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ふるさと納税返礼品の基準見直しによる書類提出のお願いについて

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

令和8年10月1日以降の指定期間から、総務省が定める地場産品基準が明確化され、ふるさと納税返礼品の運用が厳格化されます。
このうち、地場産品基準第3号(主に加工品)に該当する返礼品を、提供されている事業者におかれましては、証明書の提出等のご対応をお願いいたします。

※地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。

付加価値基準の明確化

地場産品基準第3号については、これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていましたが、令和8年10月以降は、次の2つの要件が求められます。

地場産品基準第3号に該当するもの
勝浦市内において、返礼品の製造、加工その他の工程のうち、主要な部部をおこなうことにより、相応(過半)の付加価値が生じているものが該当します。

(例)ビール、地酒、加工食品、市外から仕入れた資材で作成した工芸品 等

(1)製造者等による証明の義務化
総務大臣が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。

区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)自治体ホームページでの公表
自治体が返礼品として提供を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のホームページ等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

※証明内容が公表されていない当該返礼品は、ふるさと納税の返礼品として提供できません。

調達費用の妥当性

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。

・価格の妥当性
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。

・不適切な事例
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。

参考資料(総務省告示関係)

平成31年総務省告示第179号(令和7年6月24日改正) ※令和8年10月1日から適用 [PDFファイル/132KB]

平成31年総務省告示第179号第5条第3号に基づき総務大臣が定めるものについて [PDFファイル/299KB]

​証明書様式及び提出先

証明書を「郵送」また「メール」により、下記の宛先までご送付をお願いいたします。​

1.寄附申込書
【勝浦市(記入例)】_地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式 [Wordファイル/14KB]
【勝浦市(提出用)】_地方団体の区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明様式 [Wordファイル/14KB]

2.提出先【郵送の場合】 
〒299-5292 千葉県勝浦市新官1343-1 勝浦市ふるさと納税担当 宛

3.提出期限
令和8年7月13日(月)

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