○勝浦市議会基本条例
平成29年12月14日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 市民と議会との関係(第4条―第6条)
第4章 議会と市長等との関係(第7条―第11条)
第5章 議員間の自由討議(第12条)
第6章 議会の組織と運営(第13条―第17条)
第7章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬(第18条―第20条)
第8章 議会事務局等の体制整備(第21条・第22条)
第9章 条例の位置付けと見直し手続き(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、合議制の機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、議会がその機能を発揮し、もって市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、適切な市政運営が行われているか、その監視及び評価に努めるものとする。
2 議会は、政策立案及び政策提言に関する機能の強化に努めるものとする。
3 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、情報の公開及び発信に努めるものとする。
4 議会は、市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めるものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、公正な選挙を経て選出された、市民の代表としての自覚をもって活動するものとする。
2 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を尊重するものとする。
3 議員は、市政に関する課題及び市民の意見や要望を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努めるものとする。
4 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。
第3章 市民と議会との関係
(市民と議会との関係)
第4条 議会は、議会活動に関する情報を積極的に公表し、透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議及び委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会をいう。以下同じ。)を原則として公開するものとする。
3 議会は、請願及び陳情に対して誠実かつ適切に対応するものとし、その審査において必要に応じ請願者及び陳情者の意見を聞く機会を設けることができる。
(議会報告会)
第5条 議会は、議会における議案審議等の活動状況を市民に報告し、市政の諸課題に対処するため、市民との多様な意見を及び情報を交換するための、議会報告会を行うことができる。
(議会広報の充実)
第6条 議会は、市民が議会と市政に関心が持てるよう、広報誌の発行、インターネットの利用その他の方法により、広報の充実に努めるものとする。
2 議会は、広報機能の充実を図るため、議員で構成する広報広聴常任委員会を設置する。
第4章 議会と市長等との関係
(議会と市長等との関係)
第7条 議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と常に緊張関係を保持し、市民の視点で市長等の事務執行を監視し評価するとともに、政策提案等を行うものとする。
(重要な政策案に対する説明要求)
第8条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、その政策の理解を高めるため、市長等に対し次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。
(1) 政策を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 市民参画の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 財源措置
(6) 将来にわたる効果及び費用
(7) 他の自治体の類似する政策との比較検討
2 議会は、市長等から重要な政策提案を受けたときは、立案、執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算における説明及び資料の要求)
第9条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の作成を市長等に求めることができる。
(質疑応答の形式)
第10条 議会の会議における議員と市長等及び執行機関の職員との質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。
2 本会議及び委員会に出席した市長等及び執行機関の職員は、議員からの質問及び質疑(以下「質問等」という。)を受けたときは、その論点を整理するため、答弁に必要な範囲で、議長又は委員長の許可を得て、当該議員に対し質問等の主旨等を確認することができる。
(議決事件の拡大)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件は、勝浦市総合計画基本構想の策定又は変更に関することとする。
2 議会は、前項に掲げるもののほか、必要な事項を議決事件として追加することができる。この場合において、議会は、議決事件とすべき理由を明確にし、市長等と協議するものとする。
第5章 議員間の自由討議
(議員間討議)
第12条 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員間における自由な討議に努めるものとする。
2 議員は、議員間における討議を通じて合意形成に努め、市政に関する重要な政策及び課題に対して、政策立案、政策提言等を行うものとする。
第6章 議会の組織と運営
(議長及び副議長)
第13条 議長は、議会を代表し、議会の秩序保持、議事の整理及び議会の事務を統理し、公平公正な議会運営に努めなければならない。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行うものとする。
(委員会の適切な運営)
第14条 議会は、行政課題等に適正に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし、委員会の適切な活用に努めるものとする。
2 議会は、委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用するものとする。
3 委員会審査に当たっては、資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うように努めるものとする。
(会派)
第15条 議員は、議会活動を行うため、同一の目的、理念を共有する政策集団(以下この条において「会派」という。)を結成することができる。
2 会派は、議会の政策形成に資するための調査研究に努めるとともに、必要に応じて会派間での調整を行い合意形成に努めるものとする。
(議員研修の充実)
第16条 議会は、この条例の理念を議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
3 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。
(政務活動費)
第17条 政務活動費は、議員が政策立案及び提言を行うための調査及び研究その他活動に資するため交付されるものであることを認識し、勝浦市議会の各会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年勝浦市条例第2号。以下この条において「政務活動費条例」という。)に定めるところにより適正に執行しなければならない。
2 政務活動費の収支報告書及び事業報告書は、公表しなければならない。
3 議会は、政務活動費条例の改正に当たっては、議会の役割及び活動状況を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。
第7章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬
(議員の政治倫理)
第18条 議員は、勝浦市議会議員政治倫理規程(平成26年勝浦市議会訓令第1号)を遵守し、市民の代表として常に良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。
(議員定数)
第19条 議員の定数は、勝浦市議会の議員の定数を定める条例(平成12年勝浦市条例第27号。以下この条において「議員定数条例」という。)で定める。
2 議員定数条例の改正案は、地方自治法第74条に規定する直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提出するものとする。
3 前項に規定する改正案を提出する場合は、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を参考とし検討するものとする。
(議員報酬)
第20条 議員の報酬は、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年勝浦市条例第103号。以下この条において「議員報酬条例」という。)で定める。
2 議員報酬条例の改正案は、地方自治法第74条に規定する直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提出するものとする。
3 前項に規定する改正案を提出する場合は、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題及び将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を参考とし検討するものとする。
第8章 議会事務局等の体制整備
(議会事務局)
第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。
(議会図書室)
第22条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書の充実に努めるものとする。
2 議会図書室は、議員のみならず、誰もが利用できるものとする。
3 議会図書室に関することは、別に定めるものとする。
第9章 条例の位置付けと見直し手続き
(条例の位置付け)
第23条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めるものであり、議会に関する他の条例、規則等の制定や改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。
(条例の検証及び見直し手続き)
第24条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうか議会運営委員会において適宜検証し、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。