○勝浦市若者等定住促進奨励金交付要綱

平成26年11月27日

告示第104号

(趣旨)

第1条 若者等が安心して生活できる住宅環境の確保を支援することで、勝浦市への定住を促進し、もって活力ある地域づくりの推進を図るため、予算の範囲内において勝浦市若者等定住促進奨励金を交付することに関し、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号)に定めるもののほか、この要綱において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 若者夫婦 夫又は妻のいずれかが満40歳以下の夫婦をいう。ただし、本奨励金の交付の要件となる住宅が、空き家バンク登録物件の場合は、夫婦の年齢に関する要件を適用しないものとする。

(3) 転入若者夫婦 前号で規定する若者夫婦のうち、勝浦市外から転入により本奨励金の交付の要件となる住宅に住所を有し、かつ、夫又は妻のいずれかが当該住宅に住所を有した日の前3年間に、勝浦市に住所を有していない夫婦をいう。

(4) 賃貸住宅 市営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、所有者との賃貸借契約により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用する部分を、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族が居住のために使用する部分を除く。

(奨励金の種類、交付対象者及び交付額)

第3条 奨励金の種類、交付対象者及び交付額は次の表に掲げるとおりとする。

奨励金の種類

交付対象者

(全てに該当する世帯の世帯主に限る。)

交付額

若者等住宅取得奨励金

(1) 若者夫婦を含む世帯であり、新たに取得(新築又は購入)した勝浦市内の住宅に住所を有していること。

(2) 若者夫婦が当該住宅に住所を有した日の前60日以内に、当該住宅の取得が完了していること。

(3) 当該住宅の取得に要した費用(同時に取得した敷地の取得費用も含む。)が300万円以上であること。

(4) 若者夫婦が当該住宅に住所を有した日の後5年以上、勝浦市に定住すること。

(5) 世帯の全員に過去に若者等住宅取得奨励金交付要綱(平成26年勝浦市告示第104号)に基づく若者等住宅取得奨励金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。

(6)世帯の全員に過去に勝浦市移住支援事業支援金交付要綱(令和元年勝浦市告示第9号)に基づく移住支援金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。

(1) 1世帯につき40万円

(2) 転入若者夫婦を含む世帯にあっては20万円を加算する。

若者等賃貸住宅入居奨励金

(1) 若者夫婦を含む世帯であり、勝浦市内の賃貸住宅に住所を有していること。

(2) 当該賃貸住宅に住所を有した日の前30日以内に、当該賃貸住宅の所有者との間で賃貸借契約(賃貸借契約の更新に係る契約を除く。)を締結していること。

(3) 当該賃貸住宅の家賃の月額が3万円以上であること。

(4) 若者夫婦が当該賃貸住宅に住所を有した日の後2年以上、勝浦市に定住すること。

(5) 世帯の全員に過去に勝浦市若者等定住促進奨励金交付要綱(平成26年勝浦市告示第104号)に基づく若者等住宅取得奨励金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。

(6) 世帯の全員に過去に勝浦市若者等定住促進奨励金交付要綱(平成26年勝浦市告示第104号)に基づく若者等賃貸住宅入居奨励金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。(ただし、転入若者夫婦については、この限りでない。)

(7)世帯の全員に過去に勝浦市移住支援事業支援金交付要綱(令和元年勝浦市告示第9号)に基づく移住支援金の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。

(1) 1世帯につき10万円

(2) 転入若者夫婦を含む世帯にあっては10万円を加算する。

2 奨励金の交付対象者は、前項で掲げる要件のほか、次の各号に掲げる全てに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 世帯の全員に市税等の滞納がないこと。

(2) 世帯の全員が勝浦市暴力団排除条例(平成23年勝浦市条例第21号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でないこと。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない世帯であること。

(4) 若者夫婦の全員が外国人でないこと。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表に掲げる申請書に必要事項を記入したうえ、必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。

奨励金の種類

申請書

若者等住宅取得奨励金

勝浦市若者等定住促進奨励金(若者等住宅取得奨励金)交付申請書(別記第1号様式)

若者等賃貸住宅入居奨励金

勝浦市若者等定住促進奨励金(若者等賃貸住宅入居奨励金)交付申請書(別記第2号様式)

2 前項に規定する奨励金の交付申請の期限は、奨励金の種類により次の表に掲げるとおりとする。

奨励金の種類

交付申請の期限

若者等住宅取得奨励金

取得した勝浦市内の住宅に若者夫婦が住所を有した日から60日以内

若者等賃貸住宅入居奨励金

宅建業者が媒介又は所有する勝浦市内の賃貸住宅に若者夫婦が住所を有した日から60日以内

(奨励金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者に対しては勝浦市若者等定住促進奨励金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した者に対しては勝浦市若者等定住促進奨励金不交付決定通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、奨励金の交付を決定するときは、申請者の居住の実態等について必要な調査をすることができる。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定対象者」という。)は、勝浦市若者等定住促進奨励金請求書(別記第5号様式)により、奨励金を請求するものとする。

(届出の義務)

第7条 交付決定対象者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(状況の調査)

第8条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定対象者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。

(奨励金の返還)

第9条 市長は、交付決定対象者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた場合及び奨励金の交付の要件となった若者夫婦の全員が次の表に掲げる定住期間を満たさず勝浦市外に転出した場合に、交付した奨励金の全部の返還を請求するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、返還の請求を免除することができる。

奨励金の種類

定住期間

若者等住宅取得奨励金

当該奨励金の交付の要件となった住宅に若者夫婦が住所を有した日から5年以上

若者等賃貸住宅入居奨励金

当該奨励金の交付の要件となった賃貸住宅に若者夫婦が住所を有した日から2年以上

2 市長は、前項の規定により奨励金の返還請求をするときは、勝浦市若者等定住促進奨励金返還請求書(別記第6号様式)により行う。

3 前項の規定により奨励金の返還請求を受けた交付決定対象者は、当該奨励金を市長が定める期限までに返還しなければならない。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第129号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

勝浦市若者等定住促進奨励金交付要綱

平成26年11月27日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)