○勝浦市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年2月10日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき設置する児童及び妊産婦の福祉に関し実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 支援拠点の実施主体は、勝浦市とし、その主管課は福祉課とする。

2 支援拠点は、勝浦市家庭児童相談室(勝浦市家庭児童相談室設置要綱(令和2年勝浦市告示第167号)の規定により設置される家庭児童相談室をいう。)及び勝浦市子育て世代包括支援センター(勝浦市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年勝浦市告示第62号)の規定により設置される子育て世代包括支援センターをいう。)にその機能を置き、各々の持つ機能を連携させることにより、一体的に運営する。

3 支援拠点の名称は、勝浦市子ども家庭総合支援拠点とする。

(開設日)

第3条 支援拠点の開設日は、原則として勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)に規定する休日以外の日とする。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、市内に居住する子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 子どもの家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他必要な支援

(職員の配置)

第6条 支援拠点に子ども家庭支援員(国要綱に定める子ども家庭支援員をいう。)を配置する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

勝浦市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和5年2月10日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年2月10日 告示第21号