○勝浦市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成29年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年千葉県後期高齢者医療広域連合条例第27号)千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年千葉県後期高齢者医療広域連合規則第1号)及び勝浦市後期高齢者医療に関する条例(平成20年勝浦市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(後期高齢者医療保険料の額の通知)

第2条 市長は、被保険者に対して後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の額の通知をするときは、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記第1号様式)又は後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第2号様式)によるものとする。

2 市長は、保険料の額に変更があったとき又は特別徴収を中止するときは、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収変更通知書(別記第3号様式)、後期高齢者医療保険料納入通知書(別記第4号様式)又は後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収中止通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(保険料の納付書)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付書は、後期高齢者医療保険料納付済通知書(別記第6号様式)とする。

(保険料の還付)

第4条 市長は、過誤納金を還付するときは、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書(別記第7号様式)により当該還付に係る被保険者に通知するものとする。

(保険料の充当)

第5条 市長は、過誤納金を被保険者の未納に係る保険料に充当するときは、後期高齢者医療保険料過誤納金充当通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(保険料の督促)

第6条 市長は、保険料の納付義務のある者が納期限までに保険料を納付しないときは、その者に対して、督促状(別記第9号様式)により督促するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

勝浦市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成29年3月28日 規則第6号

(平成29年3月28日施行)