○勝浦市特定個人情報の取扱いに関する事務処理要綱

平成29年7月6日

告示第72号

(目的)

第1条 勝浦市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(平成29年勝浦市訓令第3号。以下「管理規程」という。)に基づき、特定個人情報の取扱いに関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第2条第8項に規定する情報をいう。

(2) 保護管理者 管理規程第5条に規定する職員をいう。

(3) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定するネットワークシステムをいう。

(区域及び取扱者の指定)

第3条 特定個人情報を取扱う事務については、特定個人情報取扱書(別記第1号様式)を作成しなければならない。この場合、特定個人情報取扱書に変更事項が生じた場合は、その都度作成しなければならない。

2 管理規程第5条第4項の規定により、保護管理者が指定する事項は、特定個人情報取扱書に定める事項とする。

(受付)

第4条 特定個人情報が記載された文書又はデータを受け付ける場合は、法第16条及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに規定する本人確認の方法により必ず本人の特定をしなければならい。

(承認)

第5条 情報提供ネットワークシステムを利用して、法別表第2に掲げる情報を取得する場合は、保護管理者の承認を受けなければならない。

(データの保存)

第6条 特定個人情報の記載があるデータの保存及び加工等をする場合は、基幹系ネットワーク端末及びLGWAN接続系ネットワーク端末並びに外部インターネットに接続されていない端末で行わなければならない。

2 USBメモリー等の電子記録媒体へ、特定個人情報の記載があるデータを複製又は保存し、データの持ち出し等をする場合は、特定個人情報持ち出し簿(別記第2号様式)に記入し、勝浦市情報セキュリティ対策基準(平成15年勝浦市告示第57号)に基づき、これを行わなければならない。

3 特定個人情報の記載のあるデータを複製又は保存したUSBメモリー等の電子記録媒体を外部へ持ち出し又は送付等をする場合は、保護管理者の承認を受けなければならない。

(データの送信)

第7条 特定個人情報の記載があるデータをメール等にて送信する場合は、特定個人情報持ち出し簿(別記第2号様式)に記入し、保護管理者の承認を受けなければならない。

(データの消去)

第8条 特定個人情報の記載があるデータを消去する場合は、特定個人情報データ消去簿(別記第3号様式)に記入しなければならない。

(文書等の持ち出し)

第9条 特定個人情報が記載された文書等を外部へ持ち出し又は送付等をする場合は、特定個人情報持ち出し簿(別記第2号様式)に記入し、保護管理者の承認を受けなければならない。

(編さん)

第10条 特定個人情報が記載された文書等を編さんする場合は、特定個人情報取扱書(別記第1号様式)を作成し、保管場所を明確にしなければならない。

(文書の廃棄)

第11条 特定個人情報が記載された文書を廃棄する場合は、勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)第49条の規定により、文書等を廃棄しなければならない。

2 特定個人情報が記載された文書の廃棄の方法については、復元不可能かつ判別できない方法により廃棄するものとする。

(点検)

第12条 特定個人情報を取扱う事務については、自己診断票(別記第4号様式)を用いて、定期及び随時に点検を行わなければならない。

(業務改善)

第13条 特定個人情報を取扱う事務については、常に業務フローの改善及び情報漏えいの防止等の業務改善に努めなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(勝浦市文書取扱規程の一部改正)

2 勝浦市文書取扱規程(昭和46年勝浦市訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年2月15日告示第18号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

別記第1号様式(第3条・第10条関係)

 略

第2号様式(第6条・第7条・第9条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第12条関係)

 略

勝浦市特定個人情報の取扱いに関する事務処理要綱

平成29年7月6日 告示第72号

(平成30年3月1日施行)