○勝浦市水道課就業規則
昭和43年4月20日
水道課管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務
第1節 通則(第3条―第6条)
第2節 勤務時間(第7条―第15条)
第3節 休日及び休暇等(第16条・第16条の2)
第3章 給与
第1節 通則(第17条―第23条)
第2節 給与の支給(第24条―第35条の2)
第4章 採用(第36条)
第5章 安全及び衛生(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規則は、勝浦市水道課(以下「課」という。)に勤務する者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)に適用する。
(義務)
第2条 課は、この規則に基づく労働条件により、職員を就業させ、職員は、この規則を遵守する義務を負う。
第2章 服務
第1節 通則
(服務の基準)
第3条 職員は、水道事業の公共性を自覚して、専ら公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を発揮するように努めなければならない。
(遵守)
第4条 職員は、誠実勤勉を旨として、地方公営企業法、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令並びに条例、規則及びその他の規程を遵守しなければならない。
(能率の増進)
第5条 職員は、公営企業の趣旨にのっとり、創意工夫を重んじ、協同の実を挙げ、能率の増進に努めなければならない。
(準用規定)
第6条 勝浦市職員服務規程(昭和61年勝浦市訓令第2号)及び勝浦市職員日直規程(平成4年勝浦市訓令第6号)は、この規則の定めるものを除くほか、職員の服務及び当直について準用する。ただし勝浦市職員服務規程第7条及び第8条中「所属課(所)長」とあるのは「水道課長」と、勝浦市職員日直規程第2条、第3条、第6条及び第7条中「総務課長」とあるのは「水道課長」と、それぞれ読み替えるものとする。
第2節 勤務時間
第7条 職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし1日の勤務時間は7時間45分とする。土曜日及び日曜日は週休日とする。
第7条の2 市長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
第8条 市長は、業務の都合により、4週間を通じ1週平均38時間45分を超えない範囲で、前2条の勤務時間を延長し、又は短縮して勤務させることができる。
第9条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、市長は、職員に時間外又は第16条の休日に勤務を命ずることができる。
(始業、終業)
第11条 職員の始業及び終業時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務所に勤務する職員
始業時間 午前8時30分
終業時間 午後5時15分
(2) 浄水場及び揚水ポンプ場に勤務する職員
始業時間 午前8時
終業時間 午後4時45分
第12条 削除
(休憩時間)
第13条 職員の休憩時間は1時間とする。
第14条 削除
(当直)
第15条 水道に関する勤務時間外の事務処理、事務所及び水道器材の管理に当たるため必要に応じて当直をおくことができる。
第3節 休日及び休暇等
(休日及び休暇)
第16条 職員の休日及び休暇に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(高齢者部分休業)
第16条の2 職員の高齢者部分休業については、勝浦市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年勝浦市条例第20号)の例による。
第3章 給与
第1節 通則
(給与の種類と基準)
第17条 職員の給与の種類及び基準は、勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号。以下「給与条例」という。)による。
(初任給等の決定)
第18条 職員の初任給、昇格及び昇給等の決定については、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(給与期間)
第19条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。
(給料の支給日)
第20条 職員の給料は、給与期間の第21日目に、支給する。ただし、その日が第16条の休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
第21条 新たに採用された職員には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた職員には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が、退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(非常時払)
第22条 労働基準法第25条に規定する事由の発生した場合において、職員からその費用にあてるため請求のあったときは、支払期日前に給料を支給する。
(手当の支給日)
第23条 扶養手当、管理職手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び夜間勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間の給料支給日に支給する。
3 期末手当及び勤勉手当の支給日は、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
第2節 給与の支給
(給料表)
第24条 給与条例第3条に規定する給料表は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、すべての企業職員に適用する。
企業職給料表 別表第1
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が、同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(手当等)
第25条 給与条例に規定する扶養手当、通勤手当、並びに住居手当の支給及びその取り扱いについては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
第25条の2 削除
2 手当が日額で定められているものについては、特殊勤務命令簿(別記様式)により決裁を受けなければならない。
3 日額によって定められている手当については、1日の当該従事時間が4時間にみたない場合は日額の100分の60を支給する。
第27条 削除
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前項に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規程で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、時間外勤務手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
(休日勤務手当)
第29条 給与条例第8条における「休日」とは、規則第16条に定める日とする。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を支給する。
(宿日直手当)
第31条 給与条例第10条の宿日直手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
第31条の2 給与条例第10条の2の管理職員特別勤務手当の支給に関しては、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
第33条 削除
(管理職手当)
第33条の2 管理又は監督の地位にある職員には、その職務の特殊性に基づき、次表に掲げる管理職手当を支給する。
区分 | 支給額 |
課長及び主幹 | 44,000円 |
2 前項に規定する職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(給与の減額)
第34条 給与条例第13条に規定する勤務しないことについての市長の承認の基準については、給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認に関する規則(昭和37年勝浦市規則第6号)の例による。
2 勤務1時間当たりの給与額は、第28条第2項に規定する額による。
(休職者の給与)
第35条 給与条例第14条の休職者の給与については、一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)第25条及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年勝浦市条例第14号)の例により支給する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第35条の2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与については、勝浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年勝浦市条例第13号)の規定の適用を受ける者の例による。
第4章 採用
(採用)
第36条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 戸籍謄本
(3) 企業出納員及び現金取扱員については、市長の認定する2名の身元を保証する届
(4) その他市長が必要と認める書類
第5章 安全及び衛生
(災害予防)
第37条 職員は、常に職場を整理し、災害の予防に努めなければならない。
(健康増進)
第38条 市長は、職員の健康増進に必要な措置を講じ、職員は進んでその活用に努めなければならない。
(健康診断)
第39条 市長は、職員に対し、毎年1回定期健康診断を行う。ただし、浄水場に勤務する職員については、毎年2回とする。
(就業制限等の措置)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者には、健康要保護者として、就業制限、業務転換その他の保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
(1) ツベルクリン皮内反応の陽性転化後1年以内の者
(2) 妊婦
(3) 身体虚弱で保護を要する者
(4) その他前条の健康診断の結果必要と認める者
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3章の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
(経過措置)
5 この規則施行の際、従前の規定によってなされた職員の給与に関する決定及び手続は、この規則の各相当規定によってなされたものとみなす。
6 昭和49年度に限り、第32条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。
7 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
8 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成30年4月1日以降の給料月額)
11 平成30年4月1日から当分の間、第24条第1項に規定する企業職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が7級の者に係る給料月額は、給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
13 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年勝浦市条例第24号)による改正前の勝浦市職員の定年等に関する条例(昭和59年勝浦市条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、市長の事務部局の一般職の職員の例による。
附則別表第1
企業職給料表(1)暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 580 | 480 | 300 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 310 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 320 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 330 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 340 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 360 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 380 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 400 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 420 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 450 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 480 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 510 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 550 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 580 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 620 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 |
| 650 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 |
| 710 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 |
| 730 |
19 |
| 1,600 | 1,370 |
| 760 |
20 |
|
| 1,390 |
| 780 |
附則別表第2
企業職給料表(2)暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 590 | 480 | 340 | 300 |
2 | 630 | 510 | 360 | 310 |
3 | 660 | 550 | 380 | 320 |
4 | 700 | 590 | 400 | 330 |
5 | 740 | 630 | 420 | 340 |
6 | 810 | 660 | 450 | 360 |
7 | 850 | 700 | 480 | 380 |
8 | 890 | 740 | 510 | 400 |
9 | 970 | 800 | 550 | 420 |
10 | 1,000 | 830 | 580 | 450 |
11 | 1,040 | 860 | 610 | 470 |
12 | 1,120 | 910 | 640 | 490 |
13 | 1,150 | 930 | 660 | 510 |
14 | 1,180 | 950 | 680 | 540 |
15 | 1,240 | 990 | 710 | 560 |
16 | 1,270 | 1,020 | 750 | 580 |
17 | 1,290 | 1,040 | 780 | 610 |
18 | 1,310 | 1,090 | 800 | 630 |
19 | 1,330 | 1,110 | 840 | 650 |
20 | 1,360 | 1,130 | 860 | 670 |
21 | 1,380 | 1,140 | 890 | 690 |
22 | 1,400 | 1,160 | 930 | 720 |
23 | 1,430 | 1,180 | 950 | 770 |
24 | 1,450 | 1,190 | 970 | 790 |
25 | 1,470 | 1,210 | 1,000 | 810 |
26 | 1,490 |
| 1,020 | 850 |
27 | 1,510 |
|
| 870 |
28 | 1,520 |
|
| 890 |
29 | 1,540 |
|
| 930 |
30 |
|
|
| 940 |
附則(昭和44年1月31日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年4月1日水管規程第2号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月2日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年1月21日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第31条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日水管規程第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年1月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第25条第2項の改正規定は昭和47年1月1日から施行する。
(号給等の切替え等及び切替等に伴う措置)
2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和47年勝浦市条例第1号)附則第3項から第9項までの規定の例による。
3 この管理規程による改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの管理規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月23日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)
2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替えに伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年勝浦市条例第6号)附則第2項から第6項までの規定の例による。
附則(昭和48年1月31日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)
2 改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の就業規則」という。)の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第1号)附則第2項から第5項までの例による。
3 この管理規程による改正前の勝浦市水道課就業規則の規程に基づいて切替日からこの管理規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の就業規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年1月31日水管規程第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月15日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月21日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第31条の規定は、同年9月1日から適用する。
(号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)
3 改正後の規則の規定による職員の号給等の切替え等及び号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年勝浦市条例第45号)附則第3項から第12項までの例による。この場合において附則第3項及び附則第10項中「附則別表のアからエまでの表」とあるのは「改正後の規則の附則別表アからイまでの表」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表ア
企業職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 177,200 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 180,500 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 186,800 | |
2等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 158,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 161,000 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 166,200 | |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 140,400 |
23 | 23 | 6 | 9 | 143,000 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 147,000 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 149,000 | |
4等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 117,200 |
23 | 23 | 6 | 9 | 119,100 | |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 82,500 |
附則別表イ
企業職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 119,100 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 120,700 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 123,500 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 124,900 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 128,200 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 99,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 101,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 103,700 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 104,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 107,200 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 108,200 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 86,900 |
21 | 21 | 6 | 9 | 88,200 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 90,200 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 91,100 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 93,300 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 94,100 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
26 | 23 |
|
|
| |
27 | 24 | 3 | 6 | 80,800 | |
28 | 25 | 6 | 9 | 81,600 | |
29 | 25 |
|
|
| |
30 | 26 | 3 | 6 | 83,200 |
附則(昭和49年3月25日水管規程第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月30日水管規程第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月14日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年12月25日水管規程第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の勝浦市水道課就業規則の規定の適用関係については一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年勝浦市条例第33号)附則第2項から第11項までの例による。
附則(昭和50年4月1日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(等級号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)
2 改正後の規則の規定による職員の等級号給等の切替え等及び等級号給等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年勝浦市条例第4号)附則第2項から第6項までの例による。この場合において「改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「改正前の勝浦市水道課就業規則(以下「改正前の規則」という。)と、切替え表中「行政職給料表(2)」は「企業職給料表(2)」と、「旧職務の等級(行2)」は「旧職務の等級(企2)」と同表中新職務の等級欄「3、4、5、6」は「2、3、4、5」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和51年2月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年12月28日水管規程第2号)
この規則は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年1月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年1月26日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月26日水管規程第3号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月16日水管規程第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年1月25日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年2月6日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月26日水管規程第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月24日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月23日水管規程第1号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和58年4月1日水管規程第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日水管規程第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年1月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月1日水管規程第2号)
この規則は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和61年1月31日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(級号給等の切替え等及び切替え等に伴う措置)
2 改正後の規則の規定による職員の級等の切替え等及び級等の切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年勝浦市条例第2号)附則第3項から第5項までの例による。この場合において切替表中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年9月1日水管規程第3号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(昭和61年12月22日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附則(平成元年12月22日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成2年3月29日水管規程第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成3年3月28日水管規程第1号)
(施行日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(勝浦市水道課企業職員旅費支給規則の一部改正)
2 勝浦市水道課企業職員旅費支給規則(勝浦市水道課管理規程第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成3年12月20日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定の内払とみなす。
附則(平成4年4月1日水管規程第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づき支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成5年4月16日水管規程第1号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成6年3月24日水管規程第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日水管規程第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成7年4月1日水管規程第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成8年4月1日水管規程第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成9年12月24日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成10年12月24日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成11年9月30日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払とみなす。
附則(平成12年3月29日水管規程第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成14年2月1日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日水管規程第2号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日水管規程第1号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日水管規程第2号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月16日水管規程第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日水管規程第2号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え等及び切替え等に伴う措置)
2 改正後の規則の規定による職員の号給の切替え等及び切替え等に伴う措置については、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年勝浦市条例第3号)附則第2項から第10項までの例による。この場合において「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表」と読み替えるものとする。
附則(平成18年6月23日水管規程第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、別表第4の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の勝浦市水道課就業規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成20年4月1日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日水管規程第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日水管規程第2号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年1月4日水管規程第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日水管規程第2号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日水管規程第1号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月12日水管規程第2号)
この規則は、平成25年12月12日から施行する。
附則(平成26年11月21日水管規程第1号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日水管規程第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日水管規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。
附則(平成30年3月19日水管規程第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。
附則(令和2年2月25日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。
附則(令和2年3月24日水管規程第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される勝浦市水道課就業規則第24条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される勝浦市水道課就業規則第24条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を勝浦市水道課就業規則第7条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年2月27日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の勝浦市水道課就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則により支給された給与は、改正後の規則の規定により内払とみなす。
附則(令和5年2月27日水管規程第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第24条第1項)
企業職給料表
単位 円
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第24条第2項)
企業職給料表級別標準職務表
級 | 職務内容 |
1級 | 1 主事補及び技師補の職務 2 操機員の職務 |
2級 | 1 主事及び技師の職務 2 操機手の職務 |
3級 | 1 主任主事及び主任技師の職務 2 主任操機手の職務 |
4級 | 1 副主査の職務 2 主任技師及び主任操機手の職務 |
5級 | 1 係長及び主査補の職務 |
6級 | 1 課長補佐、主査及び係長の職務 |
7級 | 1 課長及び主幹の職務 |
別表第3(第24条第3項)
企業職給料表級別標準職務表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
主事補 | 主事 | 主任 主事 | 副主査 | 係長 主査補 | 課長補佐 主査 係長 | 課長 主幹 |
技師補 | 技師 | 主任 技師 | 主任 技師 |
|
|
|
操機員 | 操機手 | 主任 操機手 | 主任 操機手 |
|
|
|
別表第4(第26条)
種類 | 支給者の条件 | 手当の額 | |
危険手当 | 人体に有害な薬剤の取扱いをしたとき。 | 作業1回 | 250円 |
災害復旧応急作業に従事したとき。 | 日額 | 250 | |
高圧電力を用いる施設整備の保守作業に従事したとき。 | 同 | 250 | |
国県道の交通をしゃ断することなく配水管等の保守作業に従事したとき。 | 同 | 250 | |
水道業務従事手当 | 浄水場の業務に従事したとき(変則勤務の場合に限る。)。 | 勤務1回 | 780 |
緊急の業務に正規の勤務時間外に出動したとき。 | 出動1回 | 600 |
別記様式
略