○勝浦市職員希望降任降格制度実施要綱

平成25年2月25日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の降任降格(以下「降任」という。)に対する希望を尊重するため、必要な事項を定めることにより、職員の勤務に対する意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降任の対象となる職員は、勝浦市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和43年勝浦市規則第15号)別表第1又は勝浦市水道課就業規則(昭和43年水道課管理規程第1号)別表第3に掲げる職務の級(以下「職務の級」という。)のうち、職務の級が4級から7級までの職にある者とする。

(降任の申出)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当し、自ら降任を希望する場合は、その旨を申し出ることができる。

(1) 病気その他心身の故障により、その職責を果たすことが困難な者

(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難な者

(3) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難な者

(4) 前3号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者

2 降任を希望する職員は、希望降任申出書(別記第1号様式)を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

3 降任を希望する職員は、現に属する職務の級より1級以上下位の職務の級に分類される職を希望することができる。

(降任の決定)

第4条 職員から希望降任申出書の提出があった場合には、総務課長(課長及び相当職が降任を希望する場合にあっては、副市長)が申出者及び所属長に対しヒアリングを実施し、その内容を任命権者に報告するものとする。

2 任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)は、本人の希望状況及び前項の面接内容により降任の適否を決定し、その結果を降任(承認・不承認)決定通知書(別記第2号様式)により、降任を希望した職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第5条 降任の決定を受けた職員の降任の時期は、前条第2項の規定により降任の決定をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者(市長以外の任命権者は、市長と協議して)が必要と認める場合は、この限りでない。

(降任後の給料月額)

第6条 降任後の号給は、降任した級から降任した日の前日に受けていた級号給への昇任昇格(以下「昇任」という。)がなかったものとした場合に適用される号給とする。

(降任職員の再度の昇任)

第7条 この要綱の規定により降任した職員は、降任を申し出た理由が消滅し、昇任を希望するときは、希望降任申出理由消滅申出書(別記第3号様式)を、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 前項の申出があった職員の昇任は、他の職員と同様の選考によるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、希望降任降格制度の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

勝浦市職員希望降任降格制度実施要綱

平成25年2月25日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)