○勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例施行規則

令和3年6月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例(令和3年勝浦市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開業時間及び休業日の変更等)

第2条 指定管理者は、条例第8条及び第9条に規定する開業時間及び休業日の変更等を行うときは、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設開業時間変更等承認申請書(別記第1号様式)により市長の承認を受けなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第10条に規定する利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、当該施設において施設利用券を購入しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第4条 勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設(以下「滞在型観光施設」という。)の利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(5) 許可を受けずに、広告、その他これに類するものを掲示若しくは配布しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第5条 利用者及び来場者は、滞在型観光施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項)

第6条 条例第18条第8号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 選定の方法

(2) 申請に対する経費に関する事項

(3) 無効又は失格に関する事項

(4) 質問事項の受付に関する事項

(5) その他必要な事項

(公告)

第7条 市長は、条例第18条の規定により公募しようとする場合は、あらかじめ公告するものとする。

(条例第19条に規定する規則で定める申請書)

第8条 条例第19条に規定する規則で定める申請書は、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者指定申請書(別記第2号様式)とする。

(指定等)

第9条 市長は、条例第22条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者指定書(別記第3号様式)を指定した団体等に交付するものとする。

2 市長は、条例第19条の規定により申請があった団体等について、指定管理者として指定しないときは、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者不指定通知書(別記第4号様式)により当該団体等に通知するものとする。

(告示)

第10条 条例第22条第2項(条例第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 滞在型観光施設の名称

(2) 指定管理者の名称、代表者及び主たる事務所の所在地

(3) 指定管理者を指定した場合にあっては、指定期間

(4) 指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部を停止した場合にあっては、その理由

(5) 管理の業務の一部を停止した場合にあっては、当該停止した業務の範囲

(条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項)

第11条 条例第23条第7号に規定する市長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 原状回復義務に関する事項

(2) 損害の賠償に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 重要事項の変更の届出に関する事項

(5) 協定の改定に関する事項

(6) その他必要な事項

(指定の取消し等)

第12条 市長は、条例第26条第1項の規定により、指定管理者に指定の取消し又は業務の停止を命ずるときは、勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者指定取消書(別記第5号様式)又は勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設指定管理者業務(全部・一部)停止命令書(別記第6号様式)を交付するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 条例第18条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体等の公募その他の指定に関して必要な行為又は様式は、この規則の公布の日から、これを行い又は使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

勝浦市かつうら海中公園滞在型観光施設設置管理条例施行規則

令和3年6月17日 規則第24号

(令和4年7月30日施行)