○勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例施行規則
令和3年6月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例(令和3年勝浦市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 条例第10条に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、当該施設において施設利用券を購入しなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第4条 勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設(以下「滞在型観光施設」という。)の利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(5) 許可を受けずに、広告、その他これに類するものを掲示若しくは配布しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第5条 利用者及び来場者は、滞在型観光施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項)
第6条 条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 選定の方法
(2) 申請に対する経費に関する事項
(3) 無効又は失格に関する事項
(4) 質問事項の受付に関する事項
(5) その他必要な事項
(公告)
第7条 市長は、条例第18条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。
(1) 滞在型観光施設の名称
(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地
(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間
(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由
(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲
(条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項)
第11条 条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 原状回復義務に関する事項
(2) 損害の賠償に関する事項
(3) 再委託の禁止に関する事項
(4) 重要事項の変更の届出に関する事項
(5) 協定の改定に関する事項
(6) その他必要な事項
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第8条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略
第6号様式(第12条関係)
略