○勝浦市学校支援ボランティア制度実施要綱
令和2年4月1日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 勝浦市地域学校協働本部設置要綱(以下「本部設置要綱」という。)第3条の規定に基づく事業を実施するため、勝浦市学校支援ボランティア制度の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(ボランティア)
第2条 この要綱において、学校支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)とは、学校の長(以下「校長」という。)の求めに応じた活動(PTAの主催事業、部活動に係るものを除く。以下「ボランティア活動」という。)を行う個人や団体とする。
(ボランティア活動の内容)
第3条 ボランティア活動は、次に揚げる範囲とする。
(1) 学校の教育活動(学校外で行うものを含む。)の支援に係る活動
(2) 学校の環境整備の支援に係る活動
(3) 児童、生徒(以下「児童等」という。)の安全対策の支援に係る活動
(4) 学校の行事の支援に係る活動
(5) その他学校の支援要請に応じ本部設置要綱第1条に規定する協働本部(以下「協働本部」という。)が必要と認める活動
(ボランティアの責務)
第4条 ボランティアは、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
(1) 児童等の健全育成のために努めること。
(2) 協働本部及び活動する校長、その他の教職員の指示に従うこと。
(3) 活動する学校の信頼を失墜する行為を行わないこと。
(4) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。
(5) 営利を目的とした活動を行わないこと。
(6) 活動により知り得た学校及び児童等、教職員並びに他のボランティアの情報を漏洩しないこと。また、登録を抹消された後も同様とすること。
(ボランティアの登録条件)
第5条 ボランティアの登録ができる者は、次に揚げる要件をすべて満たす個人又は団体とする。
(1) ボランティア活動に関心や意欲があり、自らの能力を積極的に提供しようとする者
(2) 政治・宗教・営利活動を目的としない者
(3) 18歳以上の者。ただし、協働本部が必要と認める場合はこの限りではない。
(登録の手続き)
第6条 ボランティアの登録をしようとする者は、次の登録申請書等に必要事項を記入して、協働本部に申請するものとする。
(1) 個人でボランティアの登録をする場合は、学校支援ボランティア登録申請書(個人)(別記第1号様式)により申請する。
2 協働本部は、必要に応じて聞き取り調査等の方法により、申請書記載事項の確認を行い、ボランティアとしての適格性を審査する。
(登録)
第8条 協働本部は、前条の規定により登録内容の確認後、要件を満たす者をボランティアとして登録する。
(登録者名簿の作成)
第9条 協働本部は、前条の規定によりボランティアとして登録した場合は、ボランティア登録者名簿に活動の分野、活動可能な場所等を記載し、ボランティア登録者(以下「登録者」という。)として管理する。
(登録の抹消)
第10条 協働本部は、登録者が次に掲げる事由に該当する場合は、登録を抹消することができる。
(1) 登録者から登録辞退の申し出があったとき。
(2) 第4条の規定に反する行為を行ったとき。
(3) 登録者の申請内容に偽りがあったとき。
(4) その他登録者として不適切と協働本部が認めたとき。
(登録者情報の提供)
第11条 協働本部は、ボランティア登録者名簿を勝浦市地域学校協働活動運営委員会委員並びに市内小中学校に提供する。
(活動の依頼)
第12条 校長は、登録者名簿に登載されたボランティアに対し、協働本部を通じて、活動を依頼することができる。
(報告)
第13条 校長は、ボランティアの派遣を受けたときは、学校支援ボランティア派遣報告書(別記第4号様式)により協働本部に報告するものとする。
(ボランティア活動中の補償)
第14条 ボランティアの活動中における事故に備えるため、登録者は、勝浦市市民総合災害補償規則の対象者とする。
2 ボランティア活動中の事故によって被った損害に対する保障は、勝浦市市民総合災害補償規則の範囲内とする。
3 校長は、ボランティア活動中に事故が発生した場合は、速やかに協働本部へ報告しなければならない。
(経費等)
第15条 登録者の活動に当たっては無償とする。
2 登録者が活動のために使用する準備物その他必要な材料に係る経費は、当該ボランティアの派遣を依頼した学校が予算の範囲内で負担するものとする。
(運営に関する事務)
第16条 ボランティアの運営に関する庶務は、本部設置要綱第9条の規定に基づき、生涯学習課生涯学習係において処理する。
2 ボランティアの円滑な活動にあっては、本部設置要綱第5条に規定する地域学校協働活動推進員及び活動ボランティアがその調整を行う。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略
第4号様式(第13条関係)
略