所とする。
10 第2項第8号に規定する特定事業区域の表土の地質検査は、次に掲げる方法によらなければならない。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。
(1) 届出者の住民票の写し(届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(4) 条例第9条第1項第2号に規定する採取場から採取された土砂等であることを証する土砂等売渡・譲渡証明書(別記第22号様式)
(5) その他市長が必要と認める書類及び図面
(1) 届出者の住民票の写し(届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
(3) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(4) 特定事業区域の平面図及び断面図(土砂等のたい積が最大となった場合の当該たい積の構造が確認できるものに限る。)
(6) 条例第9条第1項第2号に規定する採取場から採取された土砂等であることを証する土砂等売渡・譲渡証明書
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(構造上の基準)
第10条 条例第14条第1項第7号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。
2 条例第14条第2項第3号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。
(変更の許可の申請等)
第12条 条例第15条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名若しくは名称、住所若しくは所在地又は法人の代表者の氏名の変更
(2) 法定代理人の氏名又は住所の変更
(3) 現場事務所の位置の変更
(4) 現場責任者の氏名又は職名の変更
(5) 特定事業に使用される土砂等の量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)
(6) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更
(7) 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更
(8) 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として、特定事業区域の区域内に設けた排水施設又は特定事業区域の区域外に設けたさくの構造の変更(排水施設又はさくの機能を高めるものに限る。)
5 前項の届出には、変更事項を証する書類を添付するものとする。
3 条例第18条の特定事業区域に搬入しようとする土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の量の5,000立方メートルまでごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書とする。
2 条例第19条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名又は名称
(2) 特定事業の許可の年月日及びその番号
(3) 特定事業区域の位置及び特定事業区域の面積
(4) 特定事業の許可の期間
(5) 特定事業に使用される土砂等の量
(6) 現場責任者の氏名及び職名
(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所において土砂等の発生又は採取にかかる工事を行う者(以下「発生場所の事業者」という。)の氏名又は名称及び住所又は所在地
(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事名及び当該工事の責任者の氏名
(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における土砂等の搬入量及び搬入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称
4 条例第19条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(2) 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量
7 条例第31条第4項に規定する土砂等管理台帳について、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
8 事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。
(1) 地質検査は、特定事業区域を1万平方メートル以内の区域に等分して行うこと。
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに、市長の指定する地点(本号において「指定地点」という。)において、当該指定地点から垂線をおろした当該特定事業施工前における表土上端の地点(本号において「表土地点」という。)から指定地点までの区間において、表土地点を含め、当該表土地点から5メートルごとの土壌について行うこと。
(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点ごとに1試料とすること。
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 第17条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析(濃度)結果証明書
2 条例第22条第1項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業の目的
(3) 特定事業区域の所在地
(4) 特定事業を行う者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先の電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名
(5) 特定事業の許可の期間
(6) 特定事業区域及び特定事業区域の面積
(7) 特定事業に使用される土砂等の量(一時たい積特定事業にあっては、年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量)
(8) 現場責任者の氏名及び職名
(9) 特定事業区域及び特定事業区域の見取図
3 条例第22条第2項に規定する表示は、旗等の設置によるものとする。
2 条例第23条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可の期間
(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間
(5) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造
(6) 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(7) 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、一時たい積特定事業の特定事業区域のうち土砂等がたい積されている面積
2 条例第24条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可の期間
(4) 特定事業の完了の予定年月日
(5) 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造
2 条例第25条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 特定事業区域の位置
(3) 特定事業の許可の期間
(4) 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造
(5) 特定事業を終了した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
2 条例第26条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては、登記事項証明書)
(2) 申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
(3) 特定事業区域の位置図及び付近の見取図
(4) 現場責任者であることを証する書面
(5) その他市長が必要と認める書類
3 条例第26条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(2) 譲り受けようとする特定事業の許可の期間
(3) 特定事業区域の位置
(4) 現場責任者の氏名及び職名
(5) 譲受けの理由
(土地所有者による特定事業の施工状況の把握)
第26条 条例第32条第2項の規定による特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る特定事業区域において、毎月1回以上、当該施工の状況が同意にあたって確認した事項に抵触していないかどうか並びに当該特定事業区域において土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうかを自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該特定事業区域において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。
(報告の期限)
第27条 条例第34条の規定により、市長から土砂等の埋立て等の業務に関し報告を求められた者は、当該報告を求められた日から起算して10日以内に報告しなければならない。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止)
2 勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成10年勝浦市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成26年10月1日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第79号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年6月9日規則第80号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成23年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)第9条の許可(条例第15条第1項の許可を含む。以下「既許可」という。)を受けている者が施行日前に条例第18条の規定による届出を行った場合における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日以後に条例第18条の規定による届出(当該届出に係る土砂等の搬入期間の終期が平成29年9月30日までのものに限る。)を行う場合であって、当該届出に係る土砂等が改正前の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の規定による安全基準に適合していることについて施行日前に同条の規定による証明があったとき(施行日前に、同条第1号の規定による証明又は同条第3号の規定による承認があったときを含む。)における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係る特定事業の区域内において、前3項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場合における条例第20条第2項、条例第23条第5項、条例第24条第4項及び条例第25条第4項の規定による確認に係る当該特定事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月22日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土砂等の埋立て等に使用される土砂等について適用し、施行日前に行われた土砂等の埋立て等に使用された土砂等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成23年勝浦市条例第10号。以下「条例」という。)第9条の許可(条例第15条第1項の許可を含む。以下「既許可」という。)を受けている者が施行日前に条例第18条の規定による届出を行った場合における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に既許可を受けている者が施行日以後に条例第18条の規定による届出(当該届出に係る土砂等の搬入期間の終期が令和3年9月30日までのものに限る。)を行う場合であって、当該届出に係る土砂等が改正前の勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の規定による安全基準に適合していることについて施行日前に同条の規定による証明があったとき(施行日前に、同条第1号の規定による証明又は同条第3号の規定による承認があったときを含む。)における当該届出に係る土砂等(当該届出に係る土砂等の搬入期間内に搬入されるものに限る。)についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際現に既許可を受けている者の当該既許可に係る特定事業の区域内において、前3項の規定によりなお従前の例によることとされる土砂等を使用して土砂等の埋立て等が行われた場合における条例第20条第2項、条例第23条第5項、条例第24条第4項及び条例第25条第4項の規定による確認に係る当該特定事業の区域内の土砂等についての改正後の規則別表第1の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この規則の施行前に改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年1月30日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日より施行する。
別表第1(第3条、第8条、第14条、第17条関係)
溶出量基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38・1・1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は昭和46年環境庁告示第59号付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和49年環境庁告示第64号付表1に掲げる方法又は規格31・1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65・2(規格65・2・7を除く)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)で或る場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法 |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1又は5・3・2に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2、5・3・1、5・4・1又は5・5に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67・2、67・3又は67・4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4に定める方法又は規格34・1・1c)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47・1、47・3又は47・4に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
含有量基準
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 試料1キログラムにつき45ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 試料1キログラムにつき50ミリグラム以下 | 規格38に定める方法(規格38.1及び38の備考11に定める方法を除く。) |
鉛 | 試料1キログラムにつき150ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 試料1キログラムにつき250ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法 |
砒素 | 試料1キログラムにつき150ミリグラム以下、かつ、埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満であること。 | 規格61に定める方法 農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
総水銀 | 試料1キログラムにつき15ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法 |
セレン | 試料1キログラムにつき150ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 試料1キログラムにつき4,000ミリグラム以下 | 規格34・1(規格34の備考1を除く。)若しくは34・4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34・1・1c)(注(2)第3文及びK0102規格34の備考1を除く。)に定める方法及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 試料1キログラムにつき4,000ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
ダイオキシン類 | 試料1グラムにつき1,000ピコグラム―TEQ以下 | ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)別表土壌の項に掲げる方法 |
備考
1 基準値の欄中検液中濃度に係るものあっては、平成3年環境庁告示第46号付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは「土砂等」と読み替えるものとする。
2 公共事業(条例第9条第1項第1号に規定する公共事業をいう。)のうち市長が別に定める事業による土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該土砂等の埋立て等が行われている間及び当該土砂等の埋立て等が完了した後において地下水の汚染の防止を図る上で必要な管理が行われるものとして、事前に市長の承認を受けたときの当該土砂等の埋立て等に使用される土砂等の砒素、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄中検液中濃度に係る値は、それぞれ検液1リットルにつき0.03ミリグラム、2.4ミリグラム及び3ミリグラムとする。
3 基準値の欄中「検液中に検出されないこと。」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
4 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
5 六価クロムの項目について、規格65・2・6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7に定める操作を行うものとする。
6 1・2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5・1、5・2又は5・3・1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
7 ふっ素の項目の測定方法については、次のとおりとする。
イ 規格34・4に定める方法による測定は、妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
ロ 規格34・1・1c)に定める方法にあっては、注(2)第3文及び規格34の備考1を除くこととし、検液中に懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができるものとする。
別表第2(第10条関係)
通常の埋立ての場合の構造基準
1 特定事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 埋立て等の高さ(特定事業により生じたのり面の最下部(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、下の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の埋立て等の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。
土砂等の区分 | 埋立て等の高さ | のり面のこう配 | ||
砂、礫、砂質土、礫質土、通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土 | 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合 | 安全が確保される高さ | 安全が確保されるこう配 |
その他 | 10メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上のこう配 | ||
その他 | 5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.5メートル以上のこう配 | ||
その他 | 安定計算を行い、安全が確保される高さ | 安定計算を行い、安全が確保されるこう配 |
4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
5 埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締め固めその他の措置が講じられていること。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。
別表第3(第10条関係)
一時たい積特定事業の場合の構造
1 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間に、下の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める幅の保安地帯が設置されていること。
3,000平方メートル未満 | 4メートル以上 |
3,000平方メートル以上1ヘクタール未満 | 6メートル以上 |
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 10メートル以上 |
3ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 14メートル以上 |
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 18メートル以上 |
10ヘクタール以上15ヘクタール未満 | 24メートル以上 |
15ヘクタール以上20ヘクタール未満 | 27メートル以上 |
20ヘクタール以上 | 30メートル以上 |
2 土砂等のたい積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。
3 土砂等のたい積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。
別表第4(第7条、第8条、第11条関係)
1 砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項の規定により砂防指定地における許可を要する行為
2 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業
3 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による漁港の区域内の水域又は公共空地における許可を要する行為
4 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内における許可を要する行為
5 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による許可を要する開発行為並びに同法第31条、第34条第2項及び第44条において準用する第34条第2項の規定による保安林予定森林、保安林及び保安施設地区における許可を要する行為
6 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての承認を要する行為、同法第32条第1項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第1項の規定による道路予定区域における許可を要する行為
7 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
8 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による都市公園内における占用の許可を要する行為
9 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項及び第8条第1項の規定による海岸保全区域内における許可を要する行為
10 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第3項の規定による特別地域内及び第14条第3項の規定による特別保護地区内における許可を要する行為
11 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による地すべり防止区域内における許可を要する行為
12 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条の規定による許可を要する宅地造成
13 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行為並びに同法第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項及び第58条の4第1項の規定による河川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為
14 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項の規定による許可を要する開発行為
15 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による施行地区内における許可を要する行為
16 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為
17 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定による農用地区域内における許可を要する行為
18 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による特別緑地保全地区内における許可を要する行為
19 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による生産緑地地区内における許可を要する行為
20 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業並びに同法第7条第1項及び第67条第1項の規定による土地区画整理促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為
21 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による特別保護地区の区域内における許可を要する行為
22 千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第12条第1項の規定による特別地域内における許可を要する行為
23 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第7条第1項の規定による設計の確認を要する宅地開発事業
24 千葉県風致地区条例(昭和45年千葉県条例第6号)第2条第1項の規定による風致地区内における許可を要する行為
25 千葉県自然環境保全条例(昭和48年千葉県条例第1号)第9条第4項の規定による特別地区内における許可を要する行為
26 千葉県港湾管理条例(昭和51年千葉県条例第45号)第4条第1項及び第5条第1項の規定による港湾施設の使用の許可を要する行為
別表第5(第8条関係)
特定事業区域の面積 | 区域数 |
500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1 |
3,000平方メートル以上1ヘクタール未満 | 2 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第6条、第8条、第9条関係)
略
第3号様式(第6条、第8条、第9条関係)
略
第4号様式(第6条、第8条、第9条関係)
略
第5号様式(第6条、第8条、第9条関係)
略
第6号様式(第6条、第8条関係)
略
第7号様式(第6条、第8条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第7条、第8条関係)
略
第10号様式(第7条関係)
略
第11号様式(第7条関係)
略
第12号様式(第7条関係)
略
第13号様式(第7条、第8条関係)
略
第14号様式(第7条関係)
略
第15号様式(第8条関係)
略
第16号様式(第8条、第14条、第19条関係)
略
第17号様式(第8条、第14条、第19条関係)
略
第18号様式(第8条関係)
略
第19号様式(第8条関係)
略
第20号様式(第9条関係)
略
第21号様式(第9条関係)
略
第22号様式(第9条、第14条関係)
略
第23号様式(第12条関係)
略
第24号様式(第12条関係)
略
第25号様式(第12条関係)
略
第26号様式(第12条関係)
略
第27号様式(第12条関係)
略
第28号様式(第13条関係)
略
第29号様式(第14条関係)
略
第30号様式(第14条関係)
略
第31号様式(第15条関係)
略
第32号様式(第15条関係)
略
第33号様式(第16条関係)
略
第34号様式(第16条関係)
略
第35号様式(第19条関係)
略
第36号様式(第19条関係)
略
第37号様式(第20条関係)
略
第38号様式(第21条関係)
略
第39号様式(第21条関係)
略
第40号様式(第22条関係)
略
第41号様式(第22条関係)
略
第42号様式(第23条関係)
略
第43号様式(第23条関係)
略
第44号様式(第24条関係)
略
第45号様式(第25条関係)
略
第46号様式(第25条関係)
略
第47号様式(第28条関係)
略